墓の相続放棄した場合はどうなるの?課税や相続方法などを詳細に解説
お墓・墓地,終活・準備,葬儀後墓の相続は遺産放棄してもできる
財産を放棄しても、お墓は相続することができます。遺産は資産的な価値をつけて分割できる性質のものではないので、お墓などの「祭祀財産」は財産の相続に含まれません。また、相続税はかかりません。全ての親族が遺産を相続放棄したり、限定承認したりしても、誰かがお墓を継がなくてはならないのです。
なお、お墓を相続した人のことを「祭祀継承者」と呼びます。
墓の相続祭祀と財産について
祭祀財産について、お墓にかかる税金や墓地にかかる土地の取り扱いを交えながら解説します。
祭祀財産とは
祭祀財産とは、祖先や神をまつるために必要な資産のことで、具体的には以下のものがあります。
・系譜(家系図)
・墳墓(お墓・墓地・遺骨)
・祭具(仏壇・位牌・神棚)
系譜とは家系図のことで、墳墓はお墓や墓地、遺骨のことです。祭具は神仏や祖先をまつり、礼拝するための道具一式のことで、具体的には仏壇や位牌になります。祭祀財産は分けることができないため、祭祀承継者は基本的に一人で相続します。
祭祀財産への課税について
お墓や仏壇といった祭祀財産には基本的に相続税はかかりません。ただし、骨とう的価値があるものや金の仏像といった投資の対象となるものや商品については、税金がかかります。
※参考:国税庁 相続税がかからない財産
お墓の土地の使用権
私有地内にある先祖代々の墓地をのぞき、墓地には永代使用権がかかります。永代使用権とは、土地の所有権ではなく使用権のみで、将来に渡ってお墓の区画を使用する権利のことです。使用権や墓地を譲渡・転売・貸し出しはできず、税金もかかりません。
墓の相続の仕方を霊園の使用規則で確認する
お墓を承継する場合には、霊園の管理規則に従う必要があります。法律上問題がなくとも、霊園の使用規則に反する相続はできません。また、霊園の管理者ごとに規則があります。必ず使用規則の確認をしましょう。
墓の相続人(祭祀承継者)の役割
お墓の相続人である祭祀継承者の役割について解説します。
祭祀財産の所有維持管理をする
祭祀継承者は祭祀財産の所有権を持つだけでなく、維持管理を行います。お墓の年間管理料の支払いや霊園の管理者とのやり取り、お墓の工事に関する届け出も継承者しかできません。祭祀承継者の同意がなければ、お墓の処分などもできません。
檀家としての務め
墓地が寺院である場合、祭祀継承者は檀家になります。檀家とは特定の寺院に所属し、金銭的な援助をして支える家のことです。檀家の援助には、寺院への入檀料の支払い、葬儀・法要の際のお布施、お墓の管理にかかる管理料の支払いなどが挙げられます。
法要を主宰する
葬式や法要・お盆・お彼岸などの行事または一周忌といった年忌法要を主宰します。具体的には法事の日程や場所の決定、親戚や関係者など参列者リスト作成と案内、寺院との調整、納骨手配、法要後の食事の席や引き物の準備などを行います。
祭祀継承者だからといって財産相続を優先できるわけではない
祭祀承継者になると金銭的な負担がかかります。しかし祭祀承継者になったからといって、相続財産の取り分を他の相続人より優先的に取得できるわけではありません。トラブルにならないよう、他の相続人の合意のもとに、金銭的な負担に見合うよう遺産分割を協議しましょう。また、法律上では、祭祀継承者は親族でなくてもよいことになっています。
墓の相続人(祭祀継承者)の選び方
祭祀継承者の選び方について解説します。なお、祭祀継承者に選ばれた場合は、拒否できないという前提があります。
前提|選定されると拒否できない
通常の遺産相続であれば権利を放棄することができますが、祭祀財産は法律上権利を放棄する規定がないため、祭祀継承者に選ばれた場合は拒否できません。祭祀継承者になった場合、贈与税などかかってくることもあるため、生前に別の誰かに変更することはできません。ただし他の親族などの同意がなくても、祭祀継承者の決定でお墓や仏壇を処分することもできます。
前祭祀継承者の意思で決まるケース
祭祀承継者がもっとも優先されるのは、前任者に指定された人です。前祭祀承継者から指名があった場合は拒否できません。遺言書に書き残すのがベストですが、口頭による指定でも選定できます。
慣習・話し合いで決まるケース
前祭祀継承者による指定がなかった場合は、慣習によって選定されます。かつては慣習により長男が多かったのですが、近年では親族内の話し合いによって決められます。法律上の規定がないので、誰が祭祀承継者になっても構いません。
家庭裁判所で決まるケース
前祭祀継承者の意思や話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所に相続人などが指定の調停、あるいは審判を申し立てます。共同相続人は全員が参加しなければなりません。家庭裁判所は状況を総合的に判断したうえで、祭祀継承者を選定するとされています。
お墓を相続する手続きと注意点
墓を相続する場合の手順や必要書類・注意点について解説します。
お墓を相続する手順を説明
お墓を相続する手続きは以下のとおりです。
1.祭祀承継者を選定する
2.お寺や霊園に連絡を入れ、必要手続きを確認する
3.お墓の名義変更を行う
4.名義変更の手数料を支払い、お墓の相続をする
祭祀継承者が霊園の管理者に相続が発生したことを連絡し、お墓の相続の仕方を確認します。霊園の管理場所によって必要書類や申請用書式・手続き方法が異なるので、管理者に必ず従いましょう。書類・手数料の詳細については、後ほどくわしく説明します。
墓の相続に必要な書類
