蕨市の葬祭費5万円|国保・後期高齢者の申請窓口と必要書類、期限は2年

蕨市の葬祭費5万円|国保・後期高齢者の申請窓口と必要書類、期限は2年

葬儀を終えてひと息ついたころ、「蕨市から何かお金が出ると聞いたけれど」と思い出す方は少なくありません。
故人が蕨市の国民健康保険か後期高齢者医療に入っていた場合、喪主が受け取れる「葬祭費」があります。

ただ、この葬祭費は自動では振り込まれません。
喪主が自分で市役所に申請して、はじめて受け取れるお金です。
しかも国保と後期高齢者医療では、同じ医療保険課のなかでも担当の係と電話番号が分かれています。

この記事では、蕨市の葬祭費について金額・受け取る人・必要なもの・期限・窓口を順に整理します。
市民葬や葬祭扶助など、名前の似たほかの制度との違いもあわせて、2026年9月時点の蕨市公式サイトの情報をもとにお伝えします。

この記事でわかること
  • 蕨市の葬祭費は国保も後期高齢者医療も5万円で、受け取るのは葬儀を行った方(喪主)です。
  • 窓口は市役所2階の医療保険課で、国保は048-433-7736、後期は048-433-7503と係が違います。
  • 必要なのは申請書・喪主の名前がわかる会葬礼状か領収書・喪主の振込先で、請求書は葬祭日以降の発行に限ります。
  • 期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。市民葬・葬祭扶助は別の制度で、窓口も時期も違います。

目次

蕨市の葬祭費はいくら?誰が受け取れる?

蕨市の葬祭費はいくら?誰が受け取れる?

蕨市の葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も5万円です。
受け取るのは、葬儀を行った方(喪主)で、1件につき1回です。
会社の健康保険だった方は、市ではなく加入先の「埋葬料」になります。

葬祭費は、亡くなった方が加入していた医療保険から出る給付です。
そのため申請先は、葬儀の場所や喪主の住所ではなく、故人が入っていた保険で決まります。

蕨市にお住まいだった方なら、多くは蕨市の国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の健康保険のどれかに当てはまります。
国保と後期高齢者医療は、金額も必要なものも同じですが、担当の係と電話番号が違います。
まずは次の表で、故人がどれに当てはまるかを確かめてください。

項目国民健康保険後期高齢者医療会社の健康保険
当てはまる方蕨市の国保に入っていた方(自営業・退職後の方など)原則75歳以上の方会社員の方と、その扶養に入っていた方
給付葬祭費 50,000円葬祭費 50,000円埋葬料(協会けんぽは50,000円)
受け取る人葬儀を行った方(喪主)葬儀を行った方(喪主)生計を維持されていた方など
回数1件につき1回1件につき1回加入先で確認
期限葬儀を行った日の翌日から2年葬儀を行った日の翌日から2年加入先で確認
窓口蕨市役所 医療保険課 医療費給付係(048-433-7736)蕨市役所 医療保険課 長寿医療係(048-433-7503)健康保険組合・協会けんぽ

出典:蕨市「葬祭費(国民健康保険)」(2024年6月10日更新)/蕨市「葬祭費(後期高齢者医療)」(2024年6月11日更新)/全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」。2026年9月時点で確認。

表のとおり、国保と後期高齢者医療の葬祭費は中身がほとんど同じです。
違うのは担当の係なので、電話の前に故人の資格確認書などで加入先を確かめておくと話が早く進みます。

国民健康保険の葬祭費5万円

蕨市の国民健康保険に入っていた方が亡くなったときは、葬儀を行った方に50,000円が支給されます。
自営業の方や、退職して会社の保険から国保へ切り替えた方などが当てはまります。

受け取る人は、市のページで「葬儀を行った方」と書かれています。
同じページで「葬祭執行者(喪主)」とも書かれているため、実際には喪主が申請する形になります。
支給は1件につき1回だけで、家族がそれぞれ申請できるものではありません。

蕨市の国保から出ない場合がある

国保以外の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合は、以前入っていた健康保険から支給されます。
この場合、蕨市の国民健康保険からは支給されません。
たとえば退職して国保に入った直後に亡くなったときは、前の勤務先の健康保険にも確認が必要です。

後期高齢者医療の葬祭費5万円

75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度に入っています。
この制度の葬祭費も50,000円で、葬儀を行った方に支給されます。

