
葬儀の日取りが決まり、少し落ち着いたころ。
手元に残った保険証を見て、これはどこへ返すのだろうと手が止まる方は少なくありません。
死亡後の健康保険の手続きは、亡くなった方が入っていた制度によって窓口が変わります。
和光市では国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険で担当する係が別々です。
この記事では、和光市役所のどの窓口へ、何を持って行けばよいかを整理しました。
あわせて、世帯主変更届が本当に必要なのかどうかもお伝えします。
- 亡くなった方の保険の種類ごとに、和光市のどの窓口へ行けばよいか
- 国民健康保険・後期高齢者医療で返すもの、持って行くもの
- 介護保険被保険者証の返還が必要になる人と、手続きできる人の範囲
- 和光市で世帯主変更届が原則いらないケースがあること
死亡後の健康保険の手続きは、まず「どの保険だったか」を確かめる

会社の健康保険なら勤務先が窓口です。
国民健康保険と後期高齢者医療、介護保険は和光市役所へ。
制度ごとに担当する係と電話番号が違います。
死亡後の健康保険の手続きは、まず「亡くなった方がどの制度に入っていたか」を確かめるところから始まります。ここを取り違えると、市役所まで行ったのに手続きができない、という空振りが起きます。
手がかりになるのは、保険証そのものです。
近年はカード型の保険証に代わって「資格確認書」や「資格情報通知書」が届いている方も増えています。名称は違っても、亡くなった方の名前で発行されたものはすべて手続きの対象と考えてください。
| 入っていた制度 | 手続きの相手 | 和光市の |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 和光市 | 保険年金課 国民健康保険担当 048-424-9127 |
| 後期高齢者医療 | 和光市(給付は県の広域連合) | 保険年金課 年金後期高齢者医療担当 048-424-9151 |
| 介護保険 | 和光市 | 長寿あんしん課 介護保険担当 048-424-9125 |
| 会社の健康保険 | 勤務先・健康保険組合 | 市役所での手続きは不要 |
この4行のうち、自分がどこに当てはまるかを決めてから家を出るだけで、当日の動きがはっきりします。
会社の健康保険だった方は勤務先が窓口になる
在職中に亡くなった場合や、会社の健康保険に加入したままだった場合は、和光市役所では手続きできません。保険証は勤務先へ返却し、資格喪失の届出も会社が行います。
見落としやすいのが、亡くなった方の扶養に入っていた家族です。
扶養家族は同時に資格を失うため、残されたご家族が新たに国民健康保険へ加入する手続きが必要になります。
扶養から外れた方は、勤務先から資格喪失の証明をもらったうえで、和光市の国民健康保険へ加入する届出をします。窓口は保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)です。
無保険の期間ができないよう、勤務先から書類が届いたら早めに市役所へ向かってください。
和光市の窓口はいずれも市役所1階にある
和光市役所は和光市広沢1-5にあり、代表電話は048-464-1111です。
開庁は平日の午前9時から午後4時30分までで、第3土曜日も午前8時30分から正午まで開いています。ただし土曜に市が案内しているのは転出入に関する事務なので、保険の手続きは平日に行うのが確実です。
保険年金課も長寿あんしん課も市役所1階にあります。
そのため、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は同じフロアで続けて済ませられます。死亡届を出す戸籍住民課も1階なので、順番に回れば移動はほとんどありません。
出典:和光市「市役所の案内」/和光市「国民健康保険 こんなときには届出を」/和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(いずれも2026年8月時点)
死亡届そのものの出し方は、和光市の死亡届の出し方で詳しく解説しています。手続き全体の順番を先に押さえたい方は、死後の手続きチェックリストもあわせてご覧ください。
国民健康保険・後期高齢者医療の返却先

