
「志木市に、市が管理する墓地はあるのだろうか」。
遺骨を自宅に置いたまま、納骨先を決められずにいるご家族は少なくありません。
反対に、親から受け継いだお墓をこの先どうするかで悩んでいる方もいます。
継ぐのか、別の場所へ移すのかで、市に出す書類も確かめることも変わります。
この記事では、志木市の市営墓地を、市のページと条例、募集のしおりをもとに整理します。
2026年度の一般墓所の募集から、施設ごとの費用、承継と墓じまいの届出までを1本にまとめました。
- 2026年度の一般墓所の募集は10月19日〜11月13日で、3つの広さの計24区画です。
- 申し込めるのは、志木市に1年以上住んでいる祭祀の主宰者などです。
- 使用料は一般墓所が47万〜69万円、個別収蔵施設が18万・19万円、共同埋蔵施設が6万円です。
- 承継や墓じまいで使う書類と、窓口の環境推進課に先に確かめておくことがわかります。
志木市の市営墓地はどんな墓地?誰が申し込める?

志木市の市営墓地は、柏町3丁目にある宗教を問わない市の墓地です。
申し込めるのは、市内に1年以上住み、祭祀を主宰する方などです。
管理事務所はなく、申込みや届出は市役所の環境推進課で行います。
市営墓地は、昭和26年に「亭の下富士見墓地」として整備された墓地です。
いまは志木市市営墓地条例にもとづいて、市が使用を許可しています。
段差を少なくしてスロープを設けた、バリアフリーの設計です。
令和3年度には、個別収蔵施設・共同埋蔵施設・ペット共同埋蔵施設が加わりました。
市の公表している情報を、1つの表にまとめました。
くわしい条件は、このあとの見出しで順に説明します。
| 項目 | 志木市市営墓地(2026年9月時点) |
|---|---|
| 所在地 | 志木市柏町3丁目(志木第三小学校の西側) |
| 宗教・宗派 | 問わない |
| 施設の種類 | 一般墓所/個別収蔵施設/共同埋蔵施設/ペット共同埋蔵施設 |
| 2026年度の募集 | 一般墓所24区画、申込みは10月19日〜11月13日 |
| 申込資格 | 申込みの日に市内に1年以上住み、今後も住む予定の祭祀の主宰者など |
| 使用料(一度だけ) | 一般墓所470,000〜690,000円、個別収蔵施設180,000円・190,000円、共同埋蔵施設60,000円 |
| 管理料(毎年) | 一般墓所2,100円・3,140円(2026年度に募集する広さの場合) |
| 窓口 | 環境推進課(本庁舎2階8番窓口)048-473-1492、平日8時45分〜16時30分 |
出典:志木市「志木市営墓地について」(2025年9月4日更新)/志木市「志木市市営墓地(一般墓所)の募集について」(2026年8月28日更新)/志木市「市営墓地使用料・管理料」。2026年9月時点で確認。
場所・交通・駐車場は?
お参りのしやすさは、長く通うお墓を選ぶときの大切な条件です。
募集のしおりの案内図のページでは、交通と駐車場を次のように案内しています。
- 電車・バス:柳瀬川駅東口から国際興業バス「志木駅東口行き」で約2分、「坂下橋」から徒歩約4分です。
- 駐車場:4台分です。お盆とお彼岸には臨時の駐車場があります。
- 管理事務所:ありません。申込みや届出は市役所の環境推進課で行います。
駐車場はふだん4台分のため、車でお参りするご家庭は時間帯を考えておくと安心です。
柳瀬川駅は東武東上線の駅で、しおりの案内図には墓地までの地図も載っています。
自分の場合はどれを使える?状況別の早見表
市営墓地は、住まいや家族の状況によって、使える施設と次にすることが変わります。
よくある状況ごとに、条例と募集のしおりにそって整理しました。
| いまの状況 | 使えるもの | 次に |
|---|---|---|
| 志木市に1年以上住み、家のお墓を建てたい | 一般墓所(2026年度は24区画) | 11月13日までに申し込む |
| 継ぐ人がいない、費用をおさえたい | 共同埋蔵施設(60,000円)、個別収蔵施設(180,000円から) | 申込みの時期を環境推進課に確かめる |
| 65歳以上で、自分の納骨先を決めておきたい | 個別収蔵施設・共同埋蔵施設(条例で本人の申込みを認めている) | 申込みの時期を環境推進課に確かめる |
| 志木市に住んで1年未満、または市外に住んでいる | 市営墓地には申し込めない | 民営の霊園や寺院の墓地を探す |
| 市営墓地の使用者が亡くなった | 承継(使用者の立場を継ぐ) | 承継許可申請書を出す |
| 市営墓地のお墓をやめたい | 改葬と使用の終了 | 移し先を決めてから環境推進課に相談する |
出典:志木市「市営墓地条例・規則」(志木市市営墓地条例 第3条・第4条・第15条・第17条)/志木市「令和8年度 志木市市営墓地の利用者の募集 申込みのしおり」/新座市営墓園「一般墓所の募集」。2026年9月時点で確認。
新座市にお住まいの方は、新座市営墓園の条件もあわせて確かめてください。
新座市営墓園の一般墓所は、新座市に3年以上続けて住民登録していることが条件の1つです。
民営の霊園や寺院の墓地との比べ方は、新座の霊園・市営墓園のお墓の記事にまとめています。
2026年度の一般墓所の募集はいつ?どう申し込む?