後期高齢者医療は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営する制度です。
それでも申請は蕨市役所の長寿医療係が受け付けており、広域連合へ出向く必要はありません。
必要なものや期限、ほかの健康保険をやめて3か月以内の扱いは、国保の葬祭費と同じです。

医療保険課の3つの電話番号
  • 国保の葬祭費:医療費給付係 048-433-7736
  • 後期高齢者医療の葬祭費:長寿医療係 048-433-7503
  • 国保の脱退・世帯主の変更:国民健康保険担当 048-433-7712

同じ医療保険課でも、葬祭費と国保の脱退は担当が違います。
電話では、まず故人が入っていた保険の種類を伝えるとつないでもらいやすくなります。

会社の健康保険だった方は「埋葬料」を加入先へ

会社員や、その扶養に入っていた方は、蕨市の国保にも後期高齢者医療にも入っていません。
この場合は、勤務先の健康保険から「埋葬料(埋葬費)」が出ます。
申請先は健康保険組合や協会けんぽで、蕨市役所では受け付けていません。

協会けんぽの場合、受け取る人と金額は次のように分かれます。
健康保険組合に入っていた場合は、組合ごとに内容が違うことがあるため、勤務先の担当部署に確かめてください。

亡くなった方申請する人支給される額
被保険者(本人)生計を維持されていた方埋葬料 50,000円
被保険者(本人)上の方がいない場合、埋葬を行った方50,000円の範囲内の実費(埋葬費)
被扶養者(家族)被保険者家族埋葬料 50,000円

出典:全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」(2026年9月時点で確認)。提出先は加入している協会けんぽの支部です。

協会けんぽでも、資格をなくしてから3か月以内に亡くなった場合は支給の対象になります。
退職して間もない方が亡くなったときは、国保と前の健康保険のどちらが申請先かを先に確かめましょう。窓口を行き来せずに済みます。

葬祭費の申請に必要なものは?申請書・領収書・口座

葬祭費の申請に必要なものは?申請書・領収書・口座

必要なのは、申請書と、喪主の名前がわかる書類と、喪主の振込先です。
喪主の名前は、会葬礼状か領収書か請求書で確かめます。
請求書を使うなら、発行日が葬儀の日以降のものに限られます。

葬祭費の申請でいちばん大切なのは、「誰が葬儀を行ったか」を書類で示すことです。
葬祭費は葬儀を行った方に支給されるため、喪主のフルネームが載った書類が求められます。

蕨市のページと「令和8年度 蕨市おくやみ手続きガイド」をあわせると、用意するものは次のとおりです。
国保と後期高齢者医療で、用意するものの中身は変わりません。

用意するものポイント
葬祭費支給申請書市役所の窓口で受け取る
喪主の名前がわかる書類会葬礼状・葬儀費用の領収書・請求書のどれか(請求書は葬祭日以降の発行に限る)
喪主の振込先がわかるもの通帳など。喪主以外の口座に振り込むときは委任状が必要
故人の資格確認書などおくやみ手続きガイドに記載。見当たらない場合はその旨を伝える

出典:蕨市「葬祭費(国民健康保険)」/蕨市「葬祭費(後期高齢者医療)」/蕨市「令和8年度 蕨市おくやみ手続きガイド」(PDF・2026年4月1日時点)

申請書は市役所の窓口で受け取る

「蕨市 葬祭費 申請書」で探す方もいますが、蕨市のページでは申請書は「窓口で交付」とされています。
国保の「国民健康保険葬祭費支給申請書」も、後期の「後期高齢者医療葬祭費支給申請書」も、市役所で受け取って書く形です。

後期高齢者医療については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のサイトにも申請書の様式が載っています。
ただし、印刷した様式で郵送の申請ができるかどうかは、蕨市のページには書かれていません。
来庁が難しい場合は、事前に長寿医療係(048-433-7503)へ出し方を相談してください。

申請書の入手先

喪主の名前がわかる書類は会葬礼状・領収書・請求書

会葬礼状は、参列した方にお渡しするあいさつ状で、喪主の名前が印刷されています。
そのため、葬儀を行ったことと喪主が誰かを1枚で示せます。
会葬礼状を作った場合は、申請用に1枚を取り分けておきましょう。

家族だけの葬儀で会葬礼状を作らなかった場合は、葬儀費用の領収書を使います。
おくやみ手続きガイドでは、領収書は原本で、喪主あてのものを用意するよう案内されています。
宛名が別の家族や会社名になっていると、そのままでは使いにくくなります。

