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相続登記における必要書類|遺言の有無やさまざまなケース別にわかりやすく紹介

終活・準備,葬儀後



家族の遺産を相続する際、相続登記が必要になることがあります。相続登記は条件によって手続きする内容や書類に違いがあるため、正しく理解しておくことが大切です。この記事では、相続登記に必要な書類や獲得方法について詳しく解説します。相続におけるさまざまなケース別に、必要書類を紹介するので参考にしてください。

必ず必要な書類は4種類

相続登記を行う際に、必ず必要となる書類は4つあります。ここでは、それぞれの書類について解説します。

【1】登記簿謄本(登記事項証明書)

登記簿謄本とは、不動産の状態や権利関係を記録している書類のことで、地上法務局の出張所で入手できます。登記簿謄本と似ているものに登記事項証明書がありますが、両者の違いは発行元の登記事務がコンピュータ化しているかどうかの違いであり、用意する際はどちらでも問題ありません。なお、発行時は手数料として480円〜600円が発生します。

【2】相続登記申請書

相続登記申請書は、その名の通り相続登記を申請するための書類であり、法務局の出張所で入手できます。また、法務局のホームページからでもダウンロード可能です。遺産分割協議書での登記や遺言による登記、法定相続分での登記など、登記のパターンによって申請書の書式が異なるため注意してください。

【3】住所証明情報

住所証明情報とは、不動産を取得する人の住所を証明するための書類のことです。住民証明情報として認められている書類は「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍の附票」の3種類のうちのいずれかとなっています。戸籍の附票は本籍地の市区町村役場での入手となりますが、ほかの2つは住所地の市区町村役場で入手可能です。

【4】固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書とは、固定資産税評価額を証明するための書類のことです。登録免許税額を確認するために証明書は最新年度のものが必要となっていることに注意してください。こちらの書類は東京23区内であれば各都税事務所で、それ以外都市の場合には住所地の市町村役場で入手可能です。

【遺言がある場合】の相続登記に必要な書類

ここでは、遺言がある時の相続登記にどのような書類が必要のか詳しく解説します。

法定相続人が相続する場合

遺言によって法定相続人が相続する場合、被相続人と相続人の書類が必要になります。被相続人に必要な書類は遺言書、死亡時の戸籍謄本、住民票の除票の3つです。相続人は相続人の現在の戸籍謄本と住民票の2つを用意してください。そのほかにも、固定資産評価証明書も必要です。

第三者(相続人以外)が相続する「遺贈」の場合

遺言により相続人以外の人が相続する場合、遺贈となります。遺贈も相続も財産を故人から譲り受けることに違いはありませんが、遺贈は財産を無償で譲ることであり、相続は財産を移転させること、という違いがあります。遺贈の場合、遺言執行者がいるか否かによって必要書類が変わってくるため注意しなければいけません。

遺言執行者がいる場合

遺言執行者がいる場合、遺言執行者の印鑑登録証明書が必要となります。家庭裁判所による遺言執行者選定の場合、遺言執行者の印鑑登録証明書と遺言執行者選任審判書謄本が必要です。ほかにも、被相続人に関する書類として遺言書、亡時の戸籍謄本、住民票の除票、権利証もしくは登記識別情報が必要になります。受遺者は住民票と固定資産評価証明書を用意しなければいけません。

遺言執行者がいない場合

遺言執行者がいない場合は、被相続人の相続人全員の印鑑証明書と現在の戸籍謄本、さらに固定資産評価証明書を用意する必要があります。被相続人・受遺者に関する書類は遺言執行者がいる場合と同じです。相続人全員の書類を用意するのに時間がかかる可能性もあるため早めに対応しましょう。

【遺言がない場合】の相続登記に必要な書類

ここでは、遺言がない時の相続登記にどのような書類が必要なのか詳しく解説します。

遺産分割協議によって相続登記する場合

遺産分割協議により相続登記を行い場合、被相続人に関する書類としては、出生から死亡までの連続した戸籍と住民票の除票が必要となります。相続人は、相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書を用意します。

法定相続分に応じて相続登記する場合

法定相続人に応じて相続登記を行う場合、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)等が必要になります。相続人に関しては、相続人全員の現在の戸籍謄本、固定資産評価証明書を用意しなければいけません。ほかの相続登記のケースと比べて必要書類が少ない点が特徴です。

共有名義で相続登記する場合

共有名義による相続登記を行う場合、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)等を用意しなければいけません。相続人関連の書類として相続人の現在の戸籍謄本が必要です。そのほかに、固定資産評価証明書と相続関係説明図も用意する必要があります。

法定相続分を修正して相続登記する場合

法定相続分を修正したうえで相続登記する場合、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)と死亡時の本籍入りの住民票が必要です。相続人全員の現在の戸籍謄本と不動産を相続する人の住民票も用意してください。そのほかにも、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書、不動産の評価証明書も必要です。

