
和光市で葬儀を終えたあと、市の窓口で受け取れるお金があります。
国民健康保険と後期高齢者医療の「葬祭費」で、金額はどちらも5万円です。
ただし、この5万円は自動では振り込まれません。
葬祭を行った方、つまり喪主が自分で申請して、はじめて口座に入ります。
申請の窓口や必要な書類は、故人が入っていた保険によって変わります。
この記事では、和光市の葬祭費について申請先・必要書類・期限を整理します。
市民葬儀制度の4万円との違いや、直葬でも受け取れるのかまで、2026年8月時点の和光市公式サイトの情報をもとに解説します。
- 和光市の葬祭費は国保・後期高齢者医療とも5万円。ただしお金を出す主体が違う
- 窓口はどちらも市役所1階の保険年金課。国保048-424-9127/後期高齢048-424-9151
- 必要なのは会葬礼状か喪主名の領収書と口座。期限は葬祭の翌日から2年
- 国保の葬祭費は、市の案内で「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象とされている
- 市民葬儀制度の4万円は別制度。葬祭費とは窓口も手続きも別(併用の可否は市の窓口へ確認)
和光市の葬祭費はいくら?受け取れるお金は2系統ある

和光市の葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も5万円です。
金額は同じですが、お金を出すところと申請の担当がそれぞれ違います。
受け取れるのは葬祭を行った方(喪主)で、国保では喪主等が和光市民であることが条件です。
葬祭費は、亡くなった方が加入していた医療保険から出る給付金です。
ですから「どの保険に入っていたか」で、申請先が決まります。
和光市にお住まいだった方であれば、国民健康保険・後期高齢者医療・勤務先の健康保険のいずれかに当てはまります。
2つの制度は、窓口こそ同じ市役所1階の保険年金課にまとまっています。
ただし担当も電話番号も別で、後期高齢者医療は市ではなく埼玉県の広域連合が支給主体です。
まずは次の表で、自分がどちらに当てはまるかを確かめてください。
| 項目 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 金額 | 5万円 | 5万円 |
| 支給するところ | 和光市 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 |
| 申請の担当 | 保険年金課 国民健康保険担当 048-424-9127 | 保険年金課 年金後期高齢者医療担当 048-424-9151 |
| 受け取れる方 | 葬祭を行った方(喪主) 市の案内では「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象 | 葬祭を行った方(喪主) |
| 期限 | 葬祭をした日の翌日から2年以内 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
出典:和光市「葬祭費の支給(国民健康保険)」/和光市「後期高齢者医療制度の葬祭費」(2026年8月時点)
国民健康保険の葬祭費5万円
和光市の国民健康保険に加入していた方が亡くなったときは、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
会社の健康保険に入っていない自営業の方や、退職後に国保へ切り替えた方が対象です。
74歳までで和光市の国保に加入していた方が、ここに当てはまります。
もうひとつ、和光市ならではの条件があります。
市の案内では、国保の葬祭費は「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象と示されています。
故人が和光市の国保に入っていても、喪主が市外にお住まいの場合は扱いが変わることがあるため、申請前に保険年金課へご確認ください。
申請先は市役所1階の保険年金課 国民健康保険担当で、電話は048-424-9127です。
あわせて、国民健康保険の資格喪失の手続きも必要になります。
資格確認書や資格情報のお知らせ、保険証の原本を14日以内に返す決まりです。
- 対象は和光市の国民健康保険に加入していた方
- 市の案内では喪主等が和光市民の場合のみが対象とされている
- 受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、故人の口座ではない
- 資格確認書などの返却は14日以内。葬祭費の申請と同じ窓口でできる
後期高齢者医療の葬祭費5万円
75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度に加入しています。
この場合の葬祭費5万円は、和光市ではなく埼玉県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
金額は国保と同じですが、制度としてはまったく別のものです。
とはいえ、申請のために県まで出向く必要はありません。
受付は市役所1階の保険年金課 年金後期高齢者医療担当が行っています。
この後期高齢者医療の葬祭費は、和光市では郵送での申請も認められています。
遠方に住む喪主の方や、市役所へ行く時間が取りにくい方には助かる扱いです。
国保の葬祭費は和光市、後期高齢者医療の葬祭費は埼玉県後期高齢者医療広域連合が支給主体です。
そのため、支給決定の通知や振込のタイミングが同じとは限りません。
問い合わせるときは、まず故人が加入していた保険を伝えると話が早く進みます。
電話は国保が048-424-9127、後期高齢者医療が048-424-9151です。
会社の健康保険だった場合は和光市の窓口ではない
ここで見落としやすいのが、勤務先の健康保険に入っていた方のケースです。
会社員や、その扶養に入っていた方は、和光市の国保には加入していません。
この場合の給付は「埋葬料(埋葬費)」という名前で、勤務先の健康保険から出ます。
申請先は健康保険組合や協会けんぽで、市役所では受け付けていません。
金額や必要書類は加入先によって異なるため、勤務先の担当部署へ確認してください。
協会けんぽの場合は全国健康保険協会の公式サイトで手続きを調べられます。
なお、和光市の葬儀の費用感や火葬場の事情をまとめて知りたい方は、和光市の葬儀の全体像をまとめたガイドもあわせてご覧ください。
制度と実費の両面から、必要な金額を見通しやすくなります。
葬祭費はどこに何を出す?窓口・必要書類・期限

