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相続放棄とは?子や兄弟など相続人別の判断基準や手続き・注意点など徹底解説

終活・準備,葬儀後



配偶者や親類縁者が亡くなり自分に相続権があっても、故人に負債が多い場合には、相続を放棄することができます。ただし、故人との続柄や遺産の状況によっては、相続放棄が向かないケースもあります。相続放棄は慎重かつ迅速な対応が重要です。正しく理解し、後悔のない相続にしましょう。



相続するしないは自分で選べる

相続をするしないは、相続する側が決められます。借金のような負債はマイナスの財産として、相続した人が返済しなければなりません。不動産や預貯金などのプラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は相続しないなど、一部だけを相続することはできません。

相続が発生したら、マイナス財産も含め、すべてを相続するか、遺産を受け取らない「相続放棄」をするか、どちらかを選ぶ必要があります。

相続できる人は法律で決まっている

亡くなった人を被相続人、その財産を相続する権利のある人を相続人といいます。相続人は被相続人の遺言によって指名される場合もありますが、ここでは民法が定める「法定相続人」について解説します。

相続できる人=相続人

被相続人の配偶者は、必ず相続人となります。ただし、相続人は配偶者だけとは限りません。子や親・兄弟姉妹などの中で、相続優先順位が高い該当者がいる場合は、配偶者と同時に相続人になります。

相続権があるのは同じ順位の人だけ

配偶者以外の相続人は、民法が定めた優先順位で決まります。

相続優先順位被相続人との続柄
必ず配偶者
第1位子ども(孫)
第2位父母(祖父母)
第3位兄弟姉妹


順位の高い順に相続権が優先され、相続人となるのは同じ順位の人のみです。該当者がいる順位より下の人には相続権がありません。

自分が相続放棄したら相続権は誰にいく?

相続人である自分が相続放棄をすると、相続権は移動します。ここでは相続権が誰に移るのかを解説します。

1.自分が配偶者なら?

配偶者である自分が相続放棄をした場合、本来は自分と子どもで分け合う遺産をすべて、子どもが相続することになります。子どもが亡くなっていて、その子ども=故人の孫がいる場合は、孫が相続人です。子どもがおらず、配偶者である自分が相続放棄した場合は、故人の父母へ相続権が移ります。

2.自分が子なら?

自分が故人の子で、相続を放棄した場合、兄弟姉妹がいるかいないかで、相続権の移動先が変わります。

自分に兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹がいる場合、自分が相続を放棄しても他の兄弟姉妹の相続権に変わりはなく、自分の分も含めて兄弟姉妹が相続します。

自分に兄弟姉妹がいない場合

兄弟姉妹がおらず、唯一の子である自分が相続を放棄すると、その子ども=故人の孫に相続権が移動します。子ども(故人の孫)がいない場合は、故人の父母(自分の祖父母)へ相続権が移ります。

3.自分が父母なら?

故人の父母である自分が相続放棄をした場合は、直系の上の世代である、故人の祖父母へ相続権が移動します。祖父母も相続放棄をした場合や祖父母がいない場合は、さらに上の世代の曽祖父母が相続することになります。曽祖父母もいなければ、優先順位第3位である故人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

4.被相続人の兄弟姉妹に相続権がまわった場合

故人の兄弟姉妹である自分に相続権がまわってくるのは、優先順位上位の人が1人もいないか相続を放棄したからです。この場合に自分が相続放棄をすると、相続人はいなくなります。

5.被相続人の甥や姪が相続放棄した場合

故人の兄弟姉妹が相続人になったものの、亡くなっていた場合は、その子ども(故人の甥や姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。その甥や姪が相続放棄をすると、相続人になれる人はいなくなります。この場合は、生計を同じくしていた人や療養看護に務めていた人などの特別縁故者に、相続の請求権が発生します。

相続放棄をするなら次順位の相続人に伝える

相続放棄が続くと、優先順位第3位の兄弟姉妹まで相続権の移動は続きます。プラスの財産なら問題ありませんが、マイナスの財産である場合は、どの順位の相続人にとって大きな負担となります。相続放棄は各自で行うものですが、トラブルを避けるためにも、相続放棄を考えているなら、あらかじめ同順位や次順位の人に伝えるとよいでしょう。

相続の選択肢は3つ|単純承認・相続放棄・限定承認

自分が相続人となった場合、相続における選択肢は単純承認・相続放棄・限定承認の3つです。それぞれについて解説します。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人の財産をプラスもマイナスも関係なく相続することです。特別な手続きは不要です。相続人が1人の場合は財産の名義変更を、複数の場合は遺産分割が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のすべての財産を相続しないことを指します。被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に、裁判所において手続きをして認められなければなりません。

