
葬儀が終わると、次に始まるのが死亡後の手続きです。
死亡届、健康保険、年金、口座、相続。何をどの順で片づければよいのか、分かりにくいものです。
この記事では、期限順のチェックリストにまとめました。
手続きには、それぞれ期限があります。
うっかり過ぎてしまうと、受け取れるはずのお金が受け取れなくなることもあります。
あわせて、和光市役所の課別窓口早見表と、市が無料で配っている「おくやみハンドブック」の入手方法もご案内します。
情報は2026年8月時点の公表内容にもとづいています。
- 死亡後の手続きを7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月の期限順に整理したチェックリスト
- 和光市役所の課別窓口早見表(どの用件が何階の何課で、電話は何番か)
- 市が配る全44ページの「おくやみハンドブック」を3か所の窓口で無料で受け取れること
- 年金・銀行・相続など、市役所では終わらない手続きの行き先
死亡後の手続きは、いつまでに何をやる?【期限順チェックリスト】

まず7日以内に死亡届。
次に14日以内で保険と年金の資格喪失。
そのあと3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月が相続の山場です。
死亡後の手続きは、数えると数十種類になります。
ただ、全部を同時に進める必要はありません。
期限の近いものから順に片づけていけば、自然と抜けが減ります。
区切りは5つです。
7日、14日、3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月。この節目を頭に入れておくと、見通しが立ちます。
| 期限 | 主な | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出/火葬許可証の受け取り | 和光市役所1階 戸籍住民課 |
| 10日・14日以内 | 年金受給権者死亡届/国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失/世帯主変更届 | 年金事務所/和光市役所1階 |
| すみやかに | 印鑑登録証の返還/水道・公共料金の名義変更/金融機関への連絡 | 市役所・水道庁舎・各社 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | さいたま家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 朝霞税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 朝霞税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費5万円の申請 | 和光市役所1階 保険年金課 |
出典:和光市「死亡届」/和光市「葬祭費の支給」/日本年金機構「年金受給者が亡くなりました」(2026年8月時点)
7日以内:死亡届を出し、火葬許可証を受け取る
最初の手続きが死亡届です。
期限は死亡の事実を知った日から7日以内ですが、実際には亡くなった翌日ごろまでに提出する流れになります。
理由は単純で、死亡届を出さないと火葬許可証が交付されないからです。
つまり7日という期限は法律上の上限で、葬儀の日程から逆算すれば締切はもっと手前にあります。
和光市の窓口は市役所1階の戸籍住民課「戸籍の届出」窓口です。
受付は平日9時から16時30分まで。それ以外の時間帯は市役所地下1階の夜間時間外受付が24時間預かります。
持ち物や書き方は和光市の死亡届の出し方で解説しています。
死亡届は、いったん提出すると原則として返却されず、あとから閲覧やコピーもできません。
右半分の死亡診断書は、生命保険の請求などであとから写しを求められます。
窓口へ出す前にコピーを3枚から5枚ほど取り、スマートフォンでも撮影しておいてください。
提出を葬儀社に任せる場合も、控えを取ってから預けます。
14日以内:保険証を返し、世帯主を変える
葬儀が終わったら、次は保険と年金の資格喪失です。
健康保険や介護保険の資格は自動では消えないため、こちらから届け出て証を返します。
和光市では、この一群がすべて市役所1階にまとまっています。
年金だけは年金事務所の管轄です。
受給権者の死亡届は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内とされています。
ただし日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、この死亡届は原則として不要です。
一方で、未支給年金の請求は別途必要になります。
世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届は、必ず出すものとは限りません。
和光市では、残された世帯員が配偶者だけの場合など、新しい世帯主が明らかなときは原則として届出不要と案内されています。