請求書で申請するときの注意

葬儀の費用をまだ払い終えていないときは、請求書でも申請できます。
ただし蕨市では、請求書は発行日が葬祭日以降のものに限られます。
葬儀の前に受け取った見積書は、市のページで挙げられている書類に入っていません。
火葬料だけの領収書で足りるかどうかも市のページには書かれていないため、その場合は係へ確かめてください。

振込先は喪主の口座。ほかの口座なら委任状

葬祭費は、葬儀を行った喪主の口座に振り込まれます。
市のページでも、用意するものは「葬祭執行者(喪主)の振込先のわかるもの」とされています。
通帳やキャッシュカードなど、喪主の口座番号と名義がわかるものを持っていきましょう。

喪主以外の方の口座に振り込んでほしい場合は、委任状が必要です。
たとえば、ご高齢の喪主に代わって子どもの口座で受け取りたいときが当てはまります。
委任状の書き方は、申請する係へ事前に確かめておくと確実です。

振込先で迷ったら
  • 振込先は原則として喪主(葬祭執行者)の口座
  • 喪主以外の口座を指定するときは委任状を用意する
  • 口座は通帳などで示し、印鑑は朱肉を使うものを持っていく(おくやみ手続きガイドの案内)

いつまでに、どこで申請する?期限と市役所の窓口

いつまでに、どこで申請する?期限と市役所の窓口

期限は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
申請する場所は、蕨市役所2階の医療保険課です。
予約制のおくやみ窓口を使うと、ほかの手続きとまとめやすくなります。

葬祭費には期限があり、2年を過ぎると時効で申請できなくなります。
数え始めるのは亡くなった日ではなく、葬儀を行った日の翌日です。

一方で、申請の窓口は市役所の中で分かれています。
死亡届は1階の市民課、葬祭費は2階の医療保険課で、同じ日に回ることもできます。
主な窓口を表にまとめました。

手続き窓口(蕨市役所)期限・時期
死亡届1階 市民課 記録係(048-433-7752)死亡を知った日から7日以内
国保の脱退2階 医療保険課 国民健康保険担当(048-433-7712)14日以内
葬祭費(国保)2階 医療保険課 医療費給付係(048-433-7736)葬儀の翌日から2年以内
葬祭費(後期)2階 医療保険課 長寿医療係(048-433-7503)葬儀の翌日から2年以内

出典:蕨市「死亡届(ご家族に不幸があったときは)」(2026年4月7日更新)/蕨市「令和8年度 蕨市おくやみ手続きガイド」(PDF)。2026年9月時点で確認。

期限は葬儀を行った日の翌日から2年

たとえば2026年10月10日に葬儀を行った場合、期限の数え始めは10月11日になります。
2年は長く感じますが、四十九日や相続の手続きに追われるうちに後回しになりがちです。

葬祭費は、書類がそろえば早めに申請できます。
国保の脱退(14日以内)など、ほかの手続きで医療保険課へ行く日にあわせて申請すると確実です。
請求書で申請する予定なら、葬儀のあとに発行された請求書が届いてから出かけましょう。

期限で気をつけたいこと
  • 数え始めは亡くなった日ではなく、葬儀を行った日の翌日
  • 2年を過ぎると時効で申請できない
  • 国保の脱退(14日以内)などで来庁する日に、あわせて申請すると忘れにくい

窓口は蕨市役所2階の医療保険課

蕨市役所は中央5-14-15にあり、医療保険課は2階です。
開庁しているのは月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、祝日と年末年始は閉まっています。

蕨市では、夜間や休日でも市役所北側の時間外受付窓口で死亡届を預かっています。
ただし時間外の窓口は届書を預かるだけで、国保などの手続きは後日あらためて来庁する必要があります。
葬祭費の申請も、開庁している平日に医療保険課の窓口で行います。
郵送で申請できるかどうかは市のページに書かれていないため、来庁が難しい方は係へ相談してください。

死亡届の出し方や時間外の扱いは、蕨市の死亡届を解説した記事にまとめています。
夜間や休日にご家族が亡くなり、搬送から相談したい方はお急ぎの方へのページもご覧ください。

蕨市役所で申請するとき
  • 場所:蕨市中央5-14-15 蕨市役所の2階 医療保険課
  • 開庁:月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)
  • 時間外受付は届書を預かる窓口のため、葬祭費は開庁日に申請する