2026年度の一般墓所の申込みは、10月19日から11月13日までです。
郵送は当日の消印まで有効で、募集は3つの広さの計24区画です。
申込みが募集数を超えた区分は、11月28日の公開抽選会で決まります。
今回の募集は、一般墓所の空いた区画の使用者を探す「追加募集」です。
市は、申し込む前に募集のしおりをよく読むよう案内しています。
申込みから使い始めるまでの日程は?
申込みの締切から実際に使えるようになるまでは、4か月あまりかかります。
納骨の予定がある方は、次の日程を目安に考えておくと安心です。
| 手続き | 時期(2026年度の |
|---|---|
| 申込みの受付 | 2026年10月19日(月)〜11月13日(金) 郵送は当日消印有効 |
| 結果の通知(抽選がない区分) | 11月16日(月)〜11月27日(金) |
| 公開抽選会(申込みが多い区分) | 11月28日(土)10時30分から、総合福祉センター1階ホール |
| 結果の通知(抽選の区分) | 12月1日(火)から郵送 |
| 資格審査 | 12月1日(火)〜12月25日(金)、市役所 環境推進課 |
| 使用料の納付 | 2027年2月5日(金)まで 期限までに納めないと辞退の扱い |
| 使用開始 | 2027年4月1日(木)から(予定) |
出典:志木市「志木市市営墓地(一般墓所)の募集について」(2026年8月28日更新)/募集のしおり1ページ・5ページ。2026年9月時点で確認。
申込みが募集数に届かなかった区分は、抽選をせずに申込み順で区画が割り当てられます。
このときは、申込区分の中で番号の小さい区画から順に決まる仕組みです。
申し込める人の条件は?「1年以上の在住」と「祭祀の主宰」
市営墓地は市民のための墓地で、申込みには住所と立場の条件があります。
市のページと募集のしおりに書かれている条件は、次のとおりです。
- 申込みの日に志木市に1年以上住んでいて、今後も市内に住む予定の方。
- 祭祀を主宰する方(葬儀の喪主や法事の施主を務めた、または務める予定の方など)。
- 本人を含む同じ世帯の方が、市営墓地の使用許可をまだ受けていないこと(ペット共同埋蔵施設は除く)。
- 申込みは1世帯につき1つで、複数申し込むとすべて無効になります。
祭祀を主宰する方とは、お墓と遺骨をこれから守っていく立場の方のことです。
しおりでは、喪主や法事の施主、死亡届を出した方などを例にあげています。
「1年以上」は、申込みの日を基準に数えます。
最近志木市に引っ越してきた方は、申込みの日に1年を超えているかを住民票の日付で確かめておきましょう。
申込用紙はどこでもらい、どこへ出す?
申込用紙は、市のホームページからダウンロードできます。
環境推進課のほか、柳瀬川駅前出張所と市民サービスステーションでも配っています。
書き終えた用紙は、環境推進課(本庁舎2階8番窓口)に直接出すか郵送します。
申込期間中は、柳瀬川駅前出張所と市民サービスステーションでも預かってもらえます。
- 郵送の送り先は「〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所環境推進課市営墓地担当」です。
- 電子申請とメールでの申込みは受け付けていません。
- 窓口では受付番号の入った控えが出て、郵送の場合は後日控えが届きます。
- 控えは大切に保管し、抽選会に行くときは持っていきます。
抽選会と当選後の資格審査はどう進む?
