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遺産トラブルでよくある事例10選|原因と対処法、事前に回避する方法を解説

終活・準備,葬儀後



遺産相続がトラブルに発展するケースは、少なくありません。事例を知り、対策することでトラブルを回避しましょう。この記事は、遺産相続を控えている人に向け、遺産トラブルでよくある事例について解説します。トラブル回避のために準備しておきたいこと、発展した場合の対応方法について解説しているので、参考にしてください。



遺産相続のトラブルの実態

遺産相続のトラブルは、大富豪や資産家の家庭だけでなく、意外にも身近で起こっています。ここではトラブルの実態とそれにより生じるデメリットを解説します。

トラブルの大半は相続財産5,000万円以下の家庭で起きている

2019年度の裁判所の司法統計によると、家庭裁判所における遺産分割事件の総数7,507件のうち、遺産の価格1,000万円以下のケースは2,476件、5,000万円以下は3,249件、合計5,725件と全体の76%を占めています。1億円、5億円を超えるケースの相続トラブルはごく少数で、ほとんどのトラブルが相続財産5,000万円以下の家庭で起きていることがわかります。

※参考:第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所|裁判所

引き起こりがちなデメリット

話が長期間まとまらず、遺産分割が長引きます。遺産分割調停で家庭裁判所に行くのは手間がかかり、相続人にとって精神的に大きな負担となります。家族・親戚との関係が悪くなることも多く、本来は仲がよい兄弟同士が憎み合い、一生絶縁状態になる可能性もあります。また、結論が出ない限り相続財産が手に入らず、相続税の控除が受けられません。

特によくある5つの遺産相続トラブル事例・対処法

特によくある遺産相続トラブルについて、5つの事例とそれぞれの対処法を解説します。

遺言書の中身が偏っている

法定相続分や遺留分への考慮がない遺言書が残されているケースは珍しくありません。法定相続分とは民法で定められた相続割合、遺留分とは相続できる最低限の取り分です。長男にすべて相続させる、隠し子や第三者に大半の遺産を相続するといった内容の遺言書は、トラブルの原因となります。

遺言書の作成時には、遺留分を侵害しないように留意しましょう。遺言書に納得できない場合は、民法で保障される遺留分の侵害はできないため、遺留分侵害額請求が行えます。

不動産を平等に分けることが難しい

現金や預貯金、有価証券などと違い、不動産は簡単に分割できません。相続財産となる不動産は自宅のみというケースが多く、ほかの相続人と不平等感が生まれて、トラブルに発展しやすくなります。土地を分割する方法としては、以下の4つがあります。

・現物分割:1つの土地を複数部分に分けて登記し直す
・換価分割:土地を売却してお金を分割する
・代償分割:土地を相続した人がほかの相続人に金銭を支払う
・共有名義:複数人で所有する

隠し子や前妻との子どもが相続人として現れた

法定相続人には、前妻との間の子どもや認知された隠し子も含まれます。被相続人が他界した後に 子どもの存在が判明するケースは、トラブルに発展しやすくなります。無関係だった人に遺産を渡すことに今の家族が納得できず、遺産分割協議がまとまらない事例も少なくありません。

この場合の有効な手段は遺言書です。遺留分に注意して、今の家族に多くの遺産を渡すと決めれば、家族も納得しやすくなります。

生前に面倒を見た人が寄与分を主張する

寄与分とは、財産の維持や増加に貢献が認められ、遺産分割で考慮されることです。被相続人の世話をした人が、寄与分を主張する場合もあります。その一方、別居していた相続人の中には、同居によって金銭面で得をした分の相続を減らしてほしいと主張する人もいます。

寄与分によるトラブルを避けるためは、日頃からお互いの立場を思いやることが大切です。寄与分を主張する場合は、遺産分割会議で行います。被相続人の介護をした記録、金銭面でのやり取りがある場合は銀行口座の履歴があると認めてもらいやすくなります。

遺産を独り占めする人がいる

「長男である」「親と同居している」という理由で、遺産の独り占めを主張する人がいます。自分が有利に、ほかの相続人を不利にする発言をする人がいると、遺産分割協議は成立しません。かつては長男がすべての遺産を相続する時代もありましたが、現代では法律上の権利により、法定相続人の遺留分は守られます。独り占めを主張する人がいる場合は、遺留分侵害額請求が行えます。

ほかにも知っておきたい5つのトラブル・対処法

一般的に起こりやすい遺産相続トラブルの事例を、さらに5つ解説します。対処法も解説しているので、参考にしてください。

行方がわからない相続人がいる

連絡が取れない相続人や行方不明の相続人も、法的には遺産相続の権利を保有するため、残りの相続人の相続分が増えるわけではありません。遺産分割協議は全員の参加が必要で、行方不明の相続人がいると手続きが進まなくなるため、調査が必要になります。手紙を出す、住所を訪ねる、SNSで探すといった方法で見つからなければ、探偵事務所や興信所への依頼も検討しましょう。

