
葬儀が終わってひと息ついたころ、「区から何かお金は出るのだろうか」と気になる方は多いものです。
亡くなった方が練馬区の国民健康保険か後期高齢者医療に入っていた場合は、「葬祭費」として7万円が支給されます。
ただし、この7万円は待っていても振り込まれません。
家族が自分で申請して、はじめて受け取れるお金です。
しかも国民健康保険と後期高齢者医療では、受け取る人も窓口も少しずつ違います。
とくに迷いやすいのが、領収書の宛名や会葬礼状の扱いです。
この記事では、練馬区の葬祭費と葬儀の補助金・助成金を、2026年9月時点の区の公式情報で整理します。
- 練馬区の葬祭費は、国保も後期高齢者医療も7万円です。
- 受け取る人は、国保が喪主、後期高齢者医療が葬儀代金を支払った方です。
- 領収書はフルネームの宛名と「葬祭費用」などの記載が分かれ目になります。
- 区民葬儀助成金・区指定葬儀場の助成と、期限(2年・2年・1年)の違いが分かります。
練馬区の葬祭費はいくら?国保と後期高齢者医療で何が違う?

練馬区の葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も7万円です。
金額は同じですが、受け取る人・窓口の階・必要な書類が違います。
まず、故人がどちらの保険に入っていたかを確かめます。
葬祭費は、亡くなった方が加入していた医療保険から出る給付です。
そのため、申請先は「故人がどの保険に入っていたか」で決まります。
喪主や家族の住所がどこであっても、この考え方は変わりません。
区の案内では、亡くなった方が75歳以上の場合は後期高齢者医療から支給するとされています。
75歳未満で会社の健康保険などに入っていなかった練馬区民は、多くが区の国民健康保険の加入者です。
どちらも7万円ですが、受け取る人の決め方が違う点がいちばんの注意点です。
| 項目 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 支給額 | 7万円 | 70,000円(原則) |
| 受け取る人 | 葬儀を行った方(喪主) | 葬儀代金を支払った方 |
| 窓口 | 国保年金課 こくほ給付係(本庁舎3階) 03-5984-4553 | 国保年金課 後期高齢者資格係(本庁舎2階) 03-5984-4587 |
| 石神井庁舎 | こくほ石神井係 03-3995-1114〜1116 | こくほ石神井係(2階) |
| 申請方法 | 窓口・郵送・オンライン | 窓口・郵送・オンライン 区民事務所では不可 |
| 期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
| 振込まで | 申請から1か月〜1か月半程度 | 申請から1〜2か月後 |
出典:練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」/練馬区「【後期高齢者医療】加入している方が亡くなったとき(葬祭費)」(2026年9月時点)
国民健康保険の葬祭費は喪主に7万円
練馬区の国民健康保険に入っていた方が亡くなると、葬儀を行った方(喪主)に7万円が支給されます。
申請は本庁舎3階のこくほ給付係か、石神井庁舎のこくほ石神井係で受け付けています。
窓口へ行けない場合は、郵送でも申請できます。
郵送のときは「国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書」に、領収書か会葬礼状の写しを添えます。
申請書と書き方の見本は、区のページからダウンロードできます。
オンライン申請も用意されていますが、専用アプリとマイナンバーカードが必要です。
また、オンラインでは喪主以外の口座へは振り込めません。
