葬儀費用は相続財産で支払うことができる?支払いトラブルを回避する方法を解説 | ご葬儀ガイド | 埼玉の安心の葬儀社アイワセレモニー

アイワセレモニー

お急ぎの方へ

ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。ご葬儀ガイド 知っているようであまり知らない葬儀・お葬式のマナーや知識を葬儀のプロが解説します。

葬儀費用は相続財産で支払うことができる?支払いトラブルを回避する方法を解説

葬儀費用,葬儀手続き,葬儀後

h3 見出し

葬儀費用は誰が支払うべきで、相続財産との兼ね合いはどうなっているのでしょうか。これらを理解しないまま葬儀を進めてしまい、後々トラブルになるケースも増えています。

この記事では、葬儀費用と相続財産の概要や違い、葬儀費用の負担割合やトラブルの回避方法などに関して解説します。葬儀費用と相続財産について正しく理解して、遺族者間の円満な関係性に役立ててください。


葬儀費用と相続財産について

葬儀費用は相続される債務ではないため、相続財産にはなりません。相続財産は、被相続人が生前所有していた財産や負債が対象です。被相続人の死亡後に発生した葬儀費用は、時系列的にみても相続財産にはなりえません。


葬儀費用とは

葬儀費用とは、葬儀全般にかかる費用のことです。法律上の定義はありませんが、相続現場では争点のひとつになるケースが多くみられます。どの項目が葬儀費用に含まれるのかを把握して、相続人同士のトラブルを回避しましょう。

葬儀費用に該当するもの

葬儀費用に該当するものは以下の通りです。下記の費用は、期日や支払先を記したメモや支払った事実があれば、領収書がなくとも葬儀費用として認められます。支払った事実もないのに費用として計上すると、脱税行為とみなされるので注意しましょう。

・開催費(お通夜、告別式)
・心付け(葬式の手伝いをしてくれた人への謝礼金)
・寺院などへの支払い(お布施、戒名料、読経料など)
・飲食費(精進落とし)
・生花代
・運送費
・遺体の埋葬、火葬、納骨、捜索費
・会葬御礼費用

葬儀費用に該当しないもの

相続費用に該当しないものは以下の通りです。初七日は通夜や告別式と一緒に実施している場合に限り、葬儀費用として認められます。下記の費用項目は、相続財産から差し引くことはできません。

・香典返し代(香典返しが発生しない場合は会葬御礼費用が該当)
・仏壇、墓石、墓地代
・法要費(初七日、四十九日法要、一周忌法要など)
・遺体の解剖費(医学、裁判上必要な時のみ)

相続財産とは

相続財産とは故人が生前保有していた権利義務のうち、相続の対象となる財産や負債のことです。遺産とも呼ばれており、被相続人の一身専属権や祭祀財産などは含まれません。経済的にプラスとなるものは、預貯金・不動産・生命保険金・著作権・死亡退職金・贈与品・損害賠償請求権などです。

マイナスは、借金・連帯保証人などが含まれます。住宅ローンは団体信用生命保険制度によって保険で返済されるため、マイナスにはなりません。

葬儀費用は誰が支払う?

相続の現場では葬儀費用についてのトラブルが起きやすく、遺産分割における争点のひとつになっています。一旦費用を立て替えて他の相続人に請求するのか、相続財産から支払うのかなどによって、相続手続きにも違いがでるでしょう。

以下で、葬儀費用の負担割合をみていきます。

相続債務として分担を求めることはできるか

葬儀費用は被相続人の死後に発生するため、相続の対象とはなりません。そのため相続人が葬儀費用を、他の相続人に分担請求することもできません。租税法上では「葬儀費用を相続財産から支払える」としていますが、これは相続債務に準じたものであって、葬儀費用を相続債務と認定したわけではありません。

葬儀費用を相続債務として負担することは、法的に誤っています。相続債務として分担処理できるのは、事前協議のもと相続の対象となる負債を相続人が立て替えたケースです。この場合は債務完済後、残りの相続人に対し負担分を求償できます。

一般的には喪主が支払う

葬儀費用は、一般的に葬儀を開催する「喪主」が支払うこととされています。平成24年3月29日の名古屋高裁でも、「死者の追悼儀式に要する費用」は喪主の負担という判決が下されました。喪主自身が会場や葬儀内容を決めるため、そのための費用を負担するのは当然という趣旨です。

ただし法律に明記されているわけではないため、場合によっては相続財産から支払われたり、その土地や家の慣習に準じることもあります。日本の慣習では「長男」や「家を継いだ相続人」が支払うケースが多いです。