公開抽選会では、当選者と補欠者、補欠の順番をまとめて決めます。
申込者が自分でくじを引く方式ではないため、出席してもしなくても結果には影響しません。
区画は抽選で割り当てられ、場所を選んだり交換したりはできません。
補欠の人数は、1.95㎡と2.25㎡が各1名、3.30㎡が2名です。
辞退などで空きが出ると補欠の上位から繰り上がり、最終の繰上げは12月下旬です。
- 場所は市役所 環境推進課(2階8番窓口)で、期間は12月1日〜12月25日です。
- 結果通知書と身分証明書を持っていき、使用許可申請書は当日に受け取ります。
- 住民票は、市が確認することに同意すれば省略できます。
- 審査を受けないと、当選していても使用の許可は受けられません。
抽選の結果は郵送で知らせ、市のホームページと環境推進課の窓口でも確認できます。
電話やメールでの問い合わせには答えないと、市は案内しています。
メールなどで結果を知らせることはないので、不審な連絡には注意してください。
出典:募集のしおり表紙・3〜5ページ/志木市「志木市市営墓地(一般墓所)の募集について」。2026年9月時点で確認。
志木市の市営墓地の費用はいくら?使用料と管理料は?

一般墓所の使用料は、広さによって470,000円〜690,000円です。
このほかに、毎年2,100円か3,140円の管理料がかかります。
個別収蔵施設は180,000円・190,000円、共同埋蔵施設は60,000円です。
使用料は、使い始めるときに一度だけ払うお金です。
市は、民間の墓地でいう「永代使用料」にあたるものと説明しています。
施設ごとの使用料と管理料はいくら?
市が公表している使用料と管理料を、1つの表にまとめました。
2026年度に募集しているのは、表のうち一般墓所の3つの広さです。
| 区分 | 使用料 | 管理料 |
|---|---|---|
| 一般墓所 1.95㎡(今回3区画) | 540,000円 | 2,100円 |
| 一般墓所 2.25㎡(今回7区画) | 470,000円 | 2,100円 |
| 一般墓所 3.30㎡(今回14区画) | 690,000円 | 3,140円 |
| 墓所 5.0㎡・6.6㎡・19.8㎡(今回の募集なし) | ― | 5,240円・6,290円・20,950円 |
| 個別収蔵施設(記名板あり) | 190,000円 | 条例に定めなし |
| 個別収蔵施設(記名板なし) | 180,000円 | 条例に定めなし |
| 共同埋蔵施設 | 60,000円 | 条例に定めなし |
| ペット共同埋蔵施設 | 15,000円 | 条例に定めなし |
出典:志木市「市営墓地使用料・管理料」(2023年2月9日更新)/志木市市営墓地条例第22条・別表第1・別表第2。2026年9月時点で確認。
一般墓所は、面積の小さい1.95㎡のほうが2.25㎡より使用料が高く設定されています。
理由は公表されていないため、気になる方は環境推進課に確かめてください。
条例では、管理料を通路などの共用部分の管理費とし、墓所の広さごとに定めています。
個別収蔵施設と共同埋蔵施設の管理料は条例に定めがありません。
毎年の負担がないかは、申込みのときに念のため確かめると確実です。
表の5.0㎡以上は、今回の募集にはない広さの墓所の管理料です。
親からこうした広い区画を継いだ方は、この金額が毎年かかります。
一般墓所は墓石の費用が別にかかる?
一般墓所の使用料は、区画を使う権利に対するお金です。
墓石やカロート(納骨室)を設ける費用は、使う方の負担になります。
墓石などの高さは、となりの通路から2m以内と決められています。
工事の前には「墓所工事届」を市に出す必要があります。
区画の中の草取りなども、使う方が責任を持って行う決まりです。
- 使用料:使い始めるときに一度だけ払います(2027年2月5日までに納付)。
- 管理料:令和9年度から毎年払います。毎年4月に納付書が届きます。
- 墓石・カロートの費用:石材店などに頼み、使う方が負担します。
出典:募集のしおり2ページ・5ページ/志木市市営墓地条例施行規則第8条。2026年9月時点で確認。
納めた使用料はあとで戻る?
募集のしおりには、一度納めた使用料は返せないと書かれています。
条例でも、納めた使用料と管理料は還付しないと定めています。
条例には、市長が特別に必要と認めたときは全部か一部を還付できるという例外もあります。
ただし、どんな場合が当てはまるかは公表されていません。
あとで返してもらえる前提では申し込まないことが大切です。
- 条例では、管理料を5年間納めないと、市は墓所の使用許可を取り消せると定めています。
- 郵便局での口座振替を使いたい方は、環境推進課に相談できます。
出典:志木市市営墓地条例第18条・第23条/志木市「市営墓地使用料・管理料」/募集のしおり5ページ。2026年9月時点で確認。

志木市の永代供養は?個別収蔵施設と共同埋蔵施設はどう違う?