なお故人の住民票は死亡届によって自動で消除されるため、別途の手続きは要りません。
健康保険や世帯主の変更は健康保険と世帯主変更の手続き、年金は年金の死亡手続きもあわせてご覧ください。
| 手続き | 和光市の | 電話 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の資格喪失・証の返却 | 保険年金課 国民健康保険担当(1階) | 048-424-9127 |
| 後期高齢者医療の資格喪失・証の返還 | 保険年金課 年金後期高齢者医療担当(1階) | 048-424-9151 |
| 介護保険被保険者証の返還 | 長寿あんしん課 介護保険担当(1階) | 048-424-9125 |
| 印鑑登録証の返還 | 戸籍住民課 住民担当(1階) | 048-424-9112 |
出典:和光市「国民健康保険(死亡したとき)」/和光市「死亡届」/和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(2026年8月時点)。介護保険の返還手続きは「どなたでも可」と案内されています。
3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月:相続の3つの期限
ここから先は市役所を離れ、家庭裁判所と税務署が舞台になります。
期限は先ですが、間に合わなかったときの影響が大きいのはむしろこちらです。
とくに注意したいのが3ヶ月の相続放棄です。
借金などのマイナスの財産を引き継ぎたくない場合、期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。
財産の全体像がつかめないうちは、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
準確定申告は、故人に代わって家族が所得税を申告する手続きです。
相続税は、基礎控除を超える財産がある場合に申告と納付が必要になります。
考え方は相続手続きの期限まとめで整理しています。
相続放棄・限定承認はさいたま家庭裁判所(048-863-8844)。
準確定申告と相続税は朝霞税務署(048-467-2211)。
不動産の相続登記はさいたま地方法務局志木出張所(048-476-1230)です。
いずれも和光市のおくやみハンドブックに問い合わせ先として掲載されています。
和光市役所ではどの課へ行けばよい?課別窓口早見表

死亡届と保険・介護はすべて1階で済みます。
市税は2階、遺品のごみは6階。
水道だけは市役所ではなく、隣の水道庁舎です。
和光市役所は和光市広沢1-5にあり、代表番号は048-464-1111です。
ただ、代表番号にかけると用件ごとに取り次ぎを待つことになります。
担当課の直通番号が分かっていれば、確認も来庁の準備もぐんと早くなります。
そこで、死亡後によく発生する用件を課ごとに一覧にしました。
| 用件 | 担当課 | 電話 |
|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可証・戸籍 | 戸籍住民課 戸籍担当(1階) | 048-424-9111 |
| 印鑑登録・市民葬儀制度 | 戸籍住民課 住民担当(1階) | 048-424-9112 |
| 国民健康保険・葬祭費5万円・国民健康保険税 | 保険年金課 国民健康保険担当(1階) | 048-424-9127 |
| 後期高齢者医療・年金 | 保険年金課 年金後期高齢者医療担当(1階) | 048-424-9151 |
| 介護保険 | 長寿あんしん課 介護保険担当(1階) | 048-424-9125 |
| 生活保護・葬祭扶助 | 生活支援課 | 048-424-9122 |
| 軽自動車税・原付の廃車 | 課税課 諸税担当(2階) | 048-424-9101 |
| 市県民税 | 課税課 住民税担当(2階) | 048-424-9102 |
| 固定資産税・都市計画税 | 課税課 資産税担当(2階) | 048-424-9103 |
| 市税の納税・還付 | 収納課(2階) | 048-424-9105/048-424-9104 |
| 多量のごみ・一般廃棄物業者の相談 | 環境課 資源リサイクル担当(6階) | 048-424-9153 |
| 住宅の相談 | 建築課 審査住宅担当(2階) | 048-424-9134 |
| 給水装置の所有者変更 | 水道施設課 給水担当(水道庁舎) | 048-463-2153 |
出典:和光市公式サイト各ページおよび「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(2026年8月時点)。組織改編等により課名・番号は変わる場合があります。
1階でまとめて済ませられる手続き
表のとおり、死亡直後の手続きは1階に集中しています。
戸籍住民課、保険年金課、長寿あんしん課がすべて1階です。
最初の来庁は1階だけで大半が終わります。
まず戸籍住民課で死亡届を出し、そのあと保険年金課、長寿あんしん課と横に移っていく形です。