喪主以外の口座を希望するときは委任状が要るため、事前にこくほ給付係へ問い合わせてください。
なお、国保は死亡届を出せば脱退の届出そのものは要りませんが、亡くなった方の保険証(資格確認書)は手元に残ります。
返却先は葬祭費のこくほ給付係ではなくこくほ資格係で、区民事務所でも練馬と石神井の2か所は受け付けません。
窓口を間違えて二度足を運ばないよう、国保の資格喪失と保険証の返却の流れもあわせて確かめておくと安心です。
会社の健康保険などに本人名義で1年以上入っていた方が、退職後3か月以内に亡くなることがあります。
この場合は、会社の健康保険などと国保のどちらから受けるかを選べると区は案内しています。
どちらに申請するかは、こくほ給付係(03-5984-4553)で条件を確かめてから決めましょう。
後期高齢者医療の葬祭費は葬儀代金を支払った方に7万円
後期高齢者医療に入っていた方の葬祭費は、葬儀代金を支払った方が申請します。
窓口は本庁舎2階の「後期高齢者医療制度窓口」(後期高齢者資格係)と、石神井庁舎2階のこくほ石神井係です。
ここで気をつけたいのが、区民事務所では手続きできないことです。
来庁が難しいときは、「後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書」を郵送できます。
宛先は〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所後期高齢者資格係です。
申請には、亡くなった方の資格確認書も必要です。
ただし資格確認書は返したあとに再交付できないため、病院の精算などが終わってから返すよう区は案内しています。
なお、保険料に未納がある場合は、事前に納付の相談を求められることがあります。
ややこしいのは、同じ後期高齢者医療でも「申請」と「返却」で行き先が変わる点です。
葬祭費の申請は区民事務所では受け付けませんが、資格確認書を返すだけなら区民事務所でもかまいません。
保険証をいつどこへ返すかは、練馬区の国保・後期高齢者・介護保険の脱退と保険証の返し先で保険ごとに整理しています。
- 葬儀代金を支払った方以外の人が申請者になるとき(委任状が必要)
- 申請者以外の口座に振り込んでほしいとき(委任状が必要。オンライン申請では不可)
- 申請者以外の人に支給決定通知書を送ってほしいとき(委任状が必要)
- 申請者が生活保護を受けている場合や、故人が原子爆弾被爆者への給付を受けていた場合で、埋葬料などが支給されるとき
会社の健康保険だった方は「埋葬料」を加入先へ
75歳未満の会社員や、その扶養に入っていた方は、練馬区の国保にも後期高齢者医療にも入っていません。
この場合は区の葬祭費ではなく、勤務先の健康保険から「埋葬料」などが出ます。
協会けんぽの場合、被保険者が亡くなると、生計を維持されていた家族で埋葬を行う方に5万円の埋葬料が出ます。
扶養家族が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料5万円が出ます。
健康保険組合の場合は金額や書類が組合ごとに違うため、勤務先の担当部署に確かめてください。
| 故人が | 名前と金額 | 申請先 |
|---|---|---|
| 練馬区の国民健康保険 | 葬祭費 7万円 | 区役所 こくほ給付係 |
| 後期高齢者医療(75歳以上) | 葬祭費 70,000円(原則) | 区役所 後期高齢者資格係 |
| 協会けんぽ(会社の健康保険) | 埋葬料 5万円 | 協会けんぽの支部 |
| 健康保険組合 | 組合ごとに異なる | 勤務先・健康保険組合 |
出典:全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」(2026年9月時点)
葬祭費は誰が受け取る?喪主と支払った人が違うときは?

