
「自分たちが亡くなったあと、お墓を守る人がいない」。
子どもがいない、あるいは子どもに負担をかけたくないと考え、お墓の行き先に悩む方が増えています。
新座市には、後を継ぐ人がいなくても使える市営の合葬式墓所があります。
ただし申し込める人や時期に決まりがあり、納骨したあとは遺骨を取り出せません。
この記事では、新座市営墓園の合葬式墓所を、市と市営墓園の公式情報で整理します。
費用・資格・2026年度の受付予定と、葬儀のあと納骨するまでの流れをまとめました。
- 費用は遺骨1体(生前申込みは1人)あたり154,260円の一括払いで、その後の費用はかかりません。
- 新しく申し込めるのは、申込日の3年以上前から新座市に住民登録がある方です。
- 2026年度の新規の一般公募は11月中の予定で、実施は空き状況で判断されます。
- 納骨後は遺骨を取り出せず、納骨の立会い・墓誌・市による法要もありません。
新座市の合葬式墓所とは?どんなお墓で、いくらかかる?

新座市営墓園の中に、2024年4月に開設された市の共同墓地です。
費用は1体154,260円の一括払いで、後を継ぐ人は要りません。
納骨できる数は約4,000体分です。
合葬式墓所(がっそうしきぼしょ)は、複数の方の遺骨を1つのお墓にまとめて納める形の墓地です。
市のページでは「合葬式墓所(共同墓地)」と書かれており、新座市営墓園(新座市新塚1-5-1)のB地区にあります。
市は開設の理由に、単身の方や子どものいない世帯が増えたことを挙げています。
家族単位でお墓を守れない方のための、後を継ぐ必要がないお墓です。
費用は1体154,260円の一括払いで、その後はかからない
費用は、使用料と管理料を合わせた金額を申込み時にまとめて納めます。
一般のお墓のように、毎年や数年ごとに管理料を払い続ける必要はありません。
金額は「遺骨1体」または「生前申込み1人」ごとにかかります。
夫婦2人で生前に申し込む場合や、親の遺骨とあわせて申し込む場合は、人数分を足した額になります。
| 項目 | 金額 | 中身・補足 |
|---|---|---|
| 使用料 | 49,660円 | 納骨袋の代金と骨壺の処分費を含む |
| 管理料 | 104,600円 | 一括で納め、その後の追加はない |
| 合計(1体または1人) | 154,260円 | 原則として一括納付 |
| 例:遺骨2体+生前申込み2人 | 617,040円 | 154,260円×4 |
出典:新座市「市営墓園内 合葬式墓所(共同墓地)について」(2026年7月28日更新)。2026年9月時点で確認。
この金額とは別にかかる費用もあります。
使っているお墓から移すなら、墓石の撤去や遺骨の移し替えを石材店に頼む費用がかかります。
申込みの内容によっては、住民票や戸籍謄本の発行手数料も必要です。
芝生の下の納骨室に納め、中心にシンボルツリーがある
合葬式墓所には、一般のお墓のような墓石はありません。
芝生の地中に約500体ずつ納められるカロート(納骨室)が8基あり、そこに遺骨を納めます。
カロートは芝生の下に隠れているため、どこにあるかは外からわかりません。
中心には市の花であるコブシがシンボルツリーとして植えられています。
お参りする場所は舗装され、献花台と藤棚、スロープや手すりが設けられています。
一方で、名前を刻む墓誌はありません。
「どこに眠っているか」を形で残したい方は、この点を先に家族で話しておくと安心です。
- B地区の場所と、駐車場からお参りの場所までの道のり。
- 献花台やスロープなど、高齢の家族でもお参りしやすいか。
- 墓誌がなく、納めた場所を示すものがない点に家族が納得できるか。
場所がわからないときは、市営墓園の管理事務所(048-479-5688)で教えてもらえます。
季節で変わる開園時間は新座市営墓園の開園時間の記事で確認できます。
市営墓園の一般墓所とくらべるとどう違う?