【ケース別】相続登記の必要書類

ここでは、相続登記を行う際のケース別にどのような書類が必要なのか解説します。

相続放棄者がいる場合

相続を放棄した人がいる場合相続放棄申述受理証明書を用意しなければいけません。この証明書があれば、放棄者の戸籍謄本などを用意する必要がなくなります。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で取得可能です。

相続欠格者がいる場合

相続欠格者とは、一定の事由により相続人から除外された人のことです。相続欠格者がいる場合、欠格事由を証する確定判決の謄本もしくは欠格者に依頼する欠格事由がある旨の証明書および相続欠格者の印鑑証明書のどちらかが必要となります。なお確定判決の謄本に関しては、家庭裁判所で取得可能です。

相続廃除者がいる場合

相続廃除とは、被相続人が相続人から非行を受けて際などに、被相続人の請求により相続人の地位を奪うことです。相続廃除者がいる場合、廃除の旨が記載された戸籍謄本を用意する必要があります。戸籍謄本は市区町村役場で取得可能です。

被相続人の本籍地と登記簿上の所有者の住所が異なる場合

相続登記をする際に、被相続人の本籍地と登記簿上の所有者の住所が異なるケースがあります。このような場合は、被相続人の本籍地が記載されている戸籍の附票を用意しなければいけません。本籍地と登記簿上の住所が異なるケースは珍しくないため、覚えておくといいでしょう。

代理人に登記手続きを依頼する場合

登記手続きを司法書士や弁護士などの代理人に依頼する場合、委任状を用意する必要があります。委任状は基本的に司法書士に依頼し用意してもらうケースが多く、依頼者は署名と押印をするのみであり手続き自体はシンプルです。

相続登記申請を行う上で覚えておきたい「法定相続情報証明制度」

相続登記申請を行う場合、「法定相続情報証明制度」の利用を検討してみてください。こちらの制度は相続情報の管理・証明ができる制度です。手続きの際に必要となる戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍謄本を用意する必要がなくなり、手続きの手間が軽減されます。

相続登記の書類|申請方法はおもに3種類

ここでは、相続登記を行う場合の具体的な申請方法について詳しく解説します。

法務局の窓口での申請

相続登記は、法務局の窓口で手続き可能です。窓口を利用するメリットは、手続きの不明点を直接相談できるほか、間違いがあった場合の即時対応が可能な点にあります。窓口を利用した場合は、登記完了まで1週間~10日程度です。窓口で申請する場合、ケース別に必要となる書類のほかに、申請書に押印した印鑑を持参してください。

郵送での申請

相続登記は郵送でも行えます。郵送申請をする場合、手続きに必要な書類一式を封筒に入れ、書留郵便で郵送してください。郵送時は返信用封筒と返信用切手も同封する必要があります。郵送の場合、書類に間違いがあった時の対応が面倒であるため、申請者全員の捨印を用意しておくといいでしょう。なお、登記完了までは2週間程度かかります。

オンラインでの申請

オンラインからでも相続登記手続きは可能です。オンライン申請は、法務省のホームページにアクセスして行います。窓口に足を運んだり、郵送の準備をしたりする必要がないため、パソコン操作になれていれば最もスピーディーな方法だと言えるでしょう。なお、申請の際に必要となる電子証明書はオンラインで取得可能です。

「原本還付」を活用しよう

相続登記をする際には、「原本還付」制度の活用がおすすめです。こちらは、手続きの際に提出する各種書類の原本を返却してもらえる制度のことです。所定の方法によって手続きすることで原本が返ってくるため、毎回書類を用意する必要がなくなりコスト削減につながります。

還付を受けるには「相続関係説明図」の提出がおすすめ

原本還付を受ける場合、被相続人と相続人の関係を図で表した「相続関係説明図」を用意します。原本還付を受ける場合、返却してもらいたい書類のコピーを用意する必要がありますが、相続関係説明図を提出すれば、コピーは不要です。そのため、返却手続きがより容易になります。

「相続関係説明図」の作成方法

相続関係説明図には、特に決まった書式はありませんが、A4サイズの縦書きで作成するといいでしょう。一般的には、被相続人についての情報として氏名、住所、死亡日、被相続人であることを記載し、相続人についての情報として氏名、住所・出生日・被相続人との続柄を記載します。

まとめ

相続登記の手続きを行う場合、4種類の書類は必ず用意しなければいけません。そのほかの書類に関しては、相続登記のケースによって異なります。手続きを行う際は、手間を簡略化できる各種制度も用意されているため、積極的に活用してみてください。

アイワセレモニー」では、葬儀内容や費用について事前に無料で相談・見積もりが可能です。葬儀後までサポートを行っているため、相続登記の手続きについて気になる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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