窓口は市役所1階の保険年金課です。
必要なのは、会葬礼状または喪主名が入った領収書と、喪主の口座情報です。
期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
葬祭費の申請でつまずきやすいのは、書類そのものより「誰の名前か」という点です。
葬祭費は喪主に対して支給されるお金なので、喪主が葬儀を行ったと分かる書類が求められます。
会葬礼状か、喪主の氏名が記載された葬祭費用の領収書が、その証明になります。
つまり、領収書の宛名が喪主本人になっているかどうかが分かれ目です。
葬儀社に支払いをする段階で、宛名を確認しておくと後の手続きが楽になります。
必要なものは、国保と後期高齢者医療で少しだけ違います。
| 用意するもの | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 会葬礼状または領収書 (喪主名の記載があるもの) | 必要 | 必要 |
| 喪主の口座が分かるもの | 必要 | 必要 |
| マイナンバーの確認書類 | 必要 | — |
| 印鑑(朱肉を使うもの) | — | 相続人の印鑑 |
| 相続人申立書 相続人代表者申立書 | 高額療養費などが該当する場合に提出 | |
出典:和光市「葬祭費の支給(国民健康保険)」/和光市「後期高齢者医療制度の葬祭費」(2026年8月時点)
窓口は市役所1階の保険年金課
和光市役所は広沢1-5にあり、代表電話は048-464-1111です。
開庁は平日の9時から16時30分までです。
保険年金課は1階にあり、国保も後期高齢者医療も同じフロアで手続きできます。
なお、第3土曜日の8時30分から正午も開庁していますが、市が案内しているのは転出入に関する事務です。
葬祭費の申請を土曜に済ませたい場合は、取り扱いがあるかを事前に電話で確かめてください。
ただし、担当の窓口は分かれています。
国民健康保険担当は048-424-9127、年金後期高齢者医療担当は048-424-9151です。
行く前に電話で必要書類を確認しておくと、二度手間を防げます。
市は「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」も配布しています。
全44ページの冊子で、手続きと持ち物をチェックリスト形式で確認できます。
配布場所は1階の戸籍住民課と総合案内、6階の市民活動推進課です。
同じ市役所1階では、国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失も手続きできます。
介護保険証の返還は1階の長寿あんしん課 介護保険担当(048-424-9125)です。
1回の来庁でまとめると、平日に何度も足を運ばずに済みます。
回る順番と持ち物は死後の手続きチェックリストに整理しています。
必要書類は「会葬礼状」か「喪主名の領収書」
会葬礼状は、通夜や葬儀に参列した方へお渡しするあいさつ状です。
喪主の名前が印刷されているため、葬祭を行った証明として使えます。
一般葬や家族葬で会葬礼状を作った場合は、1枚を手元に残しておきましょう。
会葬礼状を作らなかった場合は、葬祭費用の領収書で申請します。
このとき大切なのは、領収書に喪主の氏名が記載されていることです。
宛名が会社名や別の親族になっていると、確認に時間がかかることがあります。
あわせて、喪主名義の口座が分かるものを持参します。
国民健康保険の申請では、マイナンバーの確認書類も求められます。
高額療養費などが同時に該当する場合は、相続人申立書の提出を案内される場合があります。
期限は葬祭の翌日から2年
葬祭費の期限は、国保も後期高齢者医療も葬祭を行った日の翌日から2年です。
亡くなった日ではなく、葬祭を行った日から数える点に注意してください。
2年を過ぎると時効になり、申請しても支給されません。
2年は長いようで、相続の手続きに追われるとあっという間に過ぎます。
四十九日が済んだころに、忘れずに窓口へ向かうのがおすすめです。
世帯主が亡くなった場合の保険証の切り替えは、健康保険の世帯主変更の手続きにまとめています。
市民葬儀制度の4万円とは何が違う?併用できる?