予約制のおくやみ窓口で手続きをまとめる

蕨市では、2023年10月10日の新庁舎の開庁にあわせて「おくやみ窓口」ができました。
死亡届に伴う市役所内の手続きを、1か所でまとめて進めるための窓口です。
予約制で、受付は1日4回あります。

おくやみ手続きガイドのチェック欄には、国保・後期それぞれの葬祭費の申請も並んでいます。
その日に葬祭費まで済ませたい場合は、予約の電話でそう伝え、持ち物を確かめておくと安心です。
予約の取り方や持ち物は、蕨市のおくやみ窓口を解説した記事でくわしく紹介しています。

おくやみ窓口の予約
  • 受付は1日4回:9時30分/11時/14時/15時30分
  • 予約の電話は048-430-7827。3開庁日前から予約できる
  • 死亡届を蕨市以外に出した場合は、1週間ほど余裕をもって予約する
  • 来庁する方の本人確認書類と、故人の資格確認書などを持っていく

出典:蕨市「おくやみ窓口を設置しました」(2026年9月時点で確認)

市民葬や葬祭扶助とは何が違う?蕨市で使える制度の見分け方

市民葬や葬祭扶助とは何が違う?蕨市で使える制度の見分け方

葬祭費は、葬儀のあとに喪主が申請して受け取るお金です。
市民葬と葬祭扶助は、葬儀の前に申し込みや相談が必要な別の制度です。
申込先や相談先も、医療保険課ではありません。

「蕨市の葬儀の補助金」と検索すると、葬祭費・市民葬・葬祭扶助が並んで出てきます。
どれも葬儀の費用に関係しますが、使える人も、動くタイミングも、窓口も違います。

いちばん大きな違いは、葬祭費だけが「葬儀のあと」に申請する制度だという点です。
市民葬と葬祭扶助は、葬儀を頼む前でないと使えない場合があります。
4つの制度を並べると、次のようになります。

制度内容と時期窓口
葬祭費(国保・後期)50,000円を喪主の口座へ。葬儀のあと2年以内に申請医療保険課(048-433-7736/048-433-7503)
市民葬祭壇・火葬・霊柩車の費用の一部を市が負担。葬儀の前に委託指定店へ申し込む委託指定店/福祉総務課(048-433-7753)
葬祭扶助生活保護の扶助のひとつ。葬儀の前に相談する生活支援課(048-433-7713)
埋葬料(会社の健保)協会けんぽは50,000円など勤務先の健康保険

出典:蕨市「市民葬」(2025年9月11日更新)/蕨市「生活保護」(2026年6月30日更新)。2026年9月時点で確認。

市民葬は葬儀の前に委託指定店へ申し込む

蕨市の市民葬は、祭壇・火葬・霊柩車の費用の一部を市が負担する制度です。
市の負担は、仕様1が63,000円、仕様2が100,000円と決められています。
亡くなった方と喪主の世帯全員が住民税非課税の場合は、市が5万円を負担するしくみもあります。

申し込み先は市役所ではなく、市の委託指定店です。
2026年9月時点の委託指定店は4社で、アイワセレモニーは蕨市の市民葬の委託指定店ではありません。
市民葬を使いたい場合は、葬儀を頼む前に委託指定店へ「市民葬で」と伝えて申し込みます。

葬祭費と市民葬の関係

葬祭費は医療保険の給付で、市民葬は福祉総務課が担当する制度です。
蕨市の葬祭費のページにも市民葬のページにも、片方を使うともう片方を使えないという記載はありません。
両方を考えている場合は、医療保険課と福祉総務課(048-433-7753)のそれぞれに確かめてください。

仕様ごとの負担額や使える式場は、蕨市の市民葬を解説した記事にまとめています。

生活保護を受けている方は葬祭扶助を先に相談する

生活保護には8つの扶助があり、そのひとつが葬儀の費用にあたる「葬祭扶助」です。
蕨市の窓口は、生活支援課(蕨市福祉事務所、048-433-7713)です。

市の「生活保護のしおり」では、葬祭扶助には上限額があると案内されています。
そのうえで、事前に担当のケースワーカーに確認し、対応できる葬祭業者を把握しておくと安心だとしています。
葬儀の費用が払えるか不安なときの考え方は、蕨市で生活保護を受けている方の葬儀の記事で解説しています。