個別収蔵施設は、遺骨を棚に個別に収め、許可の日から20年保管する施設です。
20年がたつと、市が使用料を取らずに共同埋蔵施設へ移します。
共同埋蔵施設は合葬の形で、一度納めた遺骨は返還されません。
「お墓を継ぐ人がいない」「子どもに負担を残したくない」と、永代供養を考える方は少なくありません。
志木市の市営墓地では、個別収蔵施設と共同埋蔵施設がこの考え方に近い選択肢です。
個別収蔵施設は20年、その後はどうなる?
条例では、個別収蔵施設の使用期間を許可の日から20年と定めています。
期間が過ぎると、市が使用料を取らずに、遺骨を共同埋蔵施設に移して埋蔵します。
許可を受けた本人が20年を過ぎてから亡くなったときも、遺骨は共同埋蔵施設に埋蔵されます。
生前に申し込む場合、20年は亡くなった日ではなく許可を受けた日から数える点に注意が必要です。
| 比べる点 | 個別収蔵施設 | 共同埋蔵施設 |
|---|---|---|
| 納め方 | 棚に1つずつ収める | ほかの方と一緒に埋蔵する |
| 使用料 | 190,000円(記名板あり) 180,000円(記名板なし) | 60,000円 |
| 期間 | 許可の日から20年 | 期間の定めなし |
| 期間のあと | 市が共同埋蔵施設へ移す(使用料はかからない) | そのまま |
| 遺骨の返還 | 条例に定めなし(市に確認) | 返還しない |
出典:志木市市営墓地条例第2条・第3条・第17条、別表第1。2026年9月時点で確認。
個別収蔵施設の使用をやめるときは、墓所と同じく使用終了の届出を出します。
途中で別の場所へ移したいときの扱いは条例に細かい定めがないため、事前に環境推進課へ確かめてください。
共同埋蔵施設で気をつけることは?
共同埋蔵施設は、ほかの方の遺骨と一緒に埋蔵する、いわゆる合葬墓です。
条例は、共同埋蔵施設に埋蔵した遺骨は返還しないと定めています。
使用料は60,000円で、記名板のない個別収蔵施設の3分の1の金額です。
一方で、あとから「やはり家族のお墓に移したい」と思っても、取り出すことはできません。
ご家族やご親族と話し合い、納得してから申し込むことが大切です。
- 遺骨を取り出せなくなってもよいか、ご親族の考えも含めて確かめたか。
- 個別に手を合わせる期間がほしいか(ほしいなら個別収蔵施設の20年)。
- 分骨して一部を手元に残すなど、ほかの供養と組み合わせるか。
生前に申し込める?いまの受付の状況は?
条例では、個別収蔵施設と共同埋蔵施設の申込資格を、一般墓所とほぼ同じにしています。
違うのは、65歳以上の方が自分の死後のために申し込める点です。
- 申込みの日まで、続けて1年以上市内に住所がある方。
- 祭祀を主宰すべき方(65歳以上で、自分の死後の埋蔵・収蔵を希望する方を含む)。
- いま市営墓地の墓所などの使用許可を受けていない方。
ただし2026年9月時点で、市のページに出ている募集は一般墓所だけです。
個別収蔵施設と共同埋蔵施設の申込みの時期や方法は、環境推進課(048-473-1492)に問い合わせて確かめてください。
新座市営墓園にも合葬式墓所がありますが、新座市に3年以上住民登録していることが条件の1つです。
費用や募集の時期は、新座市の合葬式墓所の記事で扱っています。
出典:志木市市営墓地条例第4条・第5条/志木市「志木市市営墓地(一般墓所)の募集について」/新座市「合葬式墓所」。2026年9月時点で確認。
志木市営墓地の承継や墓じまいには、どんな届出が必要?

使用者が亡くなってお墓を継ぐときは、承継許可申請書を出して許可を受けます。
お墓をやめるときは、改葬の許可を受けて遺骨を移し、使用終了届を出します。
様式は市のページにあり、窓口は環境推進課です。
市は、改葬や使用者の変更、設備の変更などを行うときは届出が必要だと案内しています。
様式は、環境推進課の「墓地関係申請・届け出の書類など」のページからダウンロードできます。
どの場面で、どの書類を使う?