葬祭費5万円と市民葬儀の4万円は、まったく別の制度です。
市の資料に「一方を使うともう一方が受けられない」という記載はありませんが、併用できると明記した案内も見当たらないため、実際の可否は市の窓口へご確認ください。
なお市民葬儀は、葬儀が終わってからでは申し込めません。
和光市には、葬祭費とは別に「市民葬儀制度」があります。
市が1件につき40,000円を委託葬儀社へ直接支払うしくみです。
施主は、規格の総経費から40,000円を差し引いた額を葬儀社に支払います。
葬祭費が「あとから喪主の口座に振り込まれるお金」なのに対して、市民葬儀は「支払いのときに差し引かれるお金」です。
お金の出どころも流れも違うため、それぞれ別の窓口で手続きします。
2つの違いを表にまとめます。
| 比べる点 | 葬祭費 | 市民葬儀制度 |
|---|---|---|
| 金額 | 5万円 | 4万円(1件につき) |
| お金の流れ | 喪主の口座へ振込 | 市から委託葬儀社へ直接支払い |
| 決め手になる条件 | 故人が加入していた保険 | 死亡者または施主の住民登録 |
| 手続きのタイミング | 葬儀のあと(2年以内) | 葬儀の前に葬儀社へ申告 |
| 担当 | 保険年金課 048-424-9127/048-424-9151 | 戸籍住民課 住民担当 048-424-9112 |
出典:和光市「市民葬儀制度」(2026年8月時点)
対象になるかは「故人」と「喪主」の住まいで変わる
ここが、和光市ならではの分かりにくいところです。
2つの制度は、対象を決める基準がそもそも違います。
市民葬儀は死亡者または施主の住民登録で決まり、葬祭費は故人が加入していた保険で決まります。
市民葬儀の条件は、死亡者または施主のどちらかが和光市に住民登録していることです。
つまり故人が市外にお住まいでも、喪主が和光市民であれば市民葬儀を使える余地があります。
親を呼び寄せる前に亡くなった場合など、実際に起こりうるケースです。
反対のパターンもあります。
喪主が和光市民でも、故人が他市の国保に入っていた場合、葬祭費は和光市には申請できません。
この場合は、故人が加入していた市区町村や広域連合が申請先になります。
そして、和光市の国保の葬祭費にはもう一段の条件があります。
市の案内では「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象と示されており、故人が和光市民でも喪主が市外だと扱いが変わる可能性があります。
この組み合わせに当てはまる方は、申請の前に必ず保険年金課へご確認ください。
- 故人も喪主も和光市民…葬祭費5万円と市民葬儀4万円の両方を検討できる
- 故人が市外・喪主が和光市民…市民葬儀は対象になりうる。葬祭費は故人の保険者へ
- 故人が和光市民・喪主が市外…市民葬儀は対象になりうる。国保の葬祭費は「喪主等が和光市民の場合のみ」とされているため、扱いを窓口で要確認
市民葬儀は「葬儀の前」でないと申し込めない
市民葬儀でいちばん多い取りこぼしが、申し込みのタイミングです。
市民葬儀は、委託葬儀社に「市民葬儀で行いたい」と伝える方式です。
そして、葬儀が終わったあとの申請は受け付けてもらえません。
葬祭費のように「あとから思い出して申請する」ことができない制度です。
依頼先を決める前に、その葬儀社が市の委託葬儀社かどうかも確認しておきましょう。
祭壇の仕様や規格の料金、実際の総額の考え方は和光市の市民葬儀制度の詳しい解説にまとめています。
なお、市民葬儀の料金表はすべて税別で表示されています。
葬儀社のプランは税込表示が一般的なので、比べるときは税の扱いをそろえてください。
比べ方の手順は和光市の葬儀費用の相場でも解説しています。

直葬・家族葬でも葬祭費は受け取れる?