国保は喪主、後期高齢者医療は葬儀代金を支払った方が受け取ります。
喪主と支払った人が同じなら、どちらの保険でも迷いません。
別々のときは、後期高齢者医療で申請する人が変わります。
葬儀では、喪主と費用を払う人が別になることが珍しくありません。
たとえば、高齢の母が喪主を務め、費用は長男がまとめて払うような形です。
このとき、葬祭費を申請する人は故人の保険によって変わります。
国保は「葬儀を行った方(喪主)」に支給するため、この例では母が申請します。
後期高齢者医療は「葬儀代金を支払った方」に支給するため、長男が申請者になります。
故人が75歳以上だった場合は、領収書の宛名と申請する人をそろえておくことが大切です。
| 家族の形 | 国保の場合 | 後期高齢者医療の場合 |
|---|---|---|
| 喪主が自分で費用を払った | 喪主が申請 | 喪主が申請 |
| 母が喪主、長男が費用を払った | 母(喪主)が申請 | 長男(支払った方)が申請 |
| 支払った方以外が手続きしたい | 喪主以外の口座なら委任状 | 申請者を替えるなら委任状 |
委任状が要るときは、どちらの保険も申請の前に担当係へ連絡するよう案内されています。
喪主と費用の分け方の考え方は、葬儀費用は誰が払う?喪主・相続人の分担で整理しています。
振込先の口座は申請する本人の名義が基本
葬祭費の振込先は、国保では喪主名義の口座、後期高齢者医療では申請者の口座です。
窓口で申請するときは、口座が確認できるものを持っていきましょう。
国保の窓口では、喪主の本人確認書類を求められます。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真つきのものなら1点で足ります。
顔写真のない資格確認書・年金手帳・介護保険被保険者証などは、種類の違うものを2点そろえます。
領収書・会葬礼状は何が必要?制度ごとの書類の条件

葬祭費は、領収書か会葬礼状で葬儀を行ったことを示して申請します。
後期高齢者医療では、請求書・見積書・契約書では申請できません。
宛名が名字だけのときは、どちらの保険も申立書が必要です。
葬祭費の申請でつまずきやすいのは、書類の種類よりも「誰の名前が、どう書かれているか」です。
そのため、名前の書き方と「何の費用か」の記載が細かく決められています。
国保と後期高齢者医療では、求められる内容が少しずつ違います。
とくに後期高齢者医療は、領収書に「葬祭費用として」「火葬料」などの記載が要る点に注意してください。
違いを1枚にまとめると、次のとおりです。
| 書類の条件 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 使える書類 | 葬儀の領収書または会葬礼状 | 葬儀代金か火葬費用の領収書の写し、または会葬礼状の原本 |
| 名前の条件 | 喪主の氏名が確認できること | 申請者の氏名(フルネーム)の記載 |
| 名字だけのとき | 申立書が必要 | 申立書が必要 |
| 何の費用かの記載 | 区のページに記載なし | 「葬祭費用として」「火葬料」など。ないときは内訳書などを添える |
| 請求書・見積書・契約書 | 区のページに記載なし(領収書か会葬礼状を用意) | 申請できない |
| そのほか | 喪主の本人確認書類・喪主名義の口座番号 | 亡くなった方の資格確認書・口座が確認できるもの |
出典:練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」/練馬区「【後期高齢者医療】加入している方が亡くなったとき(葬祭費)」(2026年9月時点)
領収書で確かめたい3つの点
1つ目は宛名です。
国保なら喪主、後期高齢者医療なら支払った方の氏名が、フルネームで入っているかを見ます。
名字だけのときは申立書が1枚増えます。
2つ目は但し書きです。
「お品代」のような書き方では、葬儀や火葬の費用だと分かりません。
後期高齢者医療では「葬祭費用として」「火葬料」などの記載がない場合、内訳書などを添えるよう区が案内しています。
3つ目は、原本と写しの違いです。
後期高齢者医療では、領収書は写しを、会葬礼状は原本を出します。
領収書の原本は相続や税金の手続きで使うこともあるため、手元に残しておきましょう。
- 宛名が申請する人のフルネームになっているか
- 但し書きに「葬祭費用として」「火葬料」など、何の費用かが書かれているか