市のページに載っている様式を、使う場面ごとに整理しました。
書類の名前がわかっていると、窓口での相談もスムーズになります。
| こんなとき | 使う書類 |
|---|---|
| 使用者が亡くなり、お墓を継ぐ | 承継許可申請書 |
| 住所や氏名など、許可の内容が変わった | 許可事項変更届 |
| 遺骨を納める(納骨する) | 埋蔵収蔵届 |
| 墓石を建てる・直す | 工事届 |
| 遺骨を別の墓地へ移す | 改葬許可申請書(移し先の改葬受入証明書を用意) |
| お墓・個別収蔵施設の使用をやめる | 使用終了届 |
出典:志木市「墓地関係申請・届け出の書類など」(2023年2月9日更新)/志木市市営墓地条例施行規則第6条〜第11条。2026年9月時点で確認。
使用者が亡くなったら、承継はどうする?
条例では、使用者が亡くなったとき、相続人か祖先の祭祀を主宰する方が使用者の地位を継げると定めています。
継ぐ方は、遅れずに市に申請して許可を受ける必要があります。
申請には、承継許可申請書に戸籍謄本など市が必要とする書類と、使用許可証を添えます。
手続きのあと、新しい使用者の名前で許可証が出されます。
使用者が存命でも、祭祀を続けることが難しくなり、本人が同意した場合は承継できます。
一方で、使用の権利をほかの人に譲ったり貸したりすることは、条例で禁じられています。
継ぐ人がいないときは、市長が別に定める場所へ遺骨を改葬できるとも定めています。
- いまの使用許可証(見当たらない場合は、先に環境推進課に相談します)。
- 亡くなった使用者と継ぐ方の関係がわかる戸籍謄本など。
- 許可番号・区画番号・面積(申請書に書く欄があり、許可証で確かめられます)。
出典:志木市市営墓地条例第14条・第15条・第20条、同施行規則第9条・第10条/志木市「承継許可申請書」/募集のしおり2ページ。2026年9月時点で確認。
墓じまい(使用終了)はどんな順番で進める?
市営墓地のお墓をやめて遺骨を別の場所へ移すことを、一般に墓じまいと呼びます。
手続きのうえでは「改葬」と「使用の終了」の2つを行います。
①移し先の墓地や納骨堂を決め、受け入れを証明する書類をもらいます。
②改葬許可申請書を市に出して、改葬の許可を受けます。
③遺骨を取り出して、移し先に納めます。
④使用終了届を出し、区画を元の状態に戻して、使用許可証を返します。
条例では、使用をやめるときは、すぐに区画を元の状態に戻して許可証とともに返すと定めています。
元に戻さないときは市が行い、その費用を使用者に負担させることができます。
納めた使用料は、墓じまいのときも原則として戻りません。
墓石をどこまで撤去すればよいかは、条例に細かい定めがありません。
墓じまいを考え始めたら、工事や書類の準備の前に環境推進課へ相談すると、手戻りを防げます。
出典:志木市市営墓地条例第17条・第19条・第23条/志木市「墓地関係申請・届け出の書類など」。2026年9月時点で確認。
市営墓地に納骨するときは、何を用意する?

納骨には、使用許可証と、火葬許可証か改葬許可証明書が必要です。
あわせて、市に埋蔵・収蔵の届出を出します。
ほかの墓地から移す場合は、いまの墓地で改葬の手続きを先に済ませます。
一般墓所は、2026年度の募集で当選した場合、2027年4月1日から使える予定です。
自宅に遺骨を置いている方は、墓石の工事の期間も見込んで納骨の日を考えます。
遺骨がいまどこにあるかで、書類はどう変わる?
募集のしおりでは、遺骨の置き場所ごとに出す書類を分けて案内しています。
ご家族の状況に当てはめて確かめてください。
| 遺骨が | 納骨の |
|---|---|
| 自宅で保管している | 火葬許可証 |
| ほかの墓地・納骨堂に納めている | 改葬許可証明書(いまの墓地の管理事務所などで改葬の手続きをする) |
| 戸籍に載っていない(死産など) | 死胎証明書または死産証明書 |
出典:募集のしおり6ページ。2026年9月時点で確認。
このほかに、使用許可証と「埋蔵・収蔵届」が必要で、届は市のホームページと窓口で配っています。
火葬許可証は、火葬のあとに火葬場で証明を受けて返される書類で、納骨まで大切に保管します。
葬儀のあと、火葬許可証は骨壺と一緒に葬儀社から渡されることが多い書類です。
納骨がしばらく先になる場合は、置き場所を家族で共有しておくと安心です。
抽選に外れたら、どうすればよい?