直葬でも家族葬でも、葬祭費は受け取れます。
会葬礼状が出ない葬儀では、喪主名が入った領収書で申請します。
形式ではなく、葬祭を行った事実が確認できるかどうかが基準です。
「通夜も告別式もしないと、補助は出ないのでは」と心配される方は少なくありません。
和光市の案内では、葬祭を行った方に支給するとされています。
葬儀の規模や形式で金額が変わるという記載は見当たりません。
問題になるのは金額ではなく、証明できる書類が手元に残るかどうかです。
小規模な葬儀ほど、会葬礼状を作らないケースが増えます。
その場合は領収書が唯一の証明になるため、扱いに注意が必要です。
直葬(火葬式)は領収書の宛名を必ず確認する
直葬は、通夜と告別式を行わず火葬だけを行う形式です。
参列者を招かないため、会葬礼状を用意しないことがほとんどです。
そのため、葬祭費の申請では領収書が証明書類になります。
気をつけたいのは、支払いを子どもがまとめて行うようなケースです。
領収書の宛名が喪主と違う名前になると、確認に手間がかかります。
お支払いの前に、宛名を喪主に合わせるよう葬儀社へ伝えておきましょう。
- 喪主名の領収書(葬祭費用として支払ったことが分かるもの)
- 費用の明細書や見積書(内訳の確認を求められた場合に備える)
- 火葬に関する書類の控え(火葬場の使用料の領収書など)
家族葬・一日葬では会葬礼状の有無で分かれる
家族葬や一日葬では、会葬礼状を用意する場合と省く場合の両方があります。
親族だけで見送るなら、あいさつ状を作らない判断も自然です。
作った場合は1枚を申請用に取り分け、作らない場合は領収書を保管します。
費用の目安を知っておくと、5万円が家計に与える影響も見えてきます。
参考として、アイワセレモニーでは次の税込プランをご用意しています。
いずれも税込での総額表示で、含まれる内容は事前のお見積りで確認いただけます。
プランの詳しい内容は葬儀プランの一覧でご覧いただけます。
費用をおさえる考え方は葬儀費用を安くする方法でも整理しています。
葬祭費のほかに和光市で確認したいお金と手続き

葬儀に関わるお金は、葬祭費と市民葬儀だけではありません。
生活保護を受けていた場合は葬祭扶助という別のしくみがあります。
まずは市役所で、対象になりそうな制度をまとめて聞いておきましょう。
和光市には公設の火葬場がなく、市民は近隣の市や区にある火葬場を利用しています。
朝霞地区4市の共用火葬場の基本構想でも、火葬場を持つ自治体の住民より使用料が高くなり、利用できる時間帯にも制約があると指摘されています。
だからこそ、受け取れる制度は取りこぼさずに使いたいところです。
葬祭費以外にも、確認しておきたい項目がいくつかあります。
とくに生活保護を受給していた方の葬儀は、葬祭扶助という別の制度で扱われます。
該当しそうな場合は、葬儀の依頼前に福祉の担当へ相談してください。
| 確認したいこと | 内容 | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 生活保護の葬祭扶助 | 葬儀の前の相談が前提になる制度 | 市の福祉担当 |
| 国保・後期高齢の資格喪失 | 資格確認書などの返却(14日以内) | 保険年金課 048-424-9127 |
| 介護保険証の返還 | 被保険者証を返す手続き | 長寿あんしん課 048-424-9125 |
| 年金の手続き | 受給停止や未支給年金の請求 | 年金事務所 |
生活保護を受けていた方の葬儀については、進め方が通常と大きく異なります。
くわしくは和光市で生活保護を受けていた方の葬儀をご覧ください。
年金の受給停止や未支給年金の請求は市役所では扱っていないため、年金事務所へお問い合わせください。
申請を忘れないための段取りは?いつ何をする

先に動くのは市民葬儀、あとから動くのが葬祭費です。
この順番を押さえておけば、取りこぼしはほとんど防げます。
葬儀社を決める前と、四十九日のあとが節目になります。
和光市の制度は、動くタイミングが前後に分かれています。
市民葬儀は葬儀の前、葬祭費は葬儀のあとです。
この2つを混同すると、片方を使えないまま終わってしまいます。
迷ったら「先に相談、あとで申請」と覚えておくと分かりやすくなります。
とくに市民葬儀は、依頼先を決める前が唯一のタイミングです。
時系列で整理すると、次のようになります。
| タイミング | やること | 連絡先 |
|---|---|---|
| 葬儀社を決める前 | 市民葬儀を使うかどうかを伝える | 委託葬儀社/戸籍住民課 048-424-9112 |
| お支払いのとき | 領収書の宛名を喪主名にしてもらう | 依頼した葬儀社 |
| 葬儀後すみやかに | 保険証・資格確認書の返却(14日以内) | 保険年金課 048-424-9127 |
| 葬儀後〜2年以内 | 葬祭費5万円の申請 | 国保048-424-9127/後期高齢048-424-9151 |
あらかじめ制度を知っておくと、慌ただしい数日の中でも判断がぶれません。
葬儀の前に相談しておけば、市民葬儀と自社プランのどちらが合うかも比べられます。
アイワセレモニーでは、和光市内の自社ホールでのご葬儀のご相談を承っています。
お急ぎの場合は0120-499-249(24時間365日・通話料無料)へお電話ください。
お時間のある方はお問い合わせフォームからもご相談いただけます。
まとめ:和光市の葬祭費5万円は喪主が申請する