- 受け取ったのが請求書や見積書ではなく領収書か
会葬礼状で申請できるとき・領収書に頼るとき
会葬礼状は、通夜や告別式に来てくださった方へお渡しするお礼の書状です。
区は国保でも後期高齢者医療でも、会葬礼状を領収書に代わる申請書類として挙げています。
作ったときは、申請用に1枚を取り分けておくと安心です。
一方、家族だけで見送る家族葬や、通夜・告別式を行わない火葬式では、会葬礼状を作らないことがよくあります。
その場合は、領収書だけが葬儀を行った証明になります。
区のページには、葬儀の形式によって支給額が変わるという記載はありません。
ただし後期高齢者医療では、書類に「申請者の氏名」が入っていることが求められます。
喪主と支払った方が別で、礼状に喪主の名前しかないときは、申請者の名前と食い違います。
この場合は、後期高齢者資格係(03-5984-4587)に使える書類を確かめてから申請してください。
| 葬儀の形 | 会葬礼状 | 申請に |
|---|---|---|
| 一般葬・家族葬で礼状を作った | あり | 会葬礼状(後期は原本)か領収書 |
| 家族葬で礼状を作らなかった | なし | 領収書 |
| 火葬式(通夜・告別式なし) | ないことが多い | 領収書(宛名と但し書きが要) |
区の助成金は、領収書の条件がさらに別になる
区民葬儀助成金では、区民葬儀の種別(例:祭壇C券、霊柩車券)と故人のフルネームが書かれた葬儀社の領収書が要ります。
種別の記載がないときは、葬儀社の請求書の写しなどで区民葬儀を使ったことを示します。
区指定葬儀場の助成では、会場使用料の領収書に「練馬区指定葬儀場使用料助成金用」の表示が要ります。
使う見込みがあるときは、支払いの前に葬儀社や式場へ伝えておきましょう。
- 国保の葬祭費…喪主の氏名が確認できる領収書か会葬礼状
- 後期高齢者医療の葬祭費…申請者(支払った方)のフルネームの領収書
- 区民葬儀助成金…火葬場の領収書の宛名が申請者のフルネームで、故人のフルネームも入っている
- 区指定葬儀場の助成…会場使用料の領収書の宛名の方が申請者
見積もりの段階で葬儀社に頼んでおけることは?

見積もりのときに、誰が費用を払うかと領収書の宛名を決めておきます。
但し書きや内訳、会葬礼状の控えも、このときに頼めます。
支払いが済んでからでは、書き直しに手間がかかります。
葬祭費の申請は葬儀のあとですが、必要な書類ができあがるのは葬儀の最中です。
慌ただしい中でも、次の点だけは最初に伝えておくと申請がスムーズです。
とくに故人が75歳以上の場合は、「誰が払うか」がそのまま「誰が申請するか」になります。
家族で費用を分けるときも、支払う人と領収書の宛名を1人にまとめておくと迷いません。
| 伝えること | 理由 | 関係する制度 |
|---|---|---|
| 費用を払う人と宛名(フルネーム) | 申請者の名前と一致させるため | 葬祭費(とくに後期) |
| 但し書きは「葬祭費用として」など | 葬儀の費用だと分かるようにするため | 後期高齢者医療の葬祭費 |
| 明細・内訳書も出してほしい | 但し書きが足りないときに添えるため | 後期高齢者医療の葬祭費 |
| 会葬礼状を1枚取り置く | 領収書の代わりに使えるため | 国保・後期の葬祭費 |
| 区指定葬儀場の助成金を使いたい | 助成金用の表示がある領収書が要るため | 区指定葬儀場の使用料助成 |
総額の中で7万円をどう見込むか
7万円は、葬儀代の支払いから差し引かれるお金ではありません。
葬儀社への支払いをいったん全額済ませ、申請から1〜2か月ほどたって口座に入るお金です。
金額の感覚としては、戸田葬祭場の大人の火葬料(最上等)が80,000円です。
葬祭費は、火葬料の大部分をあとから取り戻せる程度の額と考えると見通しが立ちます。
練馬区の方が使う火葬場と料金は練馬区に火葬場はない|区民が使う火葬場と大人の火葬料にまとめています。
出典:戸田葬祭場「料金のご案内」(2026年9月時点)
アイワセレモニーにご依頼いただく場合も、領収書の宛名・但し書き・明細のご希望は、お見積りのときにお知らせください。
会葬礼状をお作りする場合は、申請用に1枚を取り分けておくと安心です。
プランごとの費用の目安は練馬区の葬儀プラン・料金一覧でご覧いただけます。

葬祭費のほかに練馬区で使える葬儀の補助金・助成金は?