葬祭扶助を考えている方へ
  • 葬儀を頼む前に、生活支援課か担当のケースワーカーへ相談する
  • 葬祭扶助には上限額があるため、対応できる葬儀社かも確かめる
  • 葬祭費との関係など、個別の扱いは生活支援課(048-433-7713)に確かめる

戸田市・川口市の制度は、その市の住民が対象

蕨市は戸田市・川口市と接していて、ご家族の住まいが市をまたぐことはよくあります。
葬祭費の申請先は故人が入っていた保険で決まるため、故人が戸田市や川口市の国保に入っていれば、申請先はその市です。

戸田市には、葬祭費とは別に、亡くなったときに戸田市に住民登録があった方を対象にした「葬祭助成金」5万円があります。
これは戸田市民のための制度で、蕨市民の方は対象になりません。
くわしくは戸田市の葬祭助成金の記事と川口市の葬祭費の記事をご覧ください。

故人の住まい葬祭費の申請先あわせて確かめる制度
蕨市蕨市役所 医療保険課蕨市の市民葬(葬儀の前)
戸田市戸田市の担当課戸田市の葬祭助成金
川口市川口市の担当課川口市の葬祭事業など

出典:戸田市「葬祭助成金」(2026年7月16日更新・2026年9月時点で確認)。表は、故人が各市の国保・後期高齢者医療に入っていた場合の例です。

なお、式場の場所は申請先に関係しません。
たとえば川口市並木のアイワホール西川口で葬儀をしても、故人が蕨市の国保や後期に入っていれば、葬祭費の申請先は蕨市役所です。

申請で困らないために、葬儀の前後で何をしておく?

申請で困らないために、葬儀の前後で何をしておく?

葬儀の前は、市民葬などを使うかを決めておきます。
支払いのときは、領収書の宛名を喪主の名前にしてもらいます。
葬儀が済んだら、国保の脱退などで市役所へ行く日に葬祭費も申請します。

葬祭費の申請そのものは、書類がそろっていれば難しくありません。
つまずきやすいのは、葬儀の慌ただしさのなかで宛名や書類の準備が抜けてしまうことです。

あとから直しにくいのは、領収書の宛名と、葬儀前でないと使えない制度の2つです。
葬儀の前後にやることを、時期ごとに並べました。

時期やること相手
葬儀を頼む前市民葬・葬祭扶助を使うかを決める委託指定店・福祉総務課・生活支援課
葬儀の打ち合わせ喪主を決め、会葬礼状を作るかを決める依頼する葬儀社
支払いのとき領収書の宛名を喪主にしてもらう依頼する葬儀社
亡くなってから14日以内国保の脱退など。葬祭費もあわせて申請する医療保険課・おくやみ窓口
葬儀の翌日から2年以内葬祭費の申請の期限医療費給付係・長寿医療係

支払いの前に、領収書の宛名を喪主にする

葬儀の費用を、喪主ではなく子どもがまとめて払うことはよくあります。
そのとき領収書の宛名が支払った方の名前になると、喪主の名前を示す書類として使いにくくなります。
お支払いの前に、宛名を喪主のフルネームにしてもらうよう葬儀社へ伝えておきましょう。

通夜や告別式をしない火葬式では、会葬礼状を作らないことも多くあります。
その場合は領収書が大切な書類になるため、葬儀社から受け取った領収書の原本を保管しておきます。
どの領収書で足りるか心配なときは、申請の前に係へ確かめると安心です。

アイワセレモニーでのご葬儀の場合

葬祭費の申請に使う書類については、ご葬儀の打ち合わせのなかでご案内しています。
領収書の宛名や会葬礼状の有無も、そのときにご家族と確かめます。
形式ごとの費用の目安は葬儀プランの一覧で、火葬式の内容は火葬式・直葬のプランでご覧いただけます。

喪主が遠方に住んでいる場合は電話で段取りを確かめる

蕨市の親を、都内や県外に住む子どもが喪主として見送ることもあります。
蕨市の葬祭費のページには、喪主の住所についての条件は書かれていません。
申請の窓口は、喪主の住所ではなく、故人が入っていた保険の窓口です。

気をつけたいのは、市役所へ何度も足を運べないことです。
来庁の前に医療費給付係か長寿医療係へ電話し、必要なものと出し方を確かめておきましょう。
おくやみ窓口を予約して、ほかの手続きと同じ日にまとめるのも一つの方法です。