和光市の葬祭費は、国保も後期高齢者医療も5万円です。
ただし支給主体と担当窓口が違うため、故人の保険を先に確かめてください。
最後に、押さえておきたい点をまとめます。
- 国保の葬祭費5万円は和光市から。窓口は保険年金課 048-424-9127
- 国保は市の案内で「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象。住まいが分かれるときは窓口へ
- 後期高齢者医療の5万円は埼玉県広域連合から。窓口は048-424-9151で郵送も可
- 受け取るのは葬祭を行った方(喪主)。会葬礼状か喪主名の領収書が必要
- 期限は葬祭を行った日の翌日から2年。過ぎると時効で受け取れない
- 市民葬儀の4万円は別制度で、申し込みは葬儀の前に限られる
- 会社の健康保険だった方は市役所ではなく加入先へ埋葬料を申請する
和光市の葬祭費に関するよくある質問

- 葬祭費は
申請してから どの くらいで 振り込まれますか。 -
振込までの日数は、市の公式サイトでは明示されていません。
書類の確認や支給決定の手続きがあるため、
当日に受け取れるものではありません。
目安を知りたい場合は、
申請の際に窓口へ直接お尋ねください。 - 喪主以外の
家族が 代わりに 申請できますか。 -
葬祭費は葬祭を行った方に支給される給付金です。
そのため、書類や振込口座は喪主のものが基本になります。
事情があって別の方が窓口へ行く場合は、
事前に保険年金課へ確認してください。 - 故人は
和光市民でしたが、 喪主の 私は 市外に 住んでいます。 葬祭費は 受け取れますか。 -
和光市の案内では、国民健康保険の葬祭費は「喪主等の方が和光市民の場合のみ」が対象と示されています。
そのため、この組み合わせは扱いが分かれる可能性があります。実際に受け取れるかどうかは、
保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)へ個別にご確認ください。 - 和光市民ですが、
板橋区や 練馬区の 区民葬儀の 助成は 使えますか。 -
区民葬儀は、亡くなった方または葬儀を行う親族が23区内にお住まいの場合に利用できる制度です。
故人も喪主も和光市民という場合は、
原則として対象になりません。
和光市民がまず確かめたいのは、市民葬儀制度と葬祭費の2つです。 - 葬祭費の
申請に、 故人の 保険証は 必要ですか。 -
保険証や資格確認書は、資格喪失の手続きで返却する書類です。
葬祭費の申請とは別の手続きですが、
同じ保険年金課で扱っています。
返却がまだであれば、
あわせて持参すると1回で済みます。 - 香典を
受け取っていても、 葬祭費は 申請できますか。 -
香典の有無によって葬祭費の取り扱いが変わるという記載は、市の案内にはありません。
葬祭費は、葬祭を行った方に対する保険からの給付です。
気になる点があれば、
申請前に窓口へご確認ください。

※本記事の制度内容・金額・連絡先は、2026年8月時点の和光市公式サイトの情報に基づいています。制度の内容や担当窓口は変更される場合があるため、申請前に和光市(保険年金課 国民健康保険担当 048-424-9127/年金後期高齢者医療担当 048-424-9151/戸籍住民課 住民担当 048-424-9112)で最新情報をご確認ください。※国民健康保険の葬祭費について本記事に記載した「喪主等の方が和光市民の場合のみ」という条件は市の案内表記に基づくもので、個別の可否は窓口の判断によります。※市民葬儀制度の料金は税別表記、アイワセレモニーのプラン料金は2026年8月時点の税込表示です。※勤務先の健康保険の埋葬料は、加入先の健康保険組合・協会けんぽへお問い合わせください。