新座市営墓園には、家族単位で使う一般墓所もあります。
一般墓所は返還された区画を随時募集しており、墓石を建てて代々使う従来型のお墓です。
| くらべる点 | 合葬式墓所 | 一般墓所 |
|---|---|---|
| 最初に払う額 | 1体154,260円 | 使用料 普通墓所513,000円/芝生墓所392,000円 |
| その後の管理料 | かからない | 年5,230円〜を5年ごとにまとめて納める |
| 墓石 | 不要(墓誌もない) | 使う人が建てる |
| 後を継ぐ人 | 不要 | 必要 |
| 申込みの条件 | 3年以上前から市に住民登録など | 3年以上続けて住民登録・祭祀の主宰者・まだ納骨していない遺骨がある |
出典:新座市営墓園「新座市営墓園一般墓所使用者の募集」(2026年1月23日掲載)/新座市営墓園「墓園についてのQ&A」。2026年9月時点で確認。
一般墓所は、使用権利者が亡くなって10年たっても継ぐ人がいないと、使用権が消えると案内されています。
継ぎ手に不安があるなら、はじめから合葬式墓所を選ぶ考え方もあります。
一般墓所の募集は新座市営墓園の一般墓所の記事で扱っています。
民営や寺院も含めた比べ方は新座の霊園・市営墓園のお墓の記事にまとめました。
新座市の合葬式墓所に申し込めるのは誰?一緒に入れるのは?

申し込めるのは、市営墓園の使用権利者か、申込日の3年以上前から新座市に住民登録がある方です。
一緒に納骨できるのは、申込者から数えた民法上の親族です。
申込みは1回限りで、後から追加はできません。
申込みの手続きができる人は、次の2つのどちらかにあたる方です。
新しくお墓を求める方は②で、市営墓園の墓所を使っていないことも条件になります。
①の条件に住所は入っておらず、お墓を継いだ方が市外に住んでいても対象になります。
| 申込者の区分 | 条件 | 2026年度の |
|---|---|---|
| ①市営墓園の使用者 | 市営墓園の一般墓所の使用権利者で、今の墓所を返還する(納められている遺骨も移せる) | 9月1日〜30日(1回目)/2027年2月中(2回目) |
| ②新規の申込者 | 申込日の3年以上前から新座市に住民登録がある | 11月中(一般公募) |
出典:新座市「市営墓園内 合葬式墓所(共同墓地)について」/新座市営墓園「令和7年度市営墓園 合葬式墓所の使用者を募集します」。2026年9月時点で確認。
①の方は、今使っている墓所を返すことが前提です。
返還の手続きと還付は新座市営墓園の墓じまいの記事でくわしく扱っています。
誰の住所で決まる?家族の住まい別に見ると
新規の申込みで住所の条件がかかるのは、申込者だけです。
市の案内では、一緒に納骨される方の住所の条件は示されていません。
そのため「誰を申込者にできるか」で、申し込めるかどうかが分かれます。
| 家族の | 申込者に | 申し込めるか |
|---|---|---|
| 本人か配偶者が新座市に3年以上住んでいる | その本人か配偶者 | 申し込める。親族の遺骨や生前申込みも同じ申込みに含める |
| 子が新座市に3年以上住み、親は市外で亡くなった | 新座市に住む子 | 子を申込者にすれば、親の遺骨も親族として申し込める |
| 新座市に住んでいた親が亡くなり、家族は全員が市外 | 新規では申込者を立てられない | 市外の子は新規の申込者になれない。市営墓園の墓を継いでいれば①の受付で申し込める |
| 新座市に住んで3年に満たない | なし | 3年を満たしたあとの公募を待つ |
とくに気をつけたいのが、新座市に住む親だけが条件を満たしている家族です。
親が元気なうちに生前申込みをしておけば、あとで子が遺骨を市営墓園へ預けられます。
表は市の決まりにもとづく整理で、特別な事情があるときは環境課か市営墓園へ事前に相談してください。
一緒に納骨できるのは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
納骨の対象になるのは、申込者本人と、申込者を起点とした民法第725条の親族です。
具体的には、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族にあたります。