国民健康保険は保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)へ。
後期高齢者医療は同じ課の年金後期高齢者医療担当(048-424-9151)へ。
資格確認書や保険証の原本を返します。
和光市の国民健康保険では、加入していた方が亡くなったとき、資格確認書または資格情報通知書と、国民健康保険証の原本を返却します。届出の目安は14日以内です。
ここでいう「原本」とは、コピーではなく発行されたものそのものを指します。
紛失して手元にないときは、窓口でその旨を伝えたうえで、どう扱うかを相談してください。
国民健康保険で返すもの・持って行くもの
返却するのは亡くなった方の分だけではありません。
国民健康保険は世帯単位の制度のため、世帯主が亡くなった場合は同じ世帯の方の保険証も作り直しになることがあります。同居のご家族の分もまとめて持参すると、二度手間になりません。
- 亡くなった方の資格確認書または資格情報通知書、保険証の原本
- 同じ世帯のご家族の保険証(世帯主が亡くなった場合)
- 窓口へ行く方の本人確認書類
- 葬祭費もあわせて申請するなら、会葬礼状または葬祭費用の領収書と喪主の口座がわかるもの
後期高齢者医療は「年金後期高齢者医療担当」へ
75歳以上の方は、多くが後期高齢者医療制度に入っています。
この場合の窓口は同じ保険年金課でも係が異なり、年金後期高齢者医療担当(048-424-9151)が受け付けます。
紛らわしいのは、保険料を納める先と給付を出す先が違う点です。
保険料の窓口は和光市ですが、葬祭費などの給付を行うのは埼玉県後期高齢者医療広域連合です。申請書を受け取るのは市役所なので、ご家族が動く先は変わりません。
| 比べる点 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| おもな対象 | 74歳までの自営業・無職の方など | 75歳以上の方など |
| 和光市の担当 | 保険年金課 国民健康保険担当 | 保険年金課 年金後期高齢者医療担当 |
| 電話 | 048-424-9127 | 048-424-9151 |
| 返すもの | 資格確認書・資格情報通知書・保険証の原本 | 資格確認書など |
| 葬祭費の支給元 | 和光市 | 埼玉県後期高齢者医療広域連合 |
出典:和光市「国民健康保険の葬祭費」/和光市「後期高齢者医療の葬祭費」(2026年8月時点)
葬祭費5万円は同じ窓口でまとめて申請できる
和光市の国民健康保険と後期高齢者医療には、葬祭を行った方へ5万円が支給される葬祭費の制度があります。申請期限はいずれも葬祭を行った日の翌日から2年です。
保険証の返却で窓口へ行くなら、その場で葬祭費の申請までまとめて済ませるのが効率的です。
必要書類や注意点は和光市の葬祭費5万円の申請ガイドで詳しく解説しています。
介護保険被保険者証の返還

65歳以上の方は介護保険被保険者証の返還が必要です。
窓口は市役所1階の長寿あんしん課 介護保険担当(048-424-9125)。
和光市では手続きできる人に制限がありません。
介護保険は健康保険とは別の制度です。
そのため、保険年金課で国民健康保険の手続きを終えても、介護保険被保険者証はまだ手元に残っている、ということが起こります。
返還が必要になるのはどんな方か
和光市で介護保険被保険者証の返還が必要になるのは、次の方が亡くなった場合です。
介護サービスを使っていたかどうかは関係ありません。
- 65歳以上の方
- 40歳から64歳で、被保険者証の交付を受けていた方
40代・50代の方は、原則として被保険者証が手元にありません。
ただし要介護認定を受けていた場合などは交付されているため、引き出しの中を確認してみてください。
手続きは「どなたでも可」とされている
和光市の案内では、介護保険被保険者証の返還について、手続きできる人は「どなたでも可」とされています。相続人でなくても、遠方から来た親族や、事情を知る同居の方が窓口へ行けます。
喪主が体調を崩している、遠方に住んでいて動けないという場面は珍しくありません。
介護保険の返還だけでも先に済ませておけると、あとの負担がぐっと軽くなります。
- 亡くなった方の介護保険被保険者証
- 負担割合証や負担限度額認定証など、交付されている証類
- 窓口へ行く方の本人確認書類
- 保険料の還付が見込まれる場合は、受取口座がわかるもの
保険料の精算と相続人申立書
介護保険料は、資格を失った時点までの分で計算し直されます。
納めすぎになっていれば還付、不足していれば納付という形です。和光市の案内では、保険料の還付を受ける権利は2年とされています。
還付金や給付金を誰が受け取るかを決めるため、「相続人申立書」の提出を求められることがあります。提出の目安は、相続の開始を知ったときから3か月です。
後期高齢者医療の手続きですでに提出している場合は、あらためて出す必要はありません。
介護施設で最期を迎えられた場合は、施設側の手続きも重なります。
流れは介護施設で亡くなったときの流れで整理していますので、あわせてご確認ください。