手続きによっては相続人であることを示す書類が要るため、戸籍謄本は多めに取っておくと二度手間を防げます。
- 故人の健康保険証・後期高齢者医療の資格確認書・介護保険被保険者証
- 故人の印鑑登録証(カード)とマイナンバーカード
- 手続きをする方の本人確認書類と印鑑
- 葬祭費の申請に使う会葬礼状または葬儀費用の領収書(喪主名の記載があるもの)と喪主名義の口座が分かるもの
2階・6階、そして水道庁舎に上がる手続き
1階で終わらないのが、市税と、ごみと、水道です。
市税は2階の課税課と収納課、多量のごみの相談は6階の環境課が担当します。
納税義務者が亡くなった場合は「相続人代表者指定届」を出します。
不動産がある方は、もうひとつ書類が増えます。
「固定資産現所有者申告書」の提出が別途必要で、該当する方には後日、市から案内文書が届きます。
市外にも不動産がある場合は、その所在地の市区町村へも届け出てください。
水道は行き先が変わりました。
2026年6月29日に上下水道部が和光市水道庁舎(広沢1-5・市役所と消防署の間)へ移転しています。
市役所の建物ではないので、間違えないようにしてください。
| 手続き | 提出書類・内容 | 場所 |
|---|---|---|
| 市税の承継 | 相続人代表者指定届(必要なものは印鑑) | 市役所2階 課税課 |
| 固定資産税の名義 | 固定資産現所有者申告書(案内文書が届く) | 市役所2階 課税課 資産税担当 |
| 遺品・多量のごみ | 一般廃棄物収集運搬業者の相談 | 市役所6階 環境課 |
| 水道の使用中止・名義変更 | 電話連絡/給水装置所有者変更届 | 和光市水道庁舎 |
出典:和光市「和光市水道庁舎の開所」/和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(2026年8月時点)。上下水道の使用中止の連絡先は市公式サイトで最新の番号をご確認ください。
開庁時間と、来庁前にやっておくこと
和光市役所の開庁は平日の9時から16時30分までです。
第3土曜日も8時30分から正午まで開いていますが、取り扱う業務は限られます。
土曜に行く予定なら、事前に担当課へ確認しておいたほうが確実です。
また、和光市では戸籍の届出を本庁舎でのみ受け付けています。
出張所では死亡届を出せません。
証明書の交付は出張所でも扱うため、同じ感覚で足を運ぶと二度手間になります。
①自分のケースで必要な書類は何か。
②手続きできる人は誰か(相続人本人でないといけないか)。
③その課の受付時間と、第3土曜に対応しているか。
この3つを聞いてから行けば、出直しはかなり減ります。
和光市の「おくやみハンドブック」はどこでもらえる?

市庁舎1階の戸籍住民課と総合案内、6階の市民活動推進課で配布しています。
全44ページで無料。市公式サイトからPDFでも入手できます。
意外と知られていませんが、和光市は「家族が亡くなったときの手続き」という冊子を配っています。
通称、おくやみハンドブックです。
手続きと持ち物をチェックリスト形式で確認できる、全44ページの実用書です。
この冊子は、株式会社鎌倉新書が広告主を募集する方式で作られています。
そのため市の財源負担なく発行され、市民は無料で受け取れます。
新版は毎年11月ごろから配布が始まります。
受け取れる場所は次の3か所です。
死亡届を出しに行く日に、同じフロアで1冊もらっておくのが効率的です。
| 配布場所 | フロア | 受け取りやすい場面 |
|---|---|---|
| 戸籍住民課(戸籍の届出窓口) | 市庁舎1階 | 死亡届を出すそのとき |
| 総合案内 | 市庁舎1階 | 来庁してすぐ、入口で |
| 市民活動推進課 | 市庁舎6階 | 6階の環境課へ行くついでに |
出典:和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(2026年8月時点)
44ページに何が載っているのか
中身は、ここまで見てきた市役所の手続きを網羅した構成です。
健康保険、介護保険、市税、印鑑登録、水道、ごみの出し方まで、担当課と持ち物がページごとに整理されています。
ありがたいのは、市役所以外の連絡先も載っている点です。
「この件はどこに聞けばいいのか」で迷う時間が、まるごと省けます。
- 朝霞税務署 048-467-2211(準確定申告4ヶ月・相続税10ヶ月)
- さいたま地方法務局志木出張所 048-476-1230(相続登記)
- 川越年金事務所 049-242-2657(年金)
- ハローワーク朝霞 048-463-2233
- 朝霞警察署 048-465-0110(運転免許証の返納)
- さいたま家庭裁判所 048-863-8844(相続放棄)
「おくやみコーナー」があるわけではない点に注意
自治体によっては、死亡後の手続きを1か所で受け付ける専用窓口を置いています。
いわゆるおくやみコーナーです。
ただ和光市については、そうした専用窓口の案内を市の公式サイト上で確認できませんでした。