相続に必要な書類は以下のとおりです。その他にも遺言書や親族の同意書などの書類が必要な場合もあります。管理している霊園ごとに提出する書類が変わるので、必ず管理者に確認しましょう。
・永代使用許可証、使用許可証
永代使用許可証とはお墓を購入して霊園に建てた時に発行してもらうものです。紛失した場合は再発行してもらいましょう。
・故人の死亡日時がわかる3か月以内に発行された祭祀継承者の戸籍謄本
・継承者の印鑑証明書・実印
墓の相続と管理に必要な費用について(手数料と管理料)
相続の時にはお墓の管理者に手数料を払います。また、お墓を維持管理し続けるためには、管理者に対して支払う管理料も必要です。祭祀継承者が墓の手数料・管理費の支払いを行います。
公営墓地
公営墓地とは、市町村や団体が所有している墓地や、無縁仏を合葬するための墓地や法人化地方公共団が管理・運営している墓地(市営・町営墓地・都立霊園など)を指します。場所により異なりますが、費用は以下のとおりです。
・手数料 ~数千円
・管理費(1年間) 1,000~1万円
民間霊園
民間霊園とは、民間企業や財団・社団から委託された協会が管理運営する墓地のことです。公営墓地よりお金がかかります。手数料・管理料は場所により異なりますが、以下のとおりです。
・手数料 ~1万円
・管理費(1年間) 5,000~15,000円
寺院墓地
寺院墓地を利用する場合、檀家になるので公営墓地や民営霊園より費用がかかりますが、管理が行き届いています。具体的には以下のとおりです。
・相続時、手数料や檀家引継ぎのお布施がかかる(寺院による)
・護持会費(管理費) 1~2万円
・法要(お布施) 2〜3万円程度
墓の相続に遺産分割協議が必要な場合も
お墓の相続が遺産相続と絡んでもめる場合もあります。その場合は遺産分割協議で、相続について祭祀継承者を誰にするのかなどと合わせて協議しましょう。遺産分割協議の際に、祭祀継承者の金銭的な負担の大きさを考慮してもらうことも可能になります。
墓を相続したくない場合・墓を移転したい場合の方法
この記事では、お墓を相続したくない場合の対処法や墓を移転させたい場合の対処法、それにかかる費用について解説します。お墓を管理しないで放置したままにしておくと無縁仏になる可能性がありますので、適切な対応を行いましょう。
墓を相続したくない場合の方法(墓じまい)
祭祀継承者になったものの、お墓を相続したくない場合は墓じまいを行いましょう。なお、手続きをしないなどそのまま放置した場合は、お墓を撤去される場合もあります。
墓を相続しない場合①永代供養
永代供養とは、今後の供養について合葬などを寺院にお願いする方法です。現在の墓地を更地にし、お墓の撤去・閉眼供養などの手続きと合わせて、離団料等の費用もかかります。墓地の管理は必要ないので、年間管理料は以後発生することはありません。
墓を相続しない場合②手元供養・散骨・樹木葬
墓地を更地にして、お骨を永代供養とは別に埋葬するなど供養することです。お墓の撤去・閉眼供養の手続きや離団料などの費用が必要になります。それぞれ費用手続き等が異なりますが、以下の方法です。
・手元供養 分骨して手元において供養する
・散骨 遺骨を粉末化して野山や海などに撒く
・樹木葬 墓石の代わりに樹木の下で永代供養する
墓の移転方法
祭祀継承者の家から遠い場合、近くにお墓を移転する方法もあります。改葬届という行政手続き、元のお墓を撤去する手続き、移転先のお墓の購入・移転手続きなどが必要です。撤去費用・移転先のお墓の購入など金銭の負担もかかります。移転元の自治体に「改葬許可申請書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらいます。
費用
お墓の移転や永代供養の費用の目安は以下のとおりです。
・移転費用 122~665万円程度
・永代供養 26~70万円程度
・その他 17~170万円程度
必要手続き | 目安金額 | 移 転 | 永代供養 | その他 |
墓石撤去費用 | 約10万円/1㎡あたり | 〇 | 〇 | 〇 |
閉眼供養の御布施代 | 3万円~5万円 | 〇 | 〇 | 〇 |
離檀料 | 3万円~100万円 | 〇 | 〇 | 〇 |
改葬許可証 | 無料~500円 | 〇 | ||
新しい納骨先でかかる費用 | 3万円~300万円 | 〇 | ||
開眼供養の御布施代 | 3万円~10万円 | 〇 | ||
一般墓への改葬 | 100万円~300万円 | 〇 | ||
永代供養への改葬 | 10万円~30万円 | 〇 | かかる場合も | |
手元供養 | 5千円~10万円 | 〇 | ||
散骨 | 3万円~50万円 | 〇 | ||
樹木葬 | 10万円~100万円 | 〇 |
また、以下の場合は税金がかかります。
・故人のお金で故人のお墓をつくる
・故人のお金によるお墓の引越し費用
・相続税対策として資産価値の高い(金など)でつくった場合
墓の相続トラブルを防ぐために生前にできること
現在祭祀継承者は誰を祭祀継承者にするのか、お墓をどのように取り扱っていくのか事前に話し合っておくことが大切です。これにより、自分が亡くなった後のトラブルを防ぐことができます。祭祀継承者が次期継承者を生前に指名しておく、すでに祭祀継承者がいないことがわかっている場合は永代供養などの対応をしておくなど、対策をしておくと安心です。
まとめ
お墓の相続は遺産相続とは無関係なので、相続放棄してもお墓は相続しなければなりません。お墓の相続人になった場合はさまざまな費用や手続きが必要です。今後のお墓の管理が難しいのであれば、永代供養を行うなどの方法もあります。
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