練馬区には、葬祭費のほかに区民葬儀助成金と区指定葬儀場の使用料助成があります。
どちらも、使う火葬場や式場、葬儀社の選び方が条件になります。
生活保護を受けている方の葬儀は、葬祭扶助という別の制度です。
「葬儀の補助金」「葬儀の助成金」と呼ばれるものは、練馬区では主に4つあります。
区の2つの助成金は葬儀の内容や使う施設で決まるため、依頼の前に知っておかないと条件を満たせないこともあります。
| 制度 | 金額 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期) | 7万円 | 故人が練馬区の国保か後期高齢者医療に加入 |
| 区民葬儀助成金 | 大人27,000円 小人(満6歳以下)15,000円 | 区民葬儀の祭壇か霊柩車を使い、区が指定する6つの民間火葬場で最も安い火葬料を払う |
| 区指定葬儀場の使用料助成 | 上限15,000円 | 区内の指定葬儀場5館で通夜か葬儀(社葬を除く)を行う |
| 葬祭扶助(生活保護) | 総合福祉事務所へ確認 | 郵便番号で分かれる4つの総合福祉事務所が窓口 |
出典:練馬区「区民葬儀助成金」/練馬区「区指定葬儀場使用料助成金」/練馬区「生活保護」(2026年9月時点)
区民葬儀助成金は27,000円(区民葬儀の利用が条件)
区民葬儀助成金は、2026年4月1日以降に、町屋・落合・代々幡・四ツ木・桐ケ谷・堀ノ内の6斎場で火葬した方が対象です。
区民葬儀の祭壇(棺だけの利用も含む)か霊柩車を1つ以上使い、最も安い火葬料(大人87,000円)を払ったことが条件です。
対象の6斎場に戸田葬祭場は入っていないため、戸田葬祭場で火葬した場合はこの助成金の対象になりません。
申請先は区役所本庁舎9階の地域振興課事業推進係(03-5984-1523、平日8時30分〜17時)です。
郵送やオンラインでも申請でき、期限は火葬を行った日の翌日から2年間です。
区民葬儀は、区民葬儀取扱店に申し込んではじめて使える制度です。
アイワセレモニーは練馬区の区民葬儀取扱店ではないため、当社にご依頼いただいた場合は区民葬儀券も区民葬儀助成金も使えません。
規格料金や券の受け取り方は練馬区の区民葬儀で、助成金の条件と申請の仕方は練馬区の区民葬儀助成金で解説しています。
- 申請するのは火葬費用を負担した方(火葬場の領収書の宛名の方)
- 練馬区へ申請できるのは、故人の住民登録が練馬区にあったとき
- 故人が23区外の方なら、火葬費用を負担した方の住民登録が練馬区にあれば申請できる
区指定葬儀場の使用料助成は上限15,000円
区が指定した葬儀場で通夜か葬儀(社葬を除く)を行うと、会場使用料のうち15,000円までが助成されます。
会場使用料を負担した方か故人の住所が練馬区にあることが条件で、区外の式場は対象になりません。
指定葬儀場は区内の5館で、このうち東高野会館・大泉橋戸会館・石神井寳亀閣斎場は葬儀社を自由に選べます。
アイワセレモニーでも、東高野会館・大泉橋戸会館・石神井寳亀閣斎場でのご葬儀を承っています。
区のページに示された助成の条件は、会場・住所・社葬でないことで、葬儀社の指定は書かれていません。
- 申請するのは会場使用料の領収書の宛名の方(ほかの人なら委任状が必要)
- 領収書に「練馬区指定葬儀場使用料助成金用」の表示が要る
- 期限は通夜か葬儀が終わった日の翌日から1年間で、葬祭費より短い
- 申請先は地域振興課事業推進係(本庁舎9階)で、郵送・電子申請もできる
5館の会場使用料と、江古田斎場・豊島園会館の扱いは練馬区指定葬儀場5館と使用料助成で紹介しています。
生活保護を受けている方は葬祭扶助の窓口へ
生活保護には8種類の扶助があり、そのうちの1つが葬祭扶助です。
練馬区では、郵便番号(176・177・178・179)ごとに練馬・石神井・大泉・光が丘の4つの総合福祉事務所が窓口です。
