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義実家や夫と同じ墓に入りたくない|墓を分ける遺言書は有効?墓に入らない対処法も紹介

お墓・墓地,終活・準備,葬儀後
夫や義実家と同じ墓に入りたくないと考える女性が増えていることはご存じでしょうか。夫婦別姓など婚姻のあり方が変わり、先祖代々の墓を継ぐものという概念が変わってきています。この記事では、夫や義実家と同じ墓に入りたくない場合の遺言の有効性や同じ墓に入らない場合の選択肢、墓の管理についても詳しく解説します。



夫や義実家と同じ墓に入りたくない人が増えている

昨今、自分の死後、夫や義実家とは別の墓に入りたいと考える女性が増えています。その理由や背景について解説します。

同じ墓に入りたくないと考える理由

女性が、夫や義実家と同じ墓に入りたくないと考えるのは大きく3つの理由にわけられます。1つめが、夫や義実家と折り合いが悪く、死んでまで一緒にいたくないという理由です。2つめが、知らない土地の墓に入りたくない、慣れ親しんだ場所でお墓に収まりたいというものです。

義実家の墓には、義実家の親族も一緒に納骨されています。知らない人と同じ墓に入りたくない、誰にも干渉されない自分だけの墓を持ちたいことが3つめの理由です。

同じ墓に入らない考えが広まった背景

過去、結婚したら女性は夫や義実家と同じ墓に入ることが当たり前でした。しかし、昨今同じ墓に入らない選択肢も出てきています。理由としては、主に以下の3つが考えられます。


・家に対する意識が変わり、結婚=家に入る慣習が薄れてきた。
・終活のひとつとして、お墓をどうするか考える人が増えた。
・お墓を継ぐものという意識が薄れ、お墓は必要ないと考える人が増えた。

夫や義実家と同じ墓に入るきまりや法律はない

結婚していたら、夫や義実家と同じ墓に入らなくてはならないのでしょうか。夫の戸籍に入ったからといって、お墓も一緒にしなくてはならない法律やきまりはありません。また、長男と結婚したからといって、先祖代々の墓を継ぐ必要もないです。

しかし、お墓を引き継ぐ「祭祀承継者」に指定されている場合は拒否ができません。事前に、お墓の引き継ぎについて話し合ったり、家庭裁判所の判断を仰いだりする必要がある場合があります。

夫や義実家と同じ墓に入らない遺言の有効性

夫や義実家と同じ墓に入らない遺言書の有効性について、遺言書の付言事項、負担付遺贈の2つの観点から解説します。

遺言書に書いても付言事項に法律の根拠はない

遺言書に記載できるのは、遺言事項と付言事項の2種類です。遺言事項は、「相続分の指定」など民法に定められた法律的な効力があります。

一方で、付言事項は法律的な効力はありません。「夫や義実家と同じ墓に入りたくない」という遺言は、後者の付言事項に含まれます。法律で死後のお墓に関する決まりがないため、遺言に書かれていても希望どおりにならない場合もあります。

負担付遺贈は有効か

負担付遺贈は、遺産を相続するかわりに、一定の債務を負担することです。負担的遺贈を利用することで夫や義実家と同じ墓に入らない付言事項までかなえられる可能性が上がります。

しかし、負担付遺贈は、以下の点で注意が必要です。
・遺贈される側が遺贈を放棄できる。
・財産だけもらって、債務を履行しない可能性がある。
・受け取る財産と負担の割合が均一である必要がある。

夫と同じ墓に入りたくないときの対策|死後事務委任契約

葬儀や火葬など、死後の手続きを親族以外に委任できる死後事務委任契約について解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が死亡した後の役場への届け出や葬儀、納骨などの手続きを、生前に第三者に依頼する契約のことです。親族以外に死後の事務手続きを依頼したい場合には、事前に死後事務委任契約を結んでおく必要があります。死亡に関する手続きは基本的に親族がおこなうものとして、法律も作られているためです。

死後事務委任契約を取り交わす相手に、きまりや制限はありません。友人や知人などの近しい間柄の相手から弁護士などの法律の専門家まで誰にでも依頼できます。

死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約は、以下の点で注意が必要です。委任した相手が先に死亡した場合、契約は実行されません。そのため、契約相手を選ぶときは年齢を考慮する必要があります。また、認知症などで判断や意思能力が不十分な場合は、契約の有効性は認められません。

死後事務委任契約は、民法上契約方式が決められていません。そのため遺言書と内容が相反する場合、どちらを優先するのか問題が生じる可能性があります。死後事務委任契約は公正証書のため、専門家に依頼する報酬や手数料がかかることも注意点のひとつでしょう。

