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遺言書の書き方とは|相続トラブルを避けるポイントを文例付きで解説

葬儀後

遺言書の書き方には、細かいルールがあり、正しく書かないと無効になってしまいます。
そこで、この記事では、遺言書の書き方について文例とともに詳しく解説します。また、
相続トラブルや相続後の手続きの煩雑さを避けるためのポイントも紹介しています。遺言
書の作成を考えている人は、ぜひ参考にしてください。



遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書は同じように見えて、実は全くの別物です。遺書は自分の気持ちを伝える手
紙のようなものであり、特に作成にあたってのルールはありません。また法的な効力も 
ないため、遺産相続などについて書いたとしてもあまり意味はありません。
一方の遺言書は法的な効力がある書類であり、作成にあたってはルールがあります。また
、財産分与についての意思を示した場合、民法の規定に正しく則って作成されていれば有
効になります。

遺言書にはどんな効力がある?

ここでは、遺言書の持つ効力を解説します。

相続の指定

遺言書を作成することで、自分の遺産相続について、相続人の取り分を決めることができ
ます。遺産は基本的に法定相続人と呼ばれる人に相続されますが、遺言書を使えば、法定
相続人以外への相続も可能です。また、相続排除にあたる理由があり、遺産を相続させた
くない人に対しては、相続人の排除もできます。

子の認知

遺言者に未婚の状態で生まれた子供がいる場合、遺言書を通して子供を認知することがで
きます。生前に認知するとトラブルが生じる可能性もゼロではないため、遺言で認知する
ケースも珍しくありません。子供の認知をすると、子供は被相続人となるため、財産の相
続ができるようになります。

遺言執行者・後見人指定

遺言執行者とは、遺言に記載されている内容を執行する人のことです。遺言執行者を定め
ることで、相続の手続きなどがスムーズに進むことが期待できます。また、相続廃除や認
知がある場合には、遺言執行者の指定が必要です。そのほかにも、相続人に未成年者がい
る場合は、後見人を指定することもできます。

遺言書にはどんな種類がある?

ここでは遺言の種類について、どのようなものがあるのか、特徴はどのようなものかを解
説します。

自筆証書遺言

遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことを、自筆証書遺言と言います。ただし、「財
産目録」と呼ばれる資料に限りパソコンで作成することが許されています。自筆証書遺言
は紙とペンがあれば自宅で気軽に作成できる遺言書なので、最も多く利用されています。
一方で、 書き間違えなどによって無効になるケースも多いので注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で、公証人と呼ばれる人と、2人以上の証人が立ち会った状態
で作成される遺言書です。遺言者が伝えた内容を公証人が作成するため、書き間違いなど
のリスクはありません。一方で、公証人と証人に遺言書の内容を知られてしまう点はデメ
リットと言えます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者本人が作成した遺言書を封入したうえで、公証人と証人2人以上
立ち会いのもと、遺言書の存在確認が行われます。公正証書遺言とは違い、公証人と証人
に遺言書の中身を知られることはありませんが、自分で作成するため、ミスによる無効の
リスクは残ります。また、手続きも煩雑なので、あまり利用されていません。

確認しておきたい自筆証書遺言に関わる法改正

遺言書の中でも、最も利用の多い自筆証書遺言に関しては、法改正が行われたため、変更
点については注意が必要です。例えば、これまで手書きでなければいけなかった財産目録
がパソコンで作成できるようになっています。
また、作成した遺書を法務局で保管することが可能になった点も大きな変更点です。安全
に管理してもらえ、内容のチェックもしてもらえるのは遺言者にとって大きなメリットと
なるでしょう。

有効な自筆証書遺言を書くために必要なこと

ここでは、最も利用される自筆証書遺言を正しく書くために必要なことについて解説しま
す。

本文を手書きで書く

自筆証書遺言は、財産目録以外は全て本人が手書きで書かなければいけません。パソコン
で作成されたもの、代筆によって作成されたものは無効になるので注意してください。

日付を書く

遺言書を作成したら作成した日付を記載するのを忘れてはいけません。日付が記載されて
いないものも無効となります。また、日付印などによる記載は認められません。こちらも
手書きで記載するようにしましょう。

署名・捺印をする

自筆証書遺言では、自筆による署名と捺印が必要になります。使用する印鑑は特に細かい
ルールがあるわけではありませんが、実印にしておいたほうが無難でしょう。また、遺言
書が複数枚になる場合は、割印をしてください。そのほかにも、修正箇所が出てきた場合
も捺印が必要になります。