当てはまりそうなときは、早めに担当の総合福祉事務所へ問い合わせてください。
各事務所の電話と、葬祭扶助の進め方は練馬区の生活保護の方の葬儀(葬祭扶助)にまとめています。
なお後期高齢者医療の葬祭費では、申請者が生活保護を受けていて埋葬料などが出る場合、申請前に連絡するよう区が案内しています。
葬祭費と助成金は併用できる?期限と申請先を1枚で確認

区民葬儀助成金は、葬祭費を受け取っていても申請できると区が明記しています。
期限は、葬祭費と区民葬儀助成金が2年、区指定葬儀場の助成が1年です。
数え始める日が制度ごとに違うので、1年のものから先に済ませます。
区民葬儀助成金のページには、ほかの自治体から火葬料の助成を受けた場合は申請できないと書かれています。
ただし国保と後期高齢者医療の葬祭費は、その例外として挙げられています。
つまり葬祭費との併用はでき、ほかの自治体の火葬料助成との重複だけが認められていません。
区指定葬儀場の助成と、葬祭費や区民葬儀助成金を一緒に受けられるかは、区のページに明記がありません。
当てはまりそうな場合は、地域振興課事業推進係(03-5984-1523)で確かめてから申請してください。
申請できる人・住所の条件・期限を並べると、次のようになります。
| 制度 | 申請できる人 | 住所・加入の条件 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 国保の葬祭費 こくほ給付係 03-5984-4553 | 喪主 | 故人が練馬区の国保に加入 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 後期高齢者資格係 03-5984-4587 | 葬儀代金を支払った方 | 故人が練馬区の後期高齢者医療に加入 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
| 区民葬儀助成金 地域振興課 03-5984-1523 | 火葬費用を負担した方(火葬場の領収書の宛名) | 故人の住民登録が練馬区(故人が23区外なら負担した方が練馬区) | 火葬を行った日の翌日から2年間 |
| 区指定葬儀場の使用料助成 地域振興課 03-5984-1523 | 会場使用料を負担した方(領収書の宛名) | 負担した方か故人の住所が練馬区 | 通夜か葬儀が終わった日の翌日から1年間 |
出典:練馬区「国保の葬祭費」/練馬区「後期高齢者医療の葬祭費」/練馬区「区民葬儀助成金」/練馬区「区指定葬儀場使用料助成金」(2026年9月時点)
申請する順番の目安
2年ある葬祭費と同じ感覚でいると、1年で締め切られる区指定葬儀場の助成に間に合いません。
時期ごとの動きを並べると、次のとおりです。
| 時期 | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 葬儀社を決める前 | 区民葬儀を使うか、区指定葬儀場を使うかを決める | 葬儀社・地域振興課 |
| 見積もり・支払いのとき | 支払う人、宛名、但し書き、助成金用の表示を伝える | 葬儀社・式場 |
| 葬儀のあと早めに | 区指定葬儀場の助成を申請(1年以内) | 地域振興課 |
| 葬儀のあと2年以内 | 葬祭費・区民葬儀助成金を申請 | 国保年金課・地域振興課 |
ほかの手続きとまとめて進めるには
葬祭費の申請は、亡くなった後の区の手続きの1つです。
練馬区の本庁舎2階には予約制のおくやみコーナーがあり、区の手続きの案内を受けられます。
予約の方法は練馬区で亡くなった後の手続き|おくやみコーナーの予約とハンドブックの使い方で紹介しています。
火葬場・式場・区の制度・窓口の早見表は練馬区で葬儀をするときの基本情報にまとめています。