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約には手続きにより以下の費用がかかります。
・死後事務委任契約書作成費用:契約書を作成してもらうために支払う報酬です。平均で数万円~30万円ほどです。
・埋葬・散骨に関する手続き費用:希望の墓地に埋葬したり、散骨したりするための費用です。埋葬、散骨だけなら5万円ほど、葬儀も委任する場合には追加で20万円ほどがかかります。
・役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続きの費用:市区町村役場に死亡届を提出し埋火葬許可証を発行する、運転免許証の返納などを依頼する場合には、3万円ほどの費用がかかります。
・遺言書作成の費用:相続財産の処分は、遺言書で指定しておく必要があります。遺言書作成は20万円~30万円ほどです。

義実家の墓に入りたくないときの対処方法

義実家の墓に入りたくないときの対応として、お墓をわけたり分骨したりするなどの方法があります。それぞれ詳しく解説します。

実家の墓に入る

義実家ではなく、自分の実家の墓に入る方法です。夫が義実家の墓に入る場合は、夫婦で墓をわける必要があります。また、実家の墓に入るなら、墓の管理や所有している祭祀主宰者の許可が必要です。祭祀主宰者は、誰を墓に入れるかの決定権も所有しているため、まずは主宰者から同意を得なくてはなりません。

また、墓地によっては、苗字が異なると同じ墓に入れられないと規定を定めているところもあります。実家の墓がある墓地の管理規約も事前に確認しておきましょう。

夫婦で義実家とは別の夫婦墓を用意する

義実家とは別に夫婦だけで入れる夫婦墓(めおとばか)を用意する方法もあります。夫婦墓は、夫婦のみ納骨できて、子どもも親も納骨されません。

なお、この夫婦墓に入る場合、義実家の墓を誰が管理するかが問題になります。義実家の墓は、お墓を経営しているお寺や霊園に管理を委託する永代供養にする方法があります。あるいは、墓じまいをする方法もあります。墓じまいは、墓石を撤去して遺骨を別の形で管理する方法です。墓じまいをおこなう場合は、親族や家族で話し合って決めるようにしましょう。

分骨をする

分骨は、複数の骨壺に納骨して供養する方法です。義実家側のお墓にも入ることで、親族にも納得してもらえる、夫の体裁が保たれるなどのメリットがあります。分骨をおこなう場合には、分骨証明書が必要です。のどぼとけの骨は、大仏が座禅を組んでいる姿に似ていることから大切に扱われています。のどぼとけの骨をどのお墓に入れるかは事前に話し合っておきましょう。

死後離婚をする

夫に先立たれたあとに、婚姻関係を終わらせる手続きが死後離婚です。夫が亡くなったあと、婚姻関係は終了しますが、義実家との姻族関係は続きます。夫に先立たれた後に姻族関係を終了させるには、死後離婚の手続きが必要です。死後離婚は、自治体に婚姻関係終了届を提出することで完了します。

自分だけの墓を用意する

夫が義実家の墓に入らなくてはならない場合は、自分だけの墓を用意する方法もあります。墓を購入する費用が30万円~150万円ほどかかること、墓参りをする遺族の負担がふえることに注意が必要です。別の墓を用意する場合は、夫婦でしっかりと話し合い、子どもや友人の理解や周囲の同意を得ておくことも大切です。

お墓に入る以外の選択肢

昨今、お墓に入る以外の選択肢を選ぶ人も増えてきました。お墓に納骨する以外の3つの方法について解説します。

樹木葬

樹木葬は、墓石のかわりに樹木や草花などを墓標としたお墓のことです。墓石を建てないため、一般的なお墓と比べて費用がかかりません。樹木葬には、一人ずつ1本の樹木を割り当てられるタイプ、1つの樹木に多くの遺骨を納骨するタイプの2種類があります。生前に契約が可能なので好みの方法を先に選んでおけます。

散骨

火葬したあとの骨を粉末状になるまで砕き、海や山に撒く方法が散骨です。業者に依頼する場合は、火葬場に埋没許可証を発行してもらう必要があります。散骨を取り締まる法律はありませんが、墓埋法に触れないよう、観光地や他人の私有地、海水浴場などには散骨しないようにしましょう。

永代供養

永代供養は、寺院や霊園に遺骨を管理供養してもらう方法です。お墓の継承者が不要なため、墓守の手間が発生しません。また、永代供養の管理費も、申し込み時に一括で支払うため、基本的には必要ありません。永代供養墓は、従来のお墓と比べると費用が抑えられるメリットがあります。墓標が素朴で墓石を置くスペースも小規模なためです。

まとめ

夫や義実家と同じ墓に入りたくないなら、負担付遺贈を利用する、死後委任契約で第三者に委託する、実家の墓に入る、散骨をするなどさまざまな選択肢があります。夫や義実家と同じ墓に入ることを定めた法律や決まりはありませんが、亡くなったあとのことは、生前から少しずつ整えておくと安心です。

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