申込みが多い区分では、抽選に外れることもあります。
納骨の時期に決まりはなく、四十九日や一周忌などの節目に合わせる方も多くいます。
納骨の時期の考え方は、納骨はいつまでにするかをまとめた記事で扱っています。
- 共同埋蔵施設や個別収蔵施設の受付があるか、環境推進課に問い合わせる。
- 一般墓所に空きが出て、次の募集がないかを市のページで確かめる。
- 民営の霊園や寺院の墓地を探し、宗派の条件と毎年の管理費を比べる。
まとめ|志木市の市営墓地は「募集の時期・資格・届出」を先に確かめる

志木市の市営墓地は、宗教を問わず使える市の墓地です。
2026年度の一般墓所は、10月19日から11月13日まで申込みを受け付けます。
永代供養に近い形として、個別収蔵施設と共同埋蔵施設もあります。
ここまでの要点を、あらためて整理します。
- 市営墓地は柏町3丁目にあり、管理事務所はなく、手続きは市役所の環境推進課で行います。
- 2026年度の一般墓所は24区画で、申込みが多い区分は11月28日に公開抽選です。
- 申し込めるのは、市内に1年以上住み、祭祀を主宰する方などです。
- 使用料は一般墓所47万〜69万円、個別収蔵施設18万・19万円、共同埋蔵施設6万円で、納めた使用料は原則戻りません。
- 承継は承継許可申請書、墓じまいは改葬許可申請書と使用終了届を使います。
お墓のことは、葬儀のあとに急いで決めなくてもかまいません。
ただ、募集の時期と申込資格を知っておくだけで、選べる幅は広がります。
志木市で葬儀をするときの窓口や火葬場は、志木市で葬儀をするときの基本情報にまとめています。
葬儀から納骨までの段取りを一緒に考えたい方は、アイワセレモニーの無料の事前相談をご利用ください。
形式ごとの費用の目安は、葬儀プランの一覧でご確認いただけます。
志木市の市営墓地に関するよくある質問

- 新座市に
住んでいても、 志木市の 市営墓地に 申し込めますか? -
申し込めません。
志木市の条例では、申込みの日に続けて1年以上志木市内に住所があることが条件です。
新座市にお住まいの方は、新座市営墓園の条件(3年以上の住民登録など)を確かめてください。 - 志木市の
市営墓地は、 宗教や 宗派の 決まりが ありますか? -
市の案内では、宗教を問わずに使える墓地です。
申込みの条件にも、特定のお寺の檀家であることは含まれていません。 - 公開抽選会に
行かないと、 当選しに くくなりますか? -
いいえ、申込者が自分で抽選する方式ではないため、出席してもしなくても結果には影響しません。
結果は12月1日から郵送で届き、市のホームページと環境推進課の窓口でも確認できます。 - 一般墓所の
管理料は、 いつ、 どうやって 払いますか? -
2026年度の募集で当選した方は、令和9年度から毎年払います。
毎年4月に納付書が送られ、書かれた期日までに納めます。
郵便局での口座振替を使いたい方は、環境推進課に相談できます。 - 65歳以上なら、
自分の 入る 場所を 生前に 申し込めますか? -
条例では、個別収蔵施設と共同埋蔵施設は、65歳以上で自分の死後の納骨を希望する方も申し込めると定めています。
市内に1年以上住んでいることなどの条件は同じです。
2026年9月時点で募集の案内は出ていないため、受付の時期は環境推進課に確かめてください。 - ペットの
遺骨を 納める 場所は ありますか? -
市営墓地には、ペット共同埋蔵施設があり、使用料は15,000円です。
条例では、市内に住所がある方が申し込めると定めています。
申込みの時期と方法は、環境推進課(048-473-1492)に確かめてください。

本記事の制度・料金・施設の情報は2026年9月時点で、志木市の公式ページと市営墓地条例・同施行規則、令和8年度の募集のしおりで確認した内容です。使用料と管理料は、市が公表している額です。募集の日程・区画数・申込資格は、年度ごとに変わる場合があります。個別収蔵施設・共同埋蔵施設の申込みの時期や方法と、使用を終えるときの細かな扱いは、志木市 環境推進課(048-473-1492)へご確認ください。