相続人でない者でも喪主になれば、葬儀費用を支払う必要があります。いずれにせよ、故人と関係の深かった者同士の解釈によって決めることになるでしょう。

相続財産から葬儀費用を支払うには

葬儀費用は数十万円~数百万円程度かかるため、相続財産から支払うことも容認されています。故人の預貯金を使う場合は、生前にすべてのお金を引き出しておくことが大切です。ほとんどの金融機関では、被相続人の銀行口座は死亡後に凍結されます。

相続財産から葬儀費用を支払う場合、それが法定単純要件である「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合」に該当することもあります。法定単純要件に該当すると、相続を破棄する権利が消滅するので注意しましょう。

一般的に相続財産から葬儀費用を支払っても、相続破棄の権利が消滅することはありません。ただし故人の社会的身分にそぐわないような豪華絢爛な葬儀費用の場合、非常識な相続財産の使用とみなされ、法定単純要件に該当する場合があります。

香典の取り扱いについて

香典については、香典返しを控除した残額を葬儀費用に充てるのが一般的です。ただし法律で規定されているわけではないため、葬儀費用に充てられないケースもあります。相続人同士の事前協議がない状態で、香典の使い道を決めるのは避けた方が無難です。

香典は喪主に対する贈与となるため、相続財産には含まれません。遺産として相続人全員に共有されるという意見もありますが、近年の裁判例では親族や遺族に対して送られる「葬儀費用の一部」という考え方が一般的です。

相続財産ではないため、相続税の支払いも必要ありません。仮に葬儀費用より香典の方が多くなったとしても、相続人が香典を分割請求するのは難しいでしょう。

葬儀費用と相続のトラブル

葬儀費用や相続のトラブルは非常に多く、遺族の悩みの種になっています。被相続人の死亡後に、相続人同士で話し合いができないのも原因のひとつでしょう。ここでは、葬儀費用と相続のトラブルの事例を紹介します。

高額な葬儀費用は必要だったのか

葬儀費用が高額になりすぎて、預貯金などの相続財産だけでは賄えないケースです。相続財産を超えた分に関しては相続人の負担となるため、誰が支払うかが争点となりトラブルに発展します。負担割合を平等にしたとしても、事前の話し合いがなければ、揉め事はさけられません。

例えば「ここまで葬式を豪華にする必要があったのか? 今は金銭的な余裕もないし、葬儀費用の負担はできない」といった具合で、相続人同士の軋轢が生じます。葬儀を行う際は、規模・会場・内容・費用などを遺族で相互理解し、共有しておきましょう。

葬儀の準備は大切ですが、遺族の相互理解も同じくらい重要です。

本当に葬儀費用はかかったのか

「本当にこんなに葬儀費用がかかったのか」と疑いをかけられ、トラブルに発展するケースです。領収書を残しておらず、費用の内訳を曖昧にすることで発生しやすくなります。支払いを証明できなければ、問題が長期化する恐れもあるでしょう。

葬儀に関する領収書や明細書は、すべての工程が終わるまで保守・管理しておきましょう。領収書の発行が難しいものについては、支払先や期日・具体的な金額などをメモしておきます。メモでは領収書のような証明力は期待できませんが、何も保管しないよりはよいでしょう。

相手先の電話番号なども記載しておくと、支払いの確認などもしやすいです。

トラブルを回避するためには

葬儀費用や相続のトラブルを回避するには、相続人同士で事前協議することが大切です。「誰を喪主にするのか」「相続財産や香典の口座を誰が管理するのか」など、後々トラブルになりやすいことを中心に決めておきます。

高額な支出になる場合は、相続人による立て替えも必要でしょう。後から請求するために、明細書・領収書・帳簿などを作成・保管することも重要です。葬儀内容・費用の支出先・金銭の負担割合を明確にできれば、トラブルを回避できる可能性も高まります。

複数の葬儀会社の見積りを比較して、相続人全員が納得できる費用体系を選びましょう。相続人同士の話し合いが難しい場合は、遺言書の作成を依頼するのもひとつの手です。遺言書を作成しておけば、相続財産の譲渡先や使い道を明確に決められます。

まとめ

葬儀費用の負担割合は、相続の現場でトラブルになりやすい部分です。喪主が負担するのが一般的ですが、金銭的事情などにより相続財産から支払うこともあります。トラブルを回避するには、相続人同士で事前によく話し合っておくようにしましょう。

アイワセレモニーは、400箇所以上の葬儀式場と提携している葬儀会社です。火葬式・家族葬・一般葬など、さまざまな葬儀形式に対応しており、相続に関するサポートも行っています。24時間対応で無料相談もできるため、葬儀費用や相続でお悩みの方はご利用ください。

アイワセレモニーの公式サイトはこちら

LISTLIST一覧に戻る

東京・埼玉を中心に400箇所以上の提携葬儀場があります

葬儀場を探す
詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら
このページのTOPへ