限定承認とは

限定承認は、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で相続する仕組みです。故人の財産がプラスとマイナスのどちらが多いのかわからない場合に有効です。限定承認は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きが必要です。

相続放棄できないこともある

相続放棄できないケースは以下の2つです。

・被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎた場合
・相続財産の全部または一部を処分、消費、隠蔽した場合

なお、相続放棄の手続きをする前に、形見分けとして高価なものを受け取ってしまうと、単純承認をしたとみなされる可能性があります。また、亡くなった人宛の請求書の支払いをしてしまうと、マイナス財産を相続したことになる場合もあります。相続の放棄を予定している場合には、注意が必要です。

相続放棄がおすすめのとき

ここでは、相続をしないほうがよいケースについて解説します。大きく分けて3つのケースがあります。

資産よりも負債の方が明らかに多い場合

相続財産の内訳が、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合は、相続放棄がおすすめです。多額の借金や連帯保証人など、面倒なものが多いと判断したら、相続放棄を考えてもよいでしょう。

相続トラブルを避けたい場合

相続人が複数いたり、相続優先順位上位の親族が多くいたりするなど、相続におけるトラブルが心配なら、相続放棄をするのがよいでしょう。相続での親族間のもめごとはできるだけ避けたいという人におすすめです。

特定の相続人に相続させたい場合

配偶者が相続放棄をすると、基本はすべての財産が子どもに相続されます。相続放棄をすることでプラスの財産を特定の相続人に、より多く相続させたいという場合には、相続放棄はおすすめの選択肢です。

相続放棄をおすすめしないケース

ここでは相続をしたほうがよいケースについて解説します。大きく分けて2つのケースが考えられます。

プラスの財産で負債を相殺できる場合

相続するマイナスの財産がプラスの財産よりも少ない場合は、相続を放棄する必要はないでしょう。さらに相続放棄ではなく限定承認にしておけば、多額の借金が後から見つかっても、自分が損をすることはありません。

手放したくない資産がある場合

たとえマイナスの財産があったとしても、手放したくない故人の資産があるなら、相続放棄はすべきではありません。引き継ぎたい家や品物など、自分に負担が生じたとしても手元に残したいと思うものがある場合は、どうするかをしっかり考える必要があります。

相続放棄の期限は3か月以内

相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければならないと民法で決まっています。しかし、延長できるケースもあります。

資産や負債の額が明確でない場合は期限を延長できる

相続する財産の調査に時間がかかった場合は、相続放棄を判断するための十分な時間がなかったという旨を裁判所に申請します。申請が認められると、期間を延長できます。

事情があれば3か月過ぎても相続放棄できる

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内が原則ですが、相続放棄が続くと自分が相続人であることを知るまでに時間差が生じるかもしれません。その場合は、3ヶ月という期間では不十分であるという「事情」が考慮されて、延長できます。

相続放棄の注意点6つ

相続放棄する上で気をつけるべき6つの注意点について解説します。

1.相手が生きているうちの相続放棄はできない

裁判所への相続放棄の申し出は、被相続人が生きている間はできません。家族が大きな借金を抱えているなど、マイナスの財産で相続の際に困ることが予想できるとしても、生前に作成した念書などの法的効力はありません。

2.相続放棄は取り消し不可

相続放棄の申し立てをして受理されたら、申請期限の3ヶ月間よりも前でも取り消すことはできません。裁判所に認められる前であれば取り下げは可能です。

3.相続税は相続放棄した人の分もかかる

相続税は、相続放棄がなかったものとして、当初の相続人の数で計算します。相続放棄によって実際に相続する人数が、当初の相続人よりも多くなれば得ですが、少なくなった場合は相続する人の負担が増えることになります。

4.相続財産管理人が必要になると厄介

相続放棄が続き、相続人が誰もいなくなった場合、利害関係人からの申し立てがあった場合には相続財産管理人を選任して相続を清算します。相続財産管理人には遺産から報酬を支払いますが、足りなければ負担しなければなりません。

5.生命保険の死亡保険金は相続に含まれない

生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれません。相続の放棄を予定していても、受取人に指定されている保険金については問題ありません。ただし、本人が受取人となっている保険金の場合は、遺産扱いになります。

6.積立保険の解約返戻金について

解約返戻金は故人が受け取る金銭であるため、相続財産とみなされます。たとえば、亡くなる直前に積立保険を解約したものの、保険金が振り込まれたのが死後であった場合などです。そのため、相続放棄の予定がある場合は受け取ってはなりません。

まとめ

相続の選択肢は、プラスの財産とマイナスの財産のバランスで判断するようにしましょう。また、自分が相続放棄をすることで誰に相続権が移動するのか、それによってどのような影響があるのかを知っておくことも重要です。

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