和光市が採っているのは、冊子を配って自分で回ってもらう方式です。
課別窓口早見表とハンドブックを手元に置き、順番に回る前提で予定を組んでください。
和光市の専用おくやみ窓口の有無は、2026年8月時点で市公式サイト上に記載を確認できなかったという意味です。運用は変わる場合があるため、来庁前に和光市役所(048-464-1111)へご確認ください。

市役所では終わらない手続きは?(年金・銀行・相続)

年金は年金事務所、口座は各金融機関、相続は税務署と法務局と家庭裁判所。
市役所を出たあとが、実は本番です。
市役所での手続きは、早ければ1日で片づきます。
それに対して、年金・金融機関・相続は書類集めと審査が入るため月単位で動きます。
ここを後回しにすると、あとの期限に追われることになります。
市役所の外で必要になる主な手続きを、行き先ごとに整理します。
| 手続き | 行き先 | 目安の時期 |
|---|---|---|
| 年金の死亡届・未支給年金の請求 | 川越年金事務所 049-242-2657 | 10日/14日以内 |
| 預貯金口座の名義変更・解約 | 各金融機関 | 相続人が確定してから |
| 生命保険の死亡保険金請求 | 各保険会社 | できるだけ早く |
| 相続放棄・限定承認 | さいたま家庭裁判所 048-863-8844 | 3ヶ月以内 |
| 準確定申告・相続税 | 朝霞税務署 048-467-2211 | 4ヶ月/10ヶ月以内 |
| 不動産の相続登記 | さいたま地方法務局志木出張所 048-476-1230 | 早めに相談 |
| 運転免許証の返納 | 朝霞警察署 048-465-0110 | 随時 |
出典:和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」記載の主な問い合わせ先/日本年金機構(2026年8月時点)
年金:止めるだけでなく「受け取る」手続きがある
年金は「止める」ほうに目が行きがちですが、受け取る側の手続きもあります。
亡くなった月分までの年金で、まだ支払われていないものを未支給年金といい、一定の遺族が請求できます。
マイナンバーが収録されていれば死亡届自体は原則不要です。
それでも未支給年金の請求は別に必要なため、「何もしなくてよい」と思い込まないでください。
遺族年金の対象かどうかも含め、詳しくは年金の死亡手続きの解説をご覧ください。
和光市を管轄するのは川越年金事務所(049-242-2657)です。
年金証書、亡くなった方と請求する方の関係が分かる戸籍、請求者の口座情報などが必要になります。
電話で必要書類と来所予約の可否を確認しておくと、待ち時間を減らせます。
銀行口座は連絡した時点で凍結される
金融機関は、名義人が亡くなったことを把握すると口座を凍結します。
入金も出金も止まり、公共料金の引き落としもできなくなります。
葬儀費用や当面の生活費が引き出せなくなる、という事態がよく起こります。
凍結を解くには、相続人全員が確定していることを示す書類が必要です。
戸籍をたどる作業が入るため、数週間から数か月かかることも珍しくありません。
連絡する順番と準備の仕方は銀行口座の凍結と解除の流れで解説しています。
遺品の整理と処分は、期限より段取りで決める
遺品整理に法律上の期限はありません。
ただ、賃貸住宅の明け渡しがある場合は、そこが実質の締切になります。
相続財産にあたる品を先に処分すると、あとで話がこじれることもあります。
和光市で処分する場合、粗大ごみの戸別有料収集は申込が混み合います。
2026年8月上旬の時点では、申込から収集日まで約1か月待ちの状況でした。
始める時期の考え方は遺品整理はいつから始めるかにまとめています。
亡くなった方が和光市民だった場合、遺族が清掃センター(下新倉6-17-1・048-464-5300)へ持ち込めます。
必要なものは、死亡届の写し、故人と持ち込む方の関係が分かる書類、持ち込む方の本人確認書類の3点です。
手数料は10kgにつき60円で、事前予約は不要です。
出典:和光市「清掃センターへの持ち込み」/和光市「粗大ごみの出し方」(2026年8月時点)
和光市で受け取れるお金・使える制度も忘れずに

葬祭費5万円は申請しないと出ません。
市民葬儀制度は、葬儀が終わってからでは申し込めません。
どちらもタイミングが命です。
死亡後の手続きは、書類を出すものばかりではありません。
和光市には、条件を満たせば受け取れるお金と、使える制度があります。
ただし、どちらも自動では動きません。
葬祭費は、国民健康保険なら和光市、後期高齢者医療なら埼玉県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
いずれも5万円で、対象は葬祭を行った方(喪主等)です。
国民健康保険の葬祭費は喪主等が和光市民である場合が対象とされている点に注意してください。
| 制度 | 内容 | 申請・申込の時期 |