和光市では世帯主変更届が要らない場合がある

住民票は死亡届によって自動的に消除されます。
和光市では、配偶者がいる場合の世帯主変更届も原則として不要です。
別途の届出が必要かどうかは戸籍住民課で確認できます。
「世帯主が亡くなったら、住民票の手続きを別にしなければならない」と考える方が多くいらっしゃいます。実際には、和光市ではその多くが不要です。
住民票は死亡届で自動的に消除される
和光市の案内では、死亡届の提出により住民票は自動的に消除されるとされています。ご家族が住民票の抹消を別に申請する必要はありません。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
実務では葬儀社が代行することが多く、火葬許可証は死亡届と引き換えに交付されます。火葬が済んでいるなら、死亡届はすでに提出されていると考えて差し支えありません。
配偶者がいる場合は原則として不要
和光市の案内では、配偶者がいる場合の世帯主変更届も原則不要とされています。
次に世帯主になる方が明らかであるため、あらためて届け出る必要がないという考え方です。
一方で、世帯に残る方が複数いて、次の世帯主が一人に定まらない場合は届出が求められることがあります。ご自身のケースがどちらにあたるかは、住民票の記載を見ながら窓口で確認するのが確実です。
| 世帯の状況 | 世帯主変更届 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者がいる | 原則不要 | 和光市の案内による |
| 残る世帯員が一人だけ | 原則不要 | その方が世帯主になる |
| 残る世帯員が複数で次の世帯主が定まらない | 窓口で要確認 | 届出を求められる場合がある |
| 一人暮らしだった | 不要 | 住民票は自動的に消除 |
出典:和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」/和光市「死亡届」(2026年8月時点)
迷ったら戸籍住民課へ確認する
住民票と世帯に関する窓口は、市役所1階の戸籍住民課です。
住民担当の直通は048-424-9112、戸籍の届出に関する戸籍担当は048-424-9111となっています。
あわせて忘れやすいのが印鑑登録です。
亡くなった方の印鑑登録は死亡日をもって失効し、印鑑登録証(カード)も無効になります。返還するか破棄するかを、窓口で確認しておくと安心です。
和光市役所の戸籍の届出窓口は、平日9時から16時30分まで、第3土曜は8時30分から正午までの受付です。
この時間に間に合わない場合、死亡届などの戸籍の届出は市役所地下1階の夜間時間外受付で24時間預かってもらえます。当直職員が受け取り、翌開庁日に審査される仕組みです。
ただし夜間時間外受付では住民異動届や証明書の発行はできません。保険証の返却も後日、開庁時間内に行うことになります。
一日でまとめて終わらせるための順番と持ち物

保険の手続きはすべて市役所1階で完結します。
戸籍住民課、保険年金課、長寿あんしん課の順に回るのが効率的です。
持ち物は一つの封筒にまとめておくと迷いません。
死亡後の健康保険の手続きは、一つひとつは短時間で終わります。
時間がかかるのは、書類が足りずに出直すときです。あらかじめ順番と持ち物を決めておけば、多くの場合は一日で片づきます。
| 順番 | 手続き | 和光市の窓口 |
|---|---|---|
| 1 | 死亡届の提出(7日以内) | 戸籍住民課 戸籍担当 048-424-9111 |
| 2 | 国民健康保険・後期高齢者医療の返却 | 保険年金課 048-424-9127/048-424-9151 |
| 3 | 介護保険被保険者証の返還 | 長寿あんしん課 介護保険担当 048-424-9125 |
| 4 | 葬祭費5万円の申請(2年以内) | 保険年金課 |
| 5 | 印鑑登録証の返還・世帯の確認 | 戸籍住民課 住民担当 048-424-9112 |
1から3までが済めば、保険に関する返却はひととおり終わります。
4と5は期限に余裕があるため、同じ日に回れなくても差し支えありません。
持ち物は「一つの封筒」にまとめておく
窓口ごとに必要なものは少しずつ違いますが、重なる部分も多くあります。
次のものを一つの封筒に入れて持参すれば、たいていの窓口で足ります。
- 亡くなった方の保険証・資格確認書・介護保険被保険者証
- 亡くなった方の印鑑登録証(カード)とマイナンバーカード
- 窓口へ行く方の本人確認書類と印鑑
- 会葬礼状または葬祭費用の領収書(喪主名が記載されたもの)
- 喪主の口座がわかる通帳やキャッシュカード
おくやみハンドブックを1冊もらっておく
和光市は「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」という全44ページの冊子を配布しています。手続きと持ち物をチェックリスト形式で確認でき、毎年11月頃から新版に切り替わります。
配布場所は市庁舎1階の戸籍住民課、6階の市民活動推進課、1階の総合案内の3か所です。
市の公式サイトからPDFでも入手できます。市役所へ行く用事があるときに、1冊もらっておくと後が楽になります。
年金の手続きは市役所ではなく年金事務所が窓口です。
和光市を管轄するのは川越年金事務所(049-242-2657)で、詳しい流れは年金の死亡手続きで解説しています。
出典:和光市「家族が亡くなったときの手続き(おくやみハンドブック)」(2026年8月時点)
まとめ|制度ごとに窓口が違うことだけ覚えておく