血族では、親や子、祖父母、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこまでが6親等の中に入ります。
姻族では、配偶者の親や兄弟姉妹、配偶者のおじ・おばまでが3親等の中です。
この範囲なら、申し込む人数に上限はありません。
注意したいのは、数え始めるのが「申込者」だという点です。
たとえば父から継いだお墓に、父から見れば親族でも自分から見ると親族にあたらない方が眠っていることがあります。
市はこうした場合も原則は申込者から数えるとし、特別な事情があれば事前に相談するよう案内しています。
- 申込者は、申込日の時点で3年以上前から新座市に住民登録があるか。
- 一緒に納める方が全員、申込者から数えて親族の範囲に入るか。
- 今は迷っている家族も含め、入る人を1回で決めきれるか。
親族の範囲がわかりにくいときは、市が公開している「申込者と親族の関連図」で確かめられます。
判断に迷うときは、環境課(048-481-6769)へ申込み前に問い合わせてください。
申込みは1回限りで、後から家族を追加できない
一度申し込んだ方は、もう一度申し込むことができません。
「母は今回申し込むが、父はまだ迷っている」という場合、後から父だけを足すことはできないということです。
生前に申し込む方と、すでに手元にある遺骨は、同じ申込みの中でまとめて決めておきます。
| 家族の状況 | 申込みで |
|---|---|
| 夫婦とも健在で、2人で入りたい | 2人とも生前申込み(2人分)。納骨してくれる第三者も決める |
| 親の遺骨が手元にあり、自分たちも入りたい | 親の遺骨と自分たちの生前申込みを同じ申込みに含める |
| 兄弟姉妹で意見が分かれている | 全員の結論が出るまで申込みを待つ(追加はできない) |
表は市の決まりから考えられる例で、実際の扱いは申込みの時期に環境課などで確かめてください。
2026年度はいつ申し込める?11月の新規公募に向けて準備することは?

新しく申し込む方の一般公募は、2026年11月中に行われる予定です。
ただし実施するかどうかは、合葬式墓所の空き状況で判断されます。
くわしい期間と募集数は、2026年9月時点ではまだ発表されていません。
市は2026年度の受付スケジュールを、予定として次のように公表しています。
9月の受付は市営墓園の使用者向けで、新しく申し込む方は対象になりません。
| 時期 | 受付の内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年9月1日〜9月30日 | 改葬の受付(1回目) | 市営墓園の使用者 |
| 2026年11月中 | 新規の一般公募 | 3年以上前から市に住民登録がある方 |
| 2027年2月中 | 改葬の受付(2回目) | 市営墓園の使用者 |
出典:新座市「市営墓園内 合葬式墓所(共同墓地)について」/新座市営墓園「令和8年度市営墓園 合葬式墓所の使用者を募集します」(2026年8月3日掲載)。11月と2月の受付は、空き状況により実施が判断されます。
詳細は決まり次第、広報やホームページで知らせると市は案内しています。
書類一式は、受付期間中に環境課の窓口や市営墓園管理事務所などで配られる予定です。
これまでの新規公募はどう行われた?
新規の公募は、これまで年度に1回行われてきました。
時期は年度ごとに違い、開設した2024年度は10〜11月、2025年度は9月でした。
2024年度の最初の公募は募集が100件で、12月に公開抽選が行われました。
2025年度は募集数が2,401体(2025年7月3日現在)とされ、申請が募集数を超えた場合だけ抽選する形でした。
| 年度 | 申請の | 募集と |
|---|---|---|
| 2024年度(初回) | 2024年10月15日〜11月30日(必着) | 100件。12月13日に公開抽選 |
| 2025年度 | 2025年9月1日〜9月30日(必着) | 2,401体(7月3日現在)。超えた場合だけ抽選 |
| 2026年度 | 11月中(予定) | 未発表 |
出典:新座市営墓園「市営墓園 合葬式墓所の使用者を募集します」(2024年9月25日掲載)/同「令和7年度市営墓園 合葬式墓所の使用者を募集します」(2025年7月25日掲載)。
