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墓地埋葬法とは?個人墓地には許可が必要|墓地や埋葬について法律に基づいて詳しく解説

納骨,葬儀後,終活・準備,お墓・墓地
自宅の敷地内や所有地などに、先祖代々受け継いできたお墓を持つ人も多いでしょう。しかし個人で管理している墓地へは、今からでは埋葬や納骨ができない場合もあります。墓地や埋葬に関して法律が定められており、規定を確認する必要があります。この記事では、墓地埋葬法や個人墓地について解説します。今後葬儀を行う予定がある人や、個人墓地を持つ人などは、ぜひ参考にしてください。

個人墓地に納骨や埋葬は可能?

個人墓地への納骨や埋葬は、可能な場合と不可能な場合があります。詳細は後述しますが、個人墓地の中には、現在の墓地埋葬法に違反しているケースも存在するためです。ここでは、個人墓地の主な種類と、それぞれの墓地への納骨や埋葬の可否について解説します。

個人墓地とは

墓地は管理する母体によって分類されており、お寺が管理する「寺院墓地」、地方自治体が管理する「公営墓地」、地域が管理する「共同墓地」、民間企業が管理する「民営墓地」などがあります。

個人墓地とは、家の敷地や私有地の山畑などに建っているお墓で、一般的な墓地や霊園とは異なります。個人墓地には、大きく分けて「みなし墓地」「無許可墓地」の2種類があります。それぞれについて解説します。

みなし墓地

墓地埋葬法が施行される前に行政の許可を得ている墓地を、みなし墓地といいます。みなし墓地に関して、現行の墓地埋葬法では下記の規定があります。

「この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。」

つまり、墓地埋葬法が施行される前に都道府県知事の許可を受けていた墓地は、施行後においても許可を受けた墓地とされています。

無許可墓地

行政からの許可を得ていない墓地を無許可墓地といいます。下記の2つのケースが無許可墓地の多くを占めています。

・墓地埋葬法を知らずに、自宅の庭や所有地に墓地を建てた
・先祖代々のお墓として守ってきたが、墓地を建てた当時から現在に至るまで、行政から許可を得ていない

みなし墓地には納骨が可能

行政の許可を得ているみなし墓地の場合は、納骨や埋葬が可能ですが、無許可墓地の場合は違法です。納骨する場合は、事前にみなし墓地であることを確認しましょう。

新たな個人墓地の建立は可能?

墓地埋葬法には墓地の経営についても定められており、個人での建立や経営は、原則として禁止されています。多くの自治体において、墓地を経営できるのは、地方自治体、宗教法人、公益法人に限られています。墓地を建てる場所が私有地や空き地であっても、新たに建立することはできません。

墓地埋葬法とは何か

墓地埋葬法の正式名称は「墓地・埋葬等に関する法律」で、昭和23年に制定されました。省略して「墓埋法」や「埋葬法」と呼ばれることもあります。ここでは目的や内容について解説します。

墓地埋葬法の目的

墓地埋葬法は、墓地や納骨堂、火葬場の管理や埋葬が、衛生面に配慮した健全な社会環境の中で支障なく運営されることを目的としています。公衆衛生や公共の福祉の見地から定められた法律といえるでしょう。例えば、学校の近隣に墓地を建ててはならない、営利目的で墓地を運営してはならないといった事項が規定されています。

墓地埋葬法の内容

墓地埋葬法には、埋葬や火葬に関する規定、墓地や火葬場の経営に関する規定などが記載されています。ここでは、その内容について解説します。

墓地や埋葬に関する呼称の定義

第一章「総則」では、法律の目的に加え、法律内での「墓地」や「埋葬」などの呼称を定義づけしています。埋葬は死体を土中に葬ること、火葬は死体を葬るために焼くこと、改葬は埋葬した死体や焼骨を他の場所に移すことなど、それぞれの定義が記載されています。

他にも、墳墓とは死体を埋葬し焼骨を埋蔵する施設、墓地は都道府県知事に許可を受けた墳墓を設ける区域、納骨堂は都道府県知事の許可を受けた焼骨を収蔵する施設、火葬場は都道府県知事の許可を受けた火葬を行う施設といった説明がされています。

埋葬・火葬に関する規定

第二章では、埋葬や火葬、改葬のルールが以下のように規定されています。

・火葬は死後24時間経過したあとでなければ行ってはならない
・火葬場以外で火葬を行ってはならない
・埋葬や納骨は墓地以外で行ってはならない
・埋葬や火葬を行うには市町村長の許可を受けなければならない
・市町村長の許可を与える時は許可証を交付しなければならない
・埋葬や火葬を行う人がいないときは市町村長が行わなければならない