和光市の保険の手続きは、市役所1階ですべて済みます。
制度ごとに担当の係が違うことだけ、先に頭に入れておけば十分です。
ここまでの内容を、和光市の窓口に沿って整理します。
手続きの当日、この項目だけ見ながら回っていただければ迷いません。
- 会社の健康保険なら勤務先が窓口。市役所での手続きは不要
- 国民健康保険は保険年金課 国民健康保険担当 048-424-9127。資格確認書や保険証の原本を14日以内に返却
- 後期高齢者医療は年金後期高齢者医療担当 048-424-9151
- 介護保険は長寿あんしん課 介護保険担当 048-424-9125。手続きはどなたでも可
- 住民票は死亡届で自動的に消除。配偶者がいる場合の世帯主変更届は原則不要
- 葬祭費5万円と保険料の還付は、いずれも2年が期限
和光市での葬儀の流れや費用の考え方をひととおり知りたい方は、和光市の葬儀の総合ガイドにまとめています。
よくある質問

- 保険証を
紛失してしまいました。 手続きは できますか? -
返却できない事情を窓口で伝えれば、
手続きそのものは進められます。
紛失届のような書類を求められることがあるため、
和光市の保険年金課(048-424-9127)へ事前に電話で確認しておくと確実です。 - 14日を
過ぎてしまいましたが、 間に 合いますか? -
14日は届出の目安であり、過ぎたからといって手続きができなくなるわけではありません。
ただし保険料の精算や葬祭費の申請が後ろへずれていきます。
気づいた時点で早めに窓口へ向かってください。 - 和光市外に
住んでいますが、 私が 窓口へ 行っても 大丈夫ですか? -
亡くなった方が和光市民であれば、
手続き先は和光市役所です。
介護保険被保険者証の返還は「どなたでも可」とされています。
国民健康保険や後期高齢者医療については、続柄がわかる書類を求められることがあるため、
事前に電話で確認しておくと安心です。 - 葬儀が
終わる 前に、 保険証を 返しに 行くべきですか? -
急ぐ必要はありません。
葬儀と火葬を終え、少し落ち着いてから市役所へ向かう方がほとんどです。
葬祭費の申請に会葬礼状や領収書が要るため、
葬儀後にまとめて行うほうが結果的に手間が減ります。 - 口座の
凍結と、 保険の 手続きは どちらが 先ですか? -
順番の決まりはありません。
ただし葬祭費や保険料の還付は喪主や相続人の口座へ振り込まれるため、
受け取る口座は亡くなった方以外のものを用意しておいてください。
詳しくは銀行口座の凍結と解除をご覧ください。

※本記事の制度・窓口・金額は2026年8月時点で和光市および関係機関が公表している情報をもとに記載しています。担当課の名称や電話番号、必要書類は変更される場合があります。個別の事情によって必要な書類や届出の要否は異なりますので、手続きの前に和光市役所(048-464-1111)または各担当課へご確認ください。