2025年度は、申請書類を簡易書留で市営墓園管理事務所へ郵送する方法でした。
書類には、世帯全員・続柄・本籍が載った3か月以内の住民票の写し(原本)も含まれていました。
2026年度も同じとはかぎらないため、公募の案内が出てから取りそろえてください。
納骨できる数は約4,000体分で、市は新たな合葬式墓所を設置する計画は現時点でないとしています。
いつか申し込むつもりの方は、毎年の公募の有無と募集数を見ておくと判断しやすくなります。
- 申込者が新座市に住民登録した日を確かめ、3年以上になるかを見ておく。
- 一緒に入る人と人数を家族で話し合い、1回で決めきれるようにする。
- 生前に申し込むなら、納骨を頼める第三者を決めて承諾を得ておく。
- ほかのお墓から移す遺骨があれば、お寺や霊園、石材店に早めに相談する。

申し込む前に知っておきたい決まりは?取り出し・立会い・キャンセル

納骨したあとは、遺骨を取り出すことができません。
納骨に立ち会うことはできず、名前を刻む墓誌もなく、市が法要を行うこともありません。
申込みの前に、家族でよく話し合っておくことが欠かせません。
合葬式墓所は、複数の方の遺骨を合わせて埋蔵する(合祀する)お墓です。
そのため、あとから「やはり別のお墓に移したい」と思っても、遺骨を戻すことはできません。
とくに取り出しと追加申込みの2つは、あとから取り返しがつかない点です。
| 決まり | 市の案内 | 家族で |
|---|---|---|
| 遺骨の取り出し | 納骨後はできない | 将来、別のお墓に移す可能性はないか |
| 納骨の立会い | できない | どこでお別れの時間をとるか |
| 墓誌(名前の刻字) | ない | 名前を残さなくてもよいか |
| 市による法要 | 行わない | 読経や法要をどこで誰に頼むか |
| 骨壺から納骨袋への移し替え | 申請者自身が行う | 石材店などに頼むか |
| 追加申込み | できない(1回限り) | 入る人を全員決めたか |
出典:新座市「市営墓園内 合葬式墓所(共同墓地)について」(Q&A1〜16を含む)。2026年9月時点で確認。
最後のお別れは、納骨袋を市営墓園に預けるとき
納骨の日に家族が集まってお墓に納める、という形はとれません。
遺骨を骨壺から納骨袋に移し、市営墓園に預けたときが最後のお別れになります。
預けた遺骨は、後日、市営墓園の担当者が合葬式墓所に納めます。
納骨袋への移し替えは、市や市営墓園の職員は行いません。
長くお墓に納めていた骨壺は、湿気で中に水がたまり、作業が大変になることがあります。
そのため市は、できるだけ石材店などに委託するよう勧めています(費用は自己負担)。
納骨袋は、移し替えをするときに市営墓園の窓口で渡され、予備はありません。
空いた骨壺は市営墓園が預かって処分し、その費用は使用料に含まれています。
市は法要を行わないため、読経や法要を望むなら家族で個別に手配します。
預ける前にお寺や自宅、会場で法要を営み、それから市営墓園に向かう流れも考えられます。
市内で法要を行える会場は新座で法事をする会場の記事で、お寺への頼み方は新座市のお寺と宗派の記事で紹介しています。
キャンセルしたときは、3年以内なら半額が戻る
申し込んで費用を払ったあとでも、納骨する前ならキャンセルはできます。
一度も使わないまま、使用許可日から3年以内に返す場合にかぎり、使用料と管理料の半額が戻ります。
3年を過ぎてからのキャンセルでは、還付はありません。
市営墓園の一般墓所から移る方は、返還する墓所の使用料と管理料の還付があります。
ただし、還付額を合葬式墓所の費用と差し引きすることはできません。
先に合葬式墓所の費用を払い、墓所を返還したあとで還付を受ける順番です。
| 場面 | 戻るお金 |
|---|---|
| 合葬式墓所を、納骨前・使用許可日から3年以内にキャンセル | 使用料と管理料の半額 |
| 合葬式墓所を、3年を過ぎてからキャンセル | 戻らない |
| 一般墓所を返還して合葬式墓所へ移る(2027年3月末までに返還) | 墓所使用料の全額か半額、管理料は年割り |
一般墓所の使用料は、遺骨を納めたり墓石を建てたりしてすでに使っていれば、還付は半額です。
墓所の原状回復は、申請者が石材店などと調整し、その費用も負担します。
葬儀のあと、合葬式墓所に納骨するまでどう進める?