|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 5万円(保険年金課 048-424-9127) | 葬祭をした日の翌日から2年以内 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 | 5万円(保険年金課 048-424-9151・郵送可) | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 市民葬儀制度 | 市が1件につき40,000円を委託葬儀社へ直接支払い(戸籍住民課 048-424-9112) | 葬儀の前に申し出る(事後申請は不可) |
| 葬祭扶助 | 生活保護受給世帯などが対象(生活支援課 048-424-9122) | 葬儀の前に相談 |
出典:和光市「葬祭費の支給」/和光市「市民葬儀制度」(2026年8月時点)。市民葬儀の金額表記は税別です。
「葬儀の前」に決まるものと「あと」でよいもの
いちばん取り返しがつかないのが市民葬儀制度です。
市の委託葬儀社に「市民葬儀で行いたい」と葬儀の前に伝える必要があり、葬儀後の申請は受け付けられません。
使うつもりがあるなら、葬儀社への最初の電話で伝えてください。
なお市民葬儀制度には利用条件があります。
故人または施主が和光市に住民登録をしていること、葬儀を原則として市内で行うこと、市の委託葬儀社を利用することの3つです。
条件や仕様ごとの金額は市の案内で確認してください。
反対に、葬祭費5万円は葬儀のあとで落ち着いてから申請できます。
制度の中身は和光市の葬祭費と補助制度で詳しく解説しています。
まとめ:死亡後の手続きチェックリスト

7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月。
和光市役所は1階中心、税は2階、ごみは6階。
ハンドブックは1階でもらえます。
やることは多いものの、順番と行き先さえ分かっていれば一つずつ片づきます。
最後に、押さえておきたい点を並べます。
- 期限の節目は7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月。近いものから順に片づける
- 死亡届は市役所1階の戸籍住民課(048-424-9111)。提出前に必ずコピーを取る
- 保険・介護・葬祭費もすべて市役所1階。市税は2階、多量のごみは6階、水道は水道庁舎
- 市が配る全44ページのおくやみハンドブックを1階の戸籍住民課か総合案内、6階の市民活動推進課で受け取る
- 年金・銀行・相続は市役所の外。年金事務所・金融機関・税務署・法務局・家庭裁判所へ
- 市民葬儀制度は葬儀の前に申し出る。葬祭費5万円は葬祭の翌日から2年以内に申請
葬儀の段取りや費用、斎場の選び方、ご逝去直後からの流れまで一度に確認したい方は和光市の葬儀の総まとめガイドをご覧ください。
- 手続きは
相続人本人でないと できませんか? 代理でも 大丈夫ですか? -
手続きによって異なります。
たとえば介護保険被保険者証の返還は「どなたでも可」と案内されていますが、
相続に関わる届出は相続人であることを示す書類が求められます。
代理で行く場合は、事前に担当課へ電話して、
本人確認書類や委任状の要否を確かめてください。 - 戸籍謄本は
何通取って おけば よいですか? -
提出先ごとに必要になるため、
複数通あると動きやすくなります。
令和6年3月に始まった戸籍証明書の広域交付を使えば、
本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で出生から死亡までの戸籍を請求できます。
請求できるのは配偶者や直系の親族で、
顔写真付きの本人確認資料が必要です。 - 故人が
和光市民でしたが、 私は 市外に 住んでいます。 手続きは どうなりますか? -
故人の住民登録があった和光市での手続きは、そのまま和光市役所で行います。
ただし国民健康保険の葬祭費5万円は、喪主等が和光市民である場合が対象とされています。
ご自身が対象になるかどうかは、
保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)へご確認ください。 - 和光市に
市営住宅の 退去手続きは ありますか? -
和光市内には市営住宅・県営住宅がなく、
市営住宅を建設する計画もないと市が案内しています。
そのため、市営住宅の退去という手続きは和光市では発生しません。
民間の賃貸住宅は各契約先で解約または名義変更となり、
住宅に関する相談は建築課 審査住宅担当(048-424-9134)が窓口です。

本記事は2026年8月時点の和光市および各機関の公表情報をもとに作成しています。窓口・担当課・電話番号・受付時間・制度の内容・金額は変更される場合があります。組織改編で課名や直通番号が変わることもあるため、手続きの前に和光市役所(048-464-1111)または各担当窓口の最新情報を必ずご確認ください。市役所以外の手続きに必要な書類や期限は各機関の定めによります。個別の相続・税務の判断は専門家へご相談ください。