借金があることが判明した

相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。家族がまったく知らず、被相続人が他界した後に判明するケースもあります。一生かかっても返済できない金額であったり、プラスの財産よりも借金が上回っていたりなど不利益になる場合は、相続放棄の選択が可能です。

ただし、相続放棄ではプラスの財産も相続しないことになるため、慎重に判断しましょう。

夫婦に子どもがいない

子どもがいない夫婦は、法定相続人同士の関わりが薄く、配偶者が相続に納得しにくい傾向があります。第2順位の法定相続人は親ですが、折り合いが悪いとトラブルに発展しやすくなります。親が亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹、兄弟姉妹が相続人です。トラブルを避けるには、親の遺留分を侵害しないよう、配偶者に遺産を渡す遺言書を事前に作成しておくことが有効です。

内縁の配偶者がいる

内縁の配偶者とは、一緒に生活しており、事実上婚姻関係にあるものの、法律上は配偶者ではない男女です。相続権がないため、財産は法定相続人のものになってしまい、生活に困るケースがあります。その後の生活を守るためには、遺言書の準備が有効です。内縁の配偶者に不動産や預貯金の分与を明記しておくことで、不利益を避けられます。

財産が使い込まれていた

相続発生前に、同居家族が財産を使い込んでいるケースがあります。使い込みの証拠を集めれば、返還請求が可能です。話し合いで解決できない場合は裁判を起こせます。そもそもトラブルにならないように、日頃からコミュニケーションを取ることや、金の管理を任される同居家族は、帳簿などで証拠を残すことが重要です。

トラブルを避けるために準備しておきたいこと

トラブル回避のために、準備しておきたい5つのポイントを解説します。1つだけではなく、より多く実行することが、トラブル回避につながります。

財産目録を作る

財産目録とは、どのような財産があるのかをまとめた一覧表です。相続人が調べるには大変な作業になるため、生前に行いましょう。財産目録には、土地、現金、銀行預金、有価証券、自動車、生命保険などを記載します。プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も記載する必要があり、住宅ローンや借金も含まれます。

法定相続人を詳細に把握する

法定相続人となる人を特定し、人数を確認します。後から増えると話がまとまらない、1人でも参加しないと話が進まないなどのトラブルにつながるためです。法定相続人は、配偶者は必ず対象です。第1順位は子ども、第2順位は両親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者と子どもがいれば、第2順位以下の人は相続人になれません。

相続税がかかるか否かを確認する

財産目録から、課税対象であるかを確認しましょう。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

遺産総額5,000万円、妻と3人の子どもが、法定相続分で相続する場合を例に算出します。

5,000万円-(3,000万円+600万円×4人)=−400万円

0円を下回るため相続税はかかりません。相続税が発生する場合は、10か月以内に遺産分割を完了させて、申告が必要です。

遺産の分け方を知る

法定相続分の分け方や不動産の分割方法などの知識があると、円滑な話し合いができます。法定相続分は、民法によって決められた遺産を、誰がどのくらい相続するのかの目安です。たとえば配偶者と子どもの場合、法定相続分は1/2ずつです。配偶者と父母の場合は、配偶者が2/3、父母が1/3です。絶対に守らなければならない数値ではありませんが、協議がまとまらない場合の参考になります。

日頃からコミュニケーションを取る

連絡を取っておらず、お互いの状況がわからないと、寄与分の主張で揉めるなど、トラブルが起こります。コミュニケーション不足から話し合いへの不満や、財産を使い込んでいるのではないかという疑惑も生じます。日常的にコミュニケーションを取り、トラブルを回避しましょう。相続は誰か1人が主体となるのではなく、すべての相続人で協力する姿勢が重要です。

トラブルに発展した場合の対処法

遺産相続でトラブルに発展した場合には、相続放棄や遺産分割調停の申し立てができます。

関わりたくない場合は相続放棄もできる

トラブルに発展し、相続に巻き込まれたくない、関わりたくないと判断した場合は、相続放棄するという選択肢があります。遺産相続の権利を放棄する代わりに、当初から法定相続人ではなかったことになるため、トラブルとは無縁になります。相続放棄する場合は、書類を用意し、被相続人の最後の住所地となる家庭裁判所に申述します。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらず、相続トラブルに発展したら、家庭裁判所に調停を申し立てられます。調停とは裁判官と調停委員が当事者同士の間に入り、双方の言い分を聞き、歩み寄りを促す手続きです。相手と直接会わずに済み、和やかな雰囲気の中で進められます。調停委員から解決案を提示してもらえて、法律に則した解決が可能です。

まとめ

遺産分割のトラブルは大富豪や資産家だけではなく、一般家庭でも起こります。事例と対処法を知り、トラブル回避に努めましょう。生前に財産目録の作成や法定相続人の把握など、準備を進めておくと安心です。

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