新規の公募は年に1回程度のため、亡くなってすぐに納骨できるとはかぎりません。
公募までは遺骨を自宅などで保管し、火葬済みの許可証を大切にとっておきます。
申込みから納骨までは、書類審査と費用の納付をはさんで進みます。
合葬式墓所は、葬儀を終えたその足で納骨できるお墓ではありません。
新しく申し込む方は年度ごとの公募を待ち、間に合わなければ次の公募まで遺骨を手元で保管します。
公募の時期は年度で変わるため、葬儀の時点で次の公募がいつかを確かめておきましょう。
亡くなってから納骨までの流れ
2025年度の新規公募の流れをもとに、亡くなってから納骨するまでを並べると次のようになります。
2026年度の日程や書類は、公募の案内で確かめてください。
| 段階 | すること | 気を |
|---|---|---|
| ①葬儀・火葬 | 死亡届を出し、火葬する | 火葬済みの記載がある火葬許可証を保管する |
| ②公募まで | 遺骨を自宅などで安置する | 入る家族と人数を話し合っておく |
| ③申請 | 公募の期間内に申請書類を出す | 2025年度は簡易書留で郵送 |
| ④審査・納付 | 書類審査のあと、送られてくる納付書で払う | 期日までに一括で納める |
| ⑤使用許可・納骨 | 使用許可証を受け取り、遺骨を納骨袋に移して預ける | 預けるときが最後のお別れ |
お墓に遺骨を納めるには、火葬場で「火葬済み」の記載を受けた火葬許可証が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第14条)。
ほかのお墓から移す場合は、そのお墓がある市町村の改葬許可証になります。
公募まで間があくことも多いため、遺骨と一緒になくさないよう保管してください。
新座市の火葬は市外の火葬場で行い、式場は市営墓園の斎場も使えます。
火葬場の選び方は新座市民が使う火葬場の記事に、市営の式場は新座市営墓園 斎場のページにまとめています。
「納骨は合葬式墓所を考えている」と伝えておくと、公募までの遺骨の置き方も含めて相談できます。
アイワセレモニーは新座市の市民葬の指定葬儀社の1社で、市内のアイワホール新座でもご葬儀をお手伝いしています。
葬儀の形式ごとの費用の目安は新座市の葬儀プラン一覧でご確認いただけます。
急なご相談はお急ぎの方へのページか、0120-499-249(24時間365日)へどうぞ。
生前に申し込むなら、納骨してくれる第三者を決めておく
合葬式墓所は、亡くなる前に自分の分を申し込む「生前申込み」ができます。
その場合は「生前申込みに係る第三者指定届出書」を出す必要があります。
届出書には、生前申込みをする人以外の方を書きます。
最後の申込者が亡くなったとき、その遺骨を納める役目を担ってもらうためで、事前に承諾を得ておく必要があります。
おひとりの方や夫婦2人で申し込む方は、ここが大きな準備になります。
誰に頼めるか決まらないときは、申込みの前に環境課へ相談しておくと見通しが立ちます。
- 納骨をお願いする第三者と、その方の承諾。
- 葬儀の形と、どこまでの人に知らせるか。
- 第三者が迷わないよう、申込みの控えや許可証の置き場所。
葬儀の内容を前もって決めておきたい方は、無料の事前相談をご利用ください。
終活全体の進め方は新座市の終活の記事でも紹介しています。
条件に合わないときや、ほかの形を考えたいときは?