墓地、納骨堂・火葬場の経営・管理に関する規定

第三章では、墓地や納骨堂、火葬場など、各施設の経営や管理について規定されています。例えば、第十条においては、墓地や納骨堂、火葬場を経営する人は、都道府県知事の許可が必要となる旨が記載されています。前述の新たに個人で墓地を建立できない理由は、この規定によるものです。

その他、施設の管理者の住所や氏名を市町村長に届け出する、許可証がなければ火葬や埋葬は行ってはならない、許可証は5年間保存しなければならない、毎月5日までに前月の埋葬や火葬状況を市町村長に報告しなければならないといった、管理者の義務も示されています。

墓地埋葬法違反で罰則対象となる行為

第四章では罰則が定められています。いくつかの例を抜粋して解説します。

・6か月以下の懲役または5,000円以下の罰金
都道府県知事の許可なしに墓地、納骨堂または火葬場を経営した場合がこの罰則に該当します。また、墓地などの整備改善、使用制限、使用禁止、許可取消の命令に違反した場合も同様です。

・1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料
火葬場以外で火葬を行ってはならない、埋葬や納骨は墓地以外で行ってはならないといった規定に違反した場合は、この罰則が適用されます。また、死後24時間が経過する前に火葬したり、市町村長の許可なく埋葬や火葬を行ったりした場合も同様です。

個人墓地の現状を把握するには?

個人墓地は行政の許可が必要です。ここでは個人墓地の許可状況を把握する方法について解説します。

自治体で確認する

個人墓地が過去に自治体の許可を受けている場合、墓地台帳に記録されています。台帳に記録がない場合は、無許可墓地となります。墓地台帳は、運営者の情報や墓地の名前、自治体から許可が下りた日付などが記載されています。墓地台帳は自治体の窓口で確認できます。

無許可墓地と判明した場合

無許可の墓地を経営すると罰則があります。墓地台帳に記載がなく、無許可墓地と判明した場合は、自治体で「みなし許可に係る届出」を申請しましょう。許可される条件として、墓地埋葬法施工前に建てられた墓地であることや、それを証明できることなどが求められます。申請が受理されると「みなし墓地」として許可が下ります。


個人墓地以外の墓地の種類

個人墓地へ埋葬するには、みなし墓地であることの確認が必要です。無許可墓地への埋葬は違反行為であり、罰則対象となります。個人墓地以外では、公営墓地や民営墓地、寺院墓地への埋葬も可能です。ここでは、それぞれの墓地の特徴について解説します。

公営墓地

公営墓地の経営主体は自治体で、公共性が高いという特徴があります。自治体が運営していることから、サービスの永続性やリーズナブルな利用料がメリットとして挙げられます。また、様々な宗派が受け入れられており、墓石購入先の制約などもなく、安心して埋葬できます。

ただし、墓地の所在地の自治体に所属していなければ、その公営墓地は利用できません。利用希望者が多い場合は抽選となることもあります。中には、法要施設が不十分な公営墓地もあります。

民営墓地

民営墓地は、宗教法人や非営利団体から委託を受けた民間企業によって経営されています。自由度の高さやサービスの充実性が特徴です。申し込み時の制限がほとんどないことや、様々なデザインで墓地を建てられること、さらに墓地にバリアフリー設備や休憩所、売店などが充実していることがメリットです。


デメリットとしては、墓石の購入や工事を依頼できる石材店が決まっている、経営主体が宗教者とは限らないため、宗教や仏事の相談が難しいといったことが挙げられます。

寺院墓地

寺院墓地は寺が経営しており、葬儀や法要、供養などの手厚いサポートを受けることができます。宗教の専門家が管理しているため安心感もあります。

一方で、自身の家庭と経営している寺で宗教や宗派が一致しており、さらに、その寺の檀家になることが必要です。檀家になると、お布施や寄付といった寺への経済的支援や、お寺の行事や活動への参加が求められることがほとんどですので、よく考えましょう。お墓を建てる際の墓石についても、大きさやデザイン、発注先石材店が限定される場合もあります。

まとめ

法律に基づいて、個人墓地への埋葬や納骨には行政の許可が必要であることや、そのための許可状況の確認方法を解説しました。また個人墓地以外の墓地の種類と特徴についても紹介しました。葬儀を行う予定の人は、ぜひ参考にしてください。

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