まだ葬儀の前で、費用や制度の使い方に迷っている方は、アイワセレモニーの無料の事前相談をご利用ください。
すでにご逝去され、すぐに搬送が必要な場合はお急ぎの方へのページか、0120-499-249(24時間365日)へお電話ください。
まとめ:練馬区の葬祭費7万円は保険ごとに申請する人が違う

練馬区の葬祭費は、国保も後期高齢者医療も7万円です。
ただし、受け取る人と書類の条件が違うため、まず故人の保険を確かめてください。
押さえておきたい点をまとめます。
- 国保の葬祭費7万円は喪主へ。窓口はこくほ給付係 03-5984-4553(本庁舎3階)
- 後期高齢者医療の7万円は葬儀代金を支払った方へ。03-5984-4587、区民事務所では不可
- 領収書はフルネームの宛名。名字だけなら申立書、後期は請求書・見積書では不可
- 会社の健康保険だった方は、区ではなく加入先へ埋葬料を申請する
- 区民葬儀助成金27,000円は葬祭費と併用できるが、区民葬儀取扱店の利用が前提
- 期限は葬祭費と区民葬儀助成金が2年、区指定葬儀場の助成が1年
練馬区の葬祭費に関するよくある質問

- 葬祭費は
申請してから どの くらいで 振り込まれますか。 -
練馬区の案内では、国民健康保険は申請から1か月〜1か月半程度です。
後期高齢者医療は、申請から1〜2か月後に申請者の口座へ振り込まれます。
葬儀代の支払いには間に合わないため、支払いの資金は別に用意しておきましょう。 - 喪主の
私は 練馬区外に 住んでいます。 どこに 申請しますか。 -
葬祭費の申請先は、故人が加入していた保険で決まります。
故人が練馬区の国民健康保険か後期高齢者医療に入っていたなら、申請先は練馬区です。
どちらも郵送やオンラインで申請できるため、区外にお住まいでも来庁せずに手続きできます。 - 近くの
区民事務所で 葬祭費を 申請できますか。 -
後期高齢者医療の葬祭費は、区民事務所では手続きできないと区が明記しています。
本庁舎2階の後期高齢者医療制度窓口か、石神井庁舎2階のこくほ石神井係へ申請してください。
国民健康保険の窓口は、本庁舎3階のこくほ給付係と石神井庁舎のこくほ石神井係です。 - 区民葬儀の
取扱店ではない 葬儀社に 頼んでも、 葬祭費は 受け取れますか。 -
練馬区の葬祭費のページに、葬儀社についての条件は書かれていません。
葬祭費は故人の保険と、葬儀を行ったことを示す領収書か会葬礼状で申請します。
区民葬儀の利用が前提になるのは区民葬儀助成金で、当社は取扱店ではないため当社へのご依頼では使えません。 - 火葬だけの
葬儀でも 葬祭費は 出ますか。 -
練馬区のページには、葬儀の形式によって支給額が変わるという記載はありません。
後期高齢者医療では、火葬費用の領収書も申請に使える書類として挙げられています。
会葬礼状がない場合が多いので、宛名と但し書きの入った領収書を残しておきましょう。 - 故人の
資格確認書は、 いつ 区に 返せば よいですか。 -
後期高齢者医療の資格確認書は返却期限がなく、喪失届も不要とされています。
返したあとは再交付できないため、病院の精算などがすべて終わってから返すよう区は案内しています。
郵送で葬祭費を申請し、まだ医療機関で使う場合は同封せず、後日窓口か区民事務所へ返せます。

※本記事の制度・料金・施設の情報は2026年9月時点で練馬区・全国健康保険協会・戸田葬祭場の公式サイトで確認した内容です。制度や窓口は変わることがあるため、申請の前に練馬区の各担当で最新の情報をご確認ください。個別の支給の可否は各担当の判断によります。※アイワセレモニーは練馬区の区民葬儀取扱店ではありません。当社にご依頼いただいた場合、区民葬儀券と区民葬儀助成金は使えません。※会社の健康保険の埋葬料は、加入先の健康保険組合・協会けんぽへお問い合わせください。