喪主が遠方に住んでいるとき
  • 来庁前に、担当の係へ必要なものと出し方を電話で確かめる
  • 喪主以外の口座で受け取るなら委任状を用意する
  • ほかの手続きもあるなら、おくやみ窓口の予約で1日にまとめる

火葬場や式場、市役所の窓口まで含めた蕨市の葬儀の全体像は、蕨市で葬儀をするときの基本情報にまとめています。
火葬料の違いは蕨市の火葬場の記事で、葬儀前のご相談は無料の事前相談で承っています。

まとめ|蕨市の葬祭費5万円は、喪主が2年以内に申請する

まとめ|蕨市の葬祭費5万円は、喪主が2年以内に申請する

蕨市の葬祭費は、国保も後期高齢者医療も5万円です。
喪主の名前がわかる書類と口座を用意し、市役所2階で申請します。
期限は、葬儀を行った日の翌日から2年です。

最後に、押さえておきたい点を整理します。

  • 蕨市の葬祭費は国保・後期とも50,000円。受け取るのは葬儀を行った方(喪主)で、1件につき1回です。
  • 窓口は市役所2階の医療保険課で、国保は048-433-7736、後期は048-433-7503です。
  • 用意するのは申請書・会葬礼状か喪主あての領収書か請求書・喪主の振込先です。
  • 請求書は葬祭日以降の発行に限られ、喪主以外の口座なら委任状が必要です。
  • 期限は葬儀を行った日の翌日から2年で、過ぎると時効になります。
  • 会社の健康保険だった方は、市役所ではなく加入先へ埋葬料を申請します。
  • 市民葬と葬祭扶助は別の制度で、葬儀の前に申し込みや相談が必要です。

蕨市の葬祭費に関するよくある質問

蕨市の葬祭費に関するよくある質問
葬祭費は申請してから、どのくらいで振り込まれますか?

振り込みまでの日数は、蕨市の公式ページには書かれていません。
書類の確認や支給の決定を経てから振り込まれるため、申請した日に受け取れるものではありません。
目安を知りたい場合は、申請のときに医療費給付係か長寿医療係へおたずねください。

葬儀社に葬祭費の申請を代わりにしてもらえますか?

葬祭費は葬儀を行った方に支給されるもので、申請書も喪主の情報で書きます。
当社では、申請に使う領収書の宛名や会葬礼状など、書類の準備をご葬儀の打ち合わせのなかでご案内しています。
窓口へ行くのが難しい事情がある場合は、市の担当の係へ出し方を相談してください。

会葬礼状を作らない家族葬や火葬式でも申請できますか?

蕨市のページでは、喪主の名前がわかる書類として会葬礼状のほかに、葬儀費用の領収書と請求書も挙げられています。
会葬礼状がない場合は、喪主あての領収書の原本を用意します。
火葬料だけの領収書で足りるかは市のページに書かれていないため、申請する係へ事前に確かめてください。

故人の資格確認書や保険証が見つかりません。申請できますか?

蕨市のおくやみ手続きガイドでは、故人の資格確認書などは、見当たらない場合はその旨を伝えるよう案内されています。
見つからないからといって、あきらめる必要はありません。
来庁する前に、担当の係へ電話で状況を伝えておくと手続きが進めやすくなります。

故人は蕨市民でしたが、葬儀は川口市の式場で行いました。申請先はどこですか?

葬祭費の申請先は、葬儀の場所ではなく故人が入っていた保険で決まります。
故人が蕨市の国民健康保険か後期高齢者医療に入っていたなら、式場が川口市でも申請先は蕨市役所の医療保険課です。
会社の健康保険だった場合は、その加入先へ埋葬料を申請します。

本記事の制度・料金・施設の情報は2026年9月時点で、各市や保険者の公式ページで確認した内容です。
葬祭費は蕨市の国保のページ(2024年6月10日更新)と後期のページ(2024年6月11日更新)によります。
必要なものと窓口の階は「令和8年度 蕨市おくやみ手続きガイド」(2026年4月1日時点)によります。
市民葬は蕨市のページ(2025年9月11日更新)によります。
制度や窓口は変わることがあるため、申請の前に蕨市役所 医療保険課へご確認ください。
国保の葬祭費は048-433-7736、後期高齢者医療の葬祭費は048-433-7503です。
会社の健康保険の埋葬料は、加入している健康保険組合・協会けんぽへお問い合わせください。

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