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遺言執行者への報酬の相場はいくら?報酬額の決定法・遺言執行者を選ぶポイント・注意点など解説

葬儀後

遺言書を作成する際は、遺言執行者を決めておくと安心です。しかし、遺言執行者への報酬の
相場が分からないという人は多いです。相続財産に関わることなので、遺族に負担がかからな
いか心配な人もいます。この記事では、遺言執行者への報酬額や遺言執行者の選び方などを解
説します。遺言書を作成する際の参考にしてください。



遺言執行者への報酬の相場はいくら?

遺言執行者とはどんなことをする人なのか、またお願いする際の報酬の相場を解説します。


遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書の内容をもとに、遺言執行に必要な手続きや調整を行う人のことです
。相続人だけでは、相続財産が絡む遺言執行を、スムーズに進められないことがあります。
遺言執行者の行うことは、相続財産目録の作成や預金解約手続きなど、遺言を執行する際の手
続きや行動すべてとなります。


報酬の相場は相続財産の1~3%が目安

遺言執行者としては、銀行や弁護士などの専門家に依頼することが多いです。報酬の相場は相
続財産の1~3%ほどが目安です。簡単な手続きであれば20万円~30万円ほどで済みます。財産
配分の不均衡などにより、当事者間の調整を行う必要が生じた際は、100万円~数百万円にな
ることがあります。


報酬額は遺言執行者によって異なる

報酬額は、依頼する遺言執行者によって異なります。


弁護士

弁護士は、基本手数料を20万円~100万円、執行手数料を相続財産の1~3%に設定していると
ころが多いです。相続財産の規模や内容によっては、30万円前後で済むケースもあります。事
務所ごとにばらつきがありますので、依頼する際は正確な金額を事前に確認することをおすす
めします。


司法書士

司法書士は、遺言執行手数料を財産総額の1%前後に設定しているところが多いです。ただし
弁護士以上に報酬体系が不均一なため、事前に正確な金額を確認しましょう。異なる事業者同
士で、報酬額に50万円以上の差が出ることも珍しくありません。複数の事業者を比較検討する
ことが大切です。


金融機関

金融機関は、基本手数料を30万円前後、遺言執行手数料を財産総額の1~3%、遺言書の保管料
を年間7,000円前後に設定しているところが多いです。中には100万円の最低報酬額を設けてい
るところもあるので、事前にしっかりと確認しましょう。
他より報酬額が高めなのは、金融機関自身に遺言を執行する権限がないためです。金融機関の
場合、たとえ遺言執行者になったとしても、弁護士や司法書士に業務を再委託するため、その
依頼料が加算されます。


遺言者の知人・相続人

遺言者の知人・相続人に依頼する場合は、30万円前後になることが多いです。財産配分の不均
衡により当事者間での調整が必要な場合は、30万円以上になることもあります。当事者間で折
り合いがつかない場合は、家庭裁判所で報酬額を決めてもらうことも可能です。


遺言執行者への報酬額の決定法

遺言者の知人・相続人などの一般人が遺言執行人となる場合、報酬額はどのように決まるので
しょうか。代表的な方法を紹介します。


遺言書の記載の報酬額で決まる

遺言書に「遺言執行者の報酬額は、全財産の2%とする」などと記載すると、その金額が遺言執
行者への報酬額となります。専門家に依頼する場合でも、報酬額が追加されることはありませ
ん。記載された金額などに不満があれば、遺言執行者が拒否することもできます。遺言執行者
との間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に依頼できます。


相続人全員と遺言執行者で協議して決める

遺言書に記載がない場合は、相続人全員と遺言執行者で協議して決めます。金額面で話し合い
がまとまらない場合は、家庭裁判所に依頼できます。子供の認知など特殊な手続きが絡む場合
は、金額が高めになることも多いです。遺言執行のために裁判を行う場合は、遺言執行者への
報酬以外に、訴訟費用も必要になるため注意が必要です。


家庭裁判所が決める

遺言書に報酬額の記載がなく、関係者間での解決が困難な場合は、家庭裁判所が報酬額を決め
てくれます。申し立てを行うのは、遺言執行者です。家庭裁判所は、相続財産の規模や手続き
の煩雑さなどを考慮して、正当な金額を決定します。相続財産が小規模でかつ手続きが簡単な
場合は、30万円前後になることが多いです。


遺言執行者の報酬についての注意点

遺言執行者の報酬について注意する点を解説します。


報酬は相続人全員が負担する

遺言執行者への報酬は、相続人全員が負担します。相続財産から報酬分を差し引いた残りの財
産を相続人で分配するケースが多いです。ただし遺留分は、相続人それぞれに与えられた権利
なので、差し引かれることはありません。報酬が相続財産を超える場合は、遺言執行者が報酬
の請求を行えなくなるため、遺言作成時には財産額を考慮するように注意しましょう。


相続人が遺言執行者の場合は財産で調整する

相続人が遺言執行者の場合は、報酬分だけ財産配分を多くするなどの調整を行います。財産比
率が不均衡にならないよう、あらかじめ遺言書に報酬を記載しているケースが多いです。それ
ぞれの相続人から報酬を受け取るといったことは行われません。


遺言執行のために必要な経費も同時に支払う

遺言執行時には、報酬以外に交通費や切手代などの諸経費が発生します。これらの必要経費も
、報酬と同時に支払われます。経費を支払うのは、相続人全員です。相続人が遺言執行者にな
る場合は、証明となるレシートや領収書を残しておきましょう。


遺言執行者は辞任・解任できる

遺言執行者は、病気による長期入院や仕事による長期不在など、社会通念上やむを得ない事情
がある場合に限り、辞任できます。遺言書の報酬が高額であるなど、相続人に著しく不利益が
生じる場合なども、相続人同士で話し合った上で、遺言執行者を解任できます。この場合、家
庭裁判所に依頼することで、新しい執行者を選任できます。


遺言執行者を選ぶポイント

遺言執行者を選ぶポイントを解説します。


遺言執行者として必要な能力がある人を選ぶ

遺言執行者には、選任条件などはなく、基本的に誰でもなれます。知人・友人・相続人も遺言
執行者になれますが、専門的な知識が求められ、責任も重いです。遺言執行者を業務として行
える専門職は法律上、司法書士と弁護士のみです。揉め事が心配であるなら弁護士、不動産の
相続があるなら司法書士に任せることをおすすめします。


遺言書で指定した人に選んでもらう

遺言書に「遺言執行者の選任は〇〇に一任する」などと記載しておけば、第三者に遺言執行者
の決定を委任できます。相続時の状況に合わせて、最適な執行者を選んだ方がよいと考えられ
る際は、遺言作成時には決めないことをおすすめします。


未成年者と破産者は遺言執行者になれません

遺言者の死亡時に未成年者であったり、破産者であったりする人は、遺言執行者になれません
。ただし、遺言書の作成時点に未成年だった人が、遺言者の死亡時点で成年であれば、遺言執
行者になれます。逆に遺言者の死亡時点で破産者出会った場合は、遺言書に記載されていても
遺言執行者になれません。


まとめ

遺言執行者の報酬は、相続財産の1~3%が相場です。遺言執行時に必要な手続きや諸費用が対
象となり、相続人全員の相続財産から支払われます。遺言書に記載した金額が優先されるため
、生前から決めておくことも可能です。遺言書がない場合は、相続人全員と遺言執行者との協
議によって決めることになります。金額が決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうこと
も可能です。
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いても詳しく解説しているので、ぜひ一度ご相談ください。
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