自筆証書遺書の文例

ここでは、自筆証書遺言の文例を紹介します。書き間違いなどによって遺言書が無効にな
らないように、例文を参考に注意して作成してみてください。以下は、土地と預金通帳を
相続する場合の遺言書の例です。
遺言書
○○○はこの遺言書によって、妻△△△、長男◇◇◇に対して次の通りに遺言する。
1.妻△△△(昭和××年××月××日生)に下記不動産を相続させる。
土地住所:◆◆都◆◆区◆◆1丁目1番1
地番:◆◆都◆◆区◆◆1丁目100番2
地目:宅地
地積:100平方メートル
2.長男◇◇◇(平成××年××月××日生)に下記預金を相続させる。
□□銀行 ▽▽支店 
普通口座1122334
口座名義 ○○○

日付、署名、印

自筆証遺言を書くときのポイント

ここでは、自筆証書遺言を作成するときのポイントについて解説します。

相続財産は正確に把握し、記載する

財産の相続について記載する場合は、財産の抜け漏れがないように、自分の財産にどうい
ったものがあるのか確認するようにしましょう。また、遺産の内容は、登記簿情報や口座
番号など、遺言書を読んだ人がわかるように具体的に記載する必要があります。

付言事項を記載する

付言事項とは、法定遺言事項以外の内容を記したものです。例えば、家族に対する感謝の
気持ちや、遺言書を書くことにした経緯などについて記載します。付言事項自体には法的
な効力はありませんが、書くことによって相続トラブルを防いだり、遺言者の意思が尊重
されやすくなったりするメリットがあります。


文例

付言事項の文例を2つ紹介します。参考にしてみてください。
====
私の介護をお願いさせることになった長男の嫁○○○さんには大変な負担と苦労をおかけし
ました。
○○○さんはいつも笑顔で丁寧に、最期まで私の介護に尽くしてくれました。
その苦労に報いるためにも、遺産を遺贈したいと思います。
====
今回、私の遺産相続で、家族みんなが揉めることがないように、今回こうして遺言書を作
成しました。
私の遺産は、やはり私を長年支えてくれた妻の○○○に渡したいと考えています。
これまで本当にありがとう。
====

遺留分についても配慮し、記載する

一定の範囲の法定相続人には、遺産を最低限取得できる権利が認められています。この権
利のことを遺留分と言います。遺留分を無視して遺言書を作成すると、法的効力を持って
いたとしても、遺族間でのトラブルにつながる恐れがあるので、配慮しなければいけませ
ん。

文例

遺留分について言及した文例を紹介します。以下の文では、遺留分の減殺請求についての
順序についても触れており、最後に長男に理解を求める文章が書かれています。
====
遺言者○○○は、次のとおり遺言する。
遺言者は、遺言者の有する下記を含む全ての財産を妻△△△に相続させる。
遺留分減殺請求の順序
遺言者の子が遺留分減殺請求を行う場合は、その順序を次のとおり指定する。
前記第×条の(1)①、(2)②、(3)③、(4)、(5)の順
長男◇◇◇は、どうかこの遺言書の通りに私の遺産相続が行われるよう、見守っていてほし
いと思います。
====

遺言執行者を指定し、保管する

遺言執行者は、遺言の内容を適切に実現すべき職務を行う人のことです。遺言に関わる様
々な手続きをスムーズに進めるためにも遺言執行者を指定した方がよいでしょう。指定す
るのは第三者でも可能ですが、弁護士の指定がおすすめです。また、遺言書の保管は、弁
護士や法務局に保管してもらうのが確実です。
h4:文例
遺言執行者に関する文例を紹介します。住所、氏名、職業、生年月日を記載して執行者が
誰なのかを示しています。
====
この遺言の執行者として、下記の者を指定する。
住所 ○○○県△△市××1-1-1
氏名 弁護士太郎
職業 弁護士
生年月日 昭和◇◇年◇月◇日
====

自筆証遺言を書くときに注意すべきこと

ここでは、自筆証書遺言を作成する際に気を付けるポイントを解説します。

元気なうちに作成する

自筆証書遺言を作成する場合、遺言者本人が元気なうちに作成するようにしましょう。自
筆証書遺言は遺言者本人が書く必要があるため、高齢になったり病気になったりすると、

きちんとした遺言書を作成できなくなる恐れがあります。元気で判断力がしっかりとして
いるうちに作成するのがおすすめです。

専門家にアドバイスをもらう

遺言書を実際に書いていく中で、書き方に迷ったり、間違っていないか不安になったりす
ることもあります。確実に有効な遺言書を作成するためには、弁護士や税理士などの専門
家に相談するのがおすすめです。 

まとめ

遺言書には3つの種類がありますが、最も多く利用されているのは自筆証書遺言です。遺
言者本人が自筆で作成しなければいけないほか、細かいルールがたくさんあるため、元気
なうちに、専門家の力を借りながら作成するとよいでしょう。
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