住民登録が3年に満たない方は、条件を満たしてからの公募を待つことになります。
取り出せる形や名前を残せる形を望むなら、民営霊園や寺院の永代供養も選択肢です。
志木市にお住まいの方は、志木市の市営墓地を確かめてください。
市営の合葬式墓所は費用を抑えられる一方、申込みの資格と時期がはっきり決まっています。
新座の霊園で共同墓地や永代供養を探している方も、まず自分の状況に合うかを確かめましょう。
| こんなとき | 考えられる |
|---|---|
| 新座市に住んで3年に満たない | 3年を満たした後の公募を待つ |
| 遺骨を将来取り出す可能性がある | 個別に安置する期間がある永代供養など(民営霊園・寺院) |
| 名前を刻んで残したい | 墓誌のある永代供養墓(民営霊園・寺院)や、継ぐ人がいれば市営墓園の一般墓所 |
| 志木市に住んでいる | 志木市の市営墓地(共同埋蔵施設など) |
| いまのお墓をどうするか迷っている | 承継か返還(墓じまい)かを先に決める |
民営霊園や寺院の「永代供養」は、供養の中身や個別に安置する期間がそれぞれ違います。
民営・寺院で確かめたい点は新座市の永代供養・樹木葬・納骨堂の記事で整理しています。
志木市の市営墓地の募集と費用は志木市の市営墓地の記事で扱っています。
一般墓所へ納める手順は新座市営墓園への納骨の記事をご覧ください。
まとめ|新座市の合葬式墓所は、申し込む人と時期を先に決める

新座市の合葬式墓所は、後を継ぐ人がいなくても使える市の共同墓地です。
申込みは1回限りで、納骨後は取り出せません。
誰が申し込み、誰が入るかを家族で決めてから、11月の公募の案内を待ちましょう。
ここまでの要点を、あらためて整理します。
- 費用は1体(生前申込みは1人)154,260円の一括払いで、その後はかかりません。
- 新規に申し込めるのは3年以上前から新座市に住民登録がある方です。
- 一緒に入れるのは申込者から数えた6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族です。
- 2026年度の新規公募は11月中の予定で、実施は空き状況で判断されます。
- 取り出し・立会い・墓誌・市の法要はなく、預けるときが最後のお別れです。
お墓の話は、元気なうちほど切り出しにくいものです。
それでも申込みが1回限りである以上、早めに家族の考えをそろえておくことが大きな助けになります。
新座市で葬儀の前に押さえておきたい数字や窓口は新座市民のための葬儀の早見表でもまとめています。
新座市の合葬式墓所に関するよくある質問

- 県外に
ある 先祖の お墓を しまって、 新座市の 合葬式墓所に 移せますか? -
申込みの資格を満たしていれば移せますが、お墓がある市町村の改葬許可が必要です。
先にそのお墓があるお寺や霊園、自治体に相談してください。
移せるのは申込者から数えて親族にあたる方の遺骨が原則です。
遠縁の方の遺骨は、事前に環境課か市営墓園へ相談してください。 - 新座市に
引っ越してきて2年です。 今年の 公募に 申し込めますか? -
新規の申込みは、申込日の3年以上前から新座市に住民登録があることが条件です。
2年の時点では条件を満たさないため、3年を超えてから行われる公募を待つことになります。
公募の時期は年度によって違うため、市と市営墓園のお知らせを確認してください。 - 合葬式墓所は
「永代供養墓」と 同じ ものですか? -
後を継ぐ人が要らず、管理料を払い続けなくてよい点は似ています。
ただし新座市の合葬式墓所では、市が読経や法要を行うことはありません。
供養を望む場合は、家族がお寺などに個別に依頼します。 - 市営墓園の
一般 墓所から 移る とき、 還付金と 合葬式墓所の 費用を 相殺できますか? -
できません。
先に合葬式墓所の費用を払い、そのあと今の墓所の返還手続きをしてから還付を受ける順番です。
一時的に両方のお金が必要になるため、資金の準備をしておいてください。 - 市外に
住む子どもが、 新座市で 亡くなった 親の 遺骨を 納める ことは できますか? -
新規の申込みでは、申込者が申込日の3年以上前から新座市に住民登録している必要があります。
市外に住む子どもは申込者になれないため、新座市に3年以上住む親族がいなければ新規では申し込めません。
親が市営墓園のお墓を使っていて子どもが継いだ場合は、使用者向けの受付で申し込めます。 - 申込みの
書類は どこで もらえますか? -
受付期間中に、市役所の環境課の窓口や市営墓園管理事務所などで配られます。
2026年9月の使用者向けの受付では、市営墓園のホームページから様式を印刷することもできました。
新規公募の日程は、決まり次第、市の広報やホームページで知らされます。

本記事の制度・料金・施設の情報は2026年9月時点で、新座市と新座市営墓園(指定管理者)の公式ページで確認した内容です。2026年度の受付スケジュールは市が「予定」として公表しているものです。11月の新規公募と2027年2月の受付は、合葬式墓所の空き状況により実施が判断されます。新規公募の期間・募集数・必要書類は、2026年9月時点では発表されていないため、前年度までの内容を参考として記載しました。個別のご事情は、新座市環境課(048-481-6769)または新座市営墓園管理事務所(048-479-5688)へお問い合わせください。


