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遺言代用信託とは?遺言信託との違いやメリット・注意点を解説

終活・準備,葬儀後
遺言代用信託とは、遺言と同じ機能を契約で信託する制度のことです。この記事では、トラブルのない遺産相続を検討している人に向けて、遺産代用信託について解説します。遺言代用信託とは何か、メリット・デメリット、ほかのサービスとの違いをまとめていますので参考にしてください。

目次

  1.  遺言代用信託とは
  2. 遺言代用信託とほかのサービスとの違い
  3. 遺言代用信託のメリット
  4. 遺言代用信託のデメリット
  5. 遺言代用信託の活用事例
  6. 遺言代用信託の手続きの流れ
  7. 遺言代用信託の注意点
  8. まとめ

遺言代用信託とは

ここでは遺言代用信託について解説します。

遺言代用信託は遺言の代わりになる信託

遺言代用信託とは、死亡した際に財産を相続する人を指定する遺言と同じ機能を契約によって信託する制度のことです。相続の場合、通常は手続きに時間がかり、口座凍結で葬儀費用や生活費が引き出せなくなるケースも珍しくありません。一方で、遺言代用信託を使えばスムーズな財産の引き継ぎが可能です。

なお、遺言代用信託の契約は委託者(本人)が生きている間に行われます。

受取開始時期や受取額が決められる

遺言代用信託では、亡くなったときに一時金、その後年金のように一定額を毎月振り込むなど、受取開始時期や受取額を決めることができます。そのため、残された未成年の家族や障害者の財産管理も安心できます。

万が一残される家族がお金の管理が得意でないとしても、毎月一定の額しか入ってこないように設定しておくだけで対応できることは大きな特徴だといえます。


自社株の後継者継続も可能

中小企業の経営者の場合は、後継者に自社株の相続が可能です。自社株の相続がスムーズに行われないと会社経営に空白期間が生まれ、経営における重要事項の決定に遅れが出てしまう可能性があります。一方で、遺言代用信託を利用すれば、経営者(委託者)が亡くなると、すぐに引き継ぎが行われるため、遅れが発生する心配がありません。

遺言代用信託とほかのサービスとの違い

ここでは、遺言代用信託と遺言、遺言信託、通常預金の払い戻し制度、生命保険との違いについて解説します。

遺言との違い

遺言とは、自分が死んだ後の財産の相続に関する希望を自筆もしくは公正証書で作成したものです。遺言代用信託と遺言の1番の違いは、確実性にあります。遺言の場合、遺言に記載されている内容に相続人が納得していなければ、それを実行せずに撤回することができます。一方で、遺言代用信託は、内容の撤回はできません。

遺言信託との違い

遺言信託とは、遺言書の内容の実行を銀行に託すことで、信託銀行や信託会社が提供する商品の1つです。遺言信託は銀行主導で行われますが、遺族が金銭を受け取るまでタイムラグが発生する点がデメリットとしてあげられます。一方で、遺言代用信託は死亡後すぐに金銭が支払われるので、途切れなく生活費を支出したい人に最適でしょう。

また、遺言信託の場合、遺言書の内容を実行するというだけで、何か特別なことを行うわけではありません。

通常預金の払戻しとの違い

通常預金は、遺言書を提示すると払い戻ししてもらうことができます。預金の払い戻しの場合、生前に契約する必要はありませんが、実際に手続きをして手元にお金が入るまでに手間と時間がかかります。一方で、遺言代用信託の場合「信託証書・身分証・印鑑」を提示することですぐに支払われるため、タイムラグがありません。

生命保険との違い

生命保険は、遺言書がなくても金銭の支払いが行われます。また生命保険は、保険料こそかかりますが、税金の控除が受けられる点が大きな特徴です。一方で、契約時の年齢や持病によっては、生命保険の契約自体が結べない可能性があるので注意しなければいけません。遺言代用信託は、年齢などの制限がなく、金融機関によっては手数料無料の場合もあります。

ただし、税金控除の非課税枠はなくなります。そのため、生命保険と遺言代用信託を両方契約する人も少なくありません。

遺言代用信託のメリット

ここでは、遺言代用信託を利用するメリットについて解説します。

死亡後に相続人がすぐお金をおろせる

遺言代用信託の相続人は、「信託証書」を提示することで、すぐにお金を受け取ることができます。配偶者や家族が亡くなった直後は葬儀費用がかかるほか、生活費の確保など何かと手元にお金が必要になります。遺言代用信託を利用すれば、手元にお金がない、といった問題は起こらないので安心です。

これが預貯金の払い戻しだと、金融機関が一時的に口座を凍結するため、お金を受け取るまでに時間がかかってしまいます。

支払い方法を自由に決められる

遺言代用信託では、「一時金型」と「年金型」という2つの支払い方法があり、委託者が自由に決めることができます。一時金型は、死亡した時点で全ての財産もしくは財産の一部を一括払いするものです。こちらは、葬儀費用を工面したい人や一括でお金を受け取っても浪費することなく管理できる人に向いている支払い方法です。

年金型は、一定の金額を年金のように定期払いする方法です。一定のタイミングでお金が入るので、配偶者に安定した生活を送ってもらいたい場合や、自己管理できない子どもやハンディキャップのある人向けの支払い方法になります。

認知症発症時に相続することができる

遺言代用信託は、認知症発症時に財産の相続が行えます。認知症を発症すると徐々に判断力が低下し、相続などに関する判断が行えなくなってしまいます。しかし、遺言代用信託であれば、認知症が発症した時点で後見人に財産管理を任せることができます。また、この形なら、老人ホーム代や生活費を自分の資産から確保することも可能です。

終活の準備がスムーズに進む

遺言代用信託を利用すれば、終活をスムーズに進めることができます。あらかじめお金の受け取り先や金額が明確になることによって、不要な相続トラブルを防ぐことができるためです。終活を万全にすることで余計な不安を解消し、日々の生活を安心して過ごせるでしょう。

遺言代用信託のデメリット

遺言代用信託にはいくつかのデメリットも存在します。たとえば、扱えるものは現金のみとなっており、株や土地といった財産を扱うことはできません。また、相続税の申告や納税には対応していないため、別途税理士に依頼する必要がある点にも注意が必要です。

遺言代用信託の活用事例

ここでは、遺言代用信託の活用事例について解説します。

夫婦ともに老齢の場合

夫婦がどちらも老齢の場合、夫もしくは妻が亡くなったあとに、配偶者の生活資金を残すことができます。たとえば3,000万円の財産がある場合、1回300万円を年2回、5年間という形で支払うことが可能です。なお、配偶者の死亡後は、遺言代用信託は配偶者の相続人に継承されます。

認知症発症時に備える場合

遺言代用信託には移行型契約があるため、認知症を発症したらすぐに財産管理の移行を行えます。そのため、万が一のときに備えるという意味合いでも遺言代用信託は活用できます。

なお、遺言代用信託は、遺言書がなくても夫→妻→子どもへと二次相続の流れを指定することができます。

未成年や障害のある子どもに相続したい場合

残される家族が高齢者や未成年、障害がある場合などで、自分で財政管理が難しいようなら、世帯収入をシステム化することが可能です。たとえば、財産が2,000万円の場合、相続が発生したら最初に一時受取として400万円を支払い、その後は定時定額受取1,600万円を毎月20万円ずつ振り込むといった形です。

遺言代用信託の手続きの流れ

ここでは、実際に遺言代用信託を利用する際の手続きの流れについて解説します。


まずは資料請求

最初に行うのは、資料請求です。普段使っている銀行をはじめとした各銀行、信託銀行ではさまざまな遺言代用信託を扱っています。同じ遺言代用信託でも契約設計や内容、手数料が異なるため、資料請求をして比較しましょう。

窓口で商品説明や契約内容の設計

資料をチェックして気になる商品があれば、実際に窓口に行って担当者から商品説明を受けたり契約内容の設計を打ち合わせたりします。委託者(本人)が死亡した際に財産を受け取る受益者の指定や受け取り開始時期、受取額、受取方法を決めてください。また、どれを選んでいいかわからないときも、窓口やコールセンターで相談するといいでしょう。

申込書の提出・受託審査

契約内容の設計が完了すると、申込書や身分証、資料などの添付書類を提出します。提出後は、受託審査が行われ、審査を経て利用開始となります。なお審査にはおよそ2〜3日かかるとされています。

信託証書が送付

審査に通ると契約締結となり、委託者と受託者に「信託証書」が送られてきます。これは、実際にお金の支払いを行う際や解約する際に必要になる書類なので大切に保管しましょう。

委託者の死亡後に受益者に給付

契約を結び、信託証書が届いてからは、特別なことをする必要はありません。委託者が亡くなると受取人に財産の支払いが行われます。

遺言代用信託の注意点

ここでは、遺言代用信託を利用する際の注意点について解説します。

手数料がかかる場合がある

遺言代用信託の利用には、運用手数料や、途中解約時の解約手数料という形で手数料が発生するケースに注意してください。金融機関によっては元本保証で手数料無料のケースもあるので、契約を結ぶ前に確認しましょう。

相続税の節税効果はない

遺言代用信託は、特に相続税の節税ができるわけではありません。通常の相続を行う場合と同じ相続税がかかります。もし、節税を行いたいのであれば、一定の限度額まで課税されない生命保険の利用が有効です。

契約期間の指定が必要

遺言代用信託は、契約時に契約期間を指定する必要があります。契約期間は法令によって30年以内と決められていて、受益者が交代した場合はさらに30年間の延長が認められます。ただし、受益者交代は1回しかできないため、契約を結ぶタイミングの見極めをする必要があります。

遺留分に注意が必要

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人の財産の取り分のことです。遺言代用信託では、この遺留分を侵害する金額を設定することは基本的にできません。過度に不公平になる遺産の配分は、相続争いの原因になってしまうため注意してください。

まとめ

遺言代用信託は、亡くなった後の財産相続をスムーズに行える便利な方法です。配偶者や家族が亡くなった場合、葬儀費用など出費が増えてしまいますが、遺言代用信託を利用してすぐにお金を受け取れば、資金不足の心配もないでしょう。 

終活中には、相続をはじめとして様々な不安や疑問点が生じることがあります。そのような場合には、ぜひ「アイワセレモニー」の利用を検討してみてください。アイワセレモニーでは、葬儀内容や費用について事前に無料で相談・見積もりが可能なほか、葬儀後までサポートを行っているので一貫したサービスが受けられます。
 
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