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遺言書を無効にしたいときはどうする?納得できないときの対処法をわかりやすく解説

終活・準備,葬儀後



遺言書は故人の意思を示すとものとして尊重されるべきものであり、法的にも優先されるべきとされています。しかし、遺族が遺言書の内容に納得できず、無効化を望むこともあります。この記事では、どのような遺言書が無効と認められるのか、無効にできなかった場合の対処法などを解説します。遺言書の内容に不満があるという人はぜひ参考にしてください。

正しい遺言書とは

無効にするためには、正しい遺言書について知ることも大切です。遺言書とは、主に遺産の相続対象者と内容について、被相続人が自分の意思を示すために作成された文書です。正しく作成された遺言書は法的に強い効力があり、法定相続より優先されますが、遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、相続人の権利を最低限保護するための権利であり、遺言書の内容と無関係に相続できます。

遺言書に記載された事項のなかで、法的な効果が認められる事項を法定遺言事項といい、法律で規定されています。法定遺言事項以外の事項は、遺言書に記載されていても、法的効果が得られません。

法定遺言事項はおもに3つ

法定遺言事項は、大きく3つに分けられます。それぞれについて具体的に解説します。

財産に関すること

相続の内容や方法など、財産に関することを指定できます。法定相続分にとらわれず、遺産の相続分や分割方法について、被相続人の意思を反映できます。法定相続人でない人に、遺贈という形で財産を残したり、相続分の指定を第三者に委託したりできます。具体的に指定できる主な項目は、以下のとおりです。

・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺贈の指定
・生命保険受取人の変更
・信託の設定
 

身分に関すること

相続人として認めるか否かなど、身分に関することを指定できます。非嫡出子であっても、遺言書で認知することで、嫡出子と同様に財産を相続できます。逆に本来であれば相続人となる権利を持つ配偶者・実子の権利を取り消すこともできます。具体的に指定できる主な項目は、以下のとおりです。

・子の認知
・未成年後見人の指定
・推定相続人の廃除・取り消し

※推定相続人とは、財産を相続することが想定される人で、被遺言者がなくなり、相続者が確定することで法定相続人となります。

遺言執行に関すること

遺言執行者の指定、または指定の委託が行えます。遺言執行者とは、被相続人に代わり、遺言書に記載されている内容の執行手続きを行う人です。指定がない場合は家庭裁判相談所による選任となります。遺言執行者が決まっていると、相続問題が起こりにくいこともあり、信頼できる遺言執行者を指定し、遺言書を預けておくことが望ましいです。

遺言の内容に関わらず遺留分は確保される

法定相続人の権利を最低限守るために、遺留分が確保されます。法定相続人であれば、遺言書の内容に関わらず、遺留分を相続できます。ただし、遺言書で推定相続人から排除され場合には、遺留分の相続もできなくなります。

遺言書の内容に反し遺留分を請求する権利は、相続開始から10年立つと自動的に消滅するため注意が必要です。遺留分が認められている範囲は以下のとおりです。

・配偶者:法定相続分2分の1
・親・祖父母など:法定相続分の3分の1
・子ども・孫など:法定相続分の2分の1

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれについて解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成した遺言書のことです。全文が自筆であり、遺言書を作成した日付・氏名が書かれていて、遺言者の押印があれば、法的な効力が認められます。自筆証書遺言は、誰でも作成できる最も手軽な遺言書ですが、遺言書発見後は検認が必要となります。不備があった場合には無効となったり、遺言書が発見されなかったり、などのリスクがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人によって公正証書として作成された遺言書のことです。2名以上の証人の立ち会いのもと、被相続人が口述した遺言を公証人が規定の書類としてまとめ、保管します。公証人が被相続人の遺言能力を確認していることもあり、遺言書の有効性が認められ、検認手続きは不要です。

公正役場への申請や証人の立ち会いが必要であるため、手間がかかり、作成のための手数料が発生しますが、3種類の遺言書のうち、最も有効性が高いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、被相続人自らが作成した遺言書で、公証人・証人2名に確認してもらった後、遺言者自らが保管を行います。遺言者自身の署名と押印があれば、自筆でなくてもかまわないとされています。遺言内容を誰にも知られたくないときに作成されますが、実際は、あまり使われていません。

無効にできる遺言書とは

無効にできる遺言書は、専門家に依頼せず、被相続人自らが作成したものに多いです。公正証書遺言は公証人が作成するため、まず無効になることはありません。ここでは、自筆証書遺言が無効になる場合について解説します。

直筆ではない

作成日や氏名も含め、パソコンなどを用いて作成された遺言書は、無効となります。民法には、自筆証書を作成した際には、遺言者が日付・氏名を自書・押印しなければならないことが明記されています。財産目録に関しては自筆でなくてもよいとされていますが、自筆でないページには遺言者の署名押印が必要となります。

作成した日付が入っていない

遺言書が複数存在する可能性を想定しているため、作成した日付が入っていない遺言書は、無効となります。最も新しく作成された遺言書が有効とされるため、年月日のすべてが記載されているかが確認されます。後日、作成日を加筆する場合は、日付を加筆した日が遺言書の成立日とみなされます。

加筆・修正の方法に不備がある

加筆修正の方法が誤っている場合は、無効となります。民法には、自筆証書の修正をした際に、変更した旨を記載し、署名・押印をしないと効力がない旨が明記されており、守られていなければ、加筆修正は認められません。

曖昧な事項がある

財産の内容や分配方法について、曖昧な事項があり、特定できない場合は、無効となります。相続時の財産の名義変更は、遺言書の内容に即して行われます。不動産に関する記載が登記簿謄本とは異なっていたり、どの財産を指すのかが不明瞭だったりの場合は、法的効力が認められません。

必要な項目を満たしていても無効にできる場合もある

さらに、書類上の不備がなく必要な項目を満たしていても、遺言書を無効にできる場合があります。

作成時の判断力がないと認定される

遺言の作成時に、適切な判断力がなかったと認定されれば、無効となります。被相続人に認知症などの症状があり、医師の診断や日常の言動などから遺言能力の欠如が証明されれば、公正証書遺言であっても、無効となります。やりとりのなかった赤の他人に多額の財産を遺贈するなど、遺言の内容・動機が不自然な場合なども判断材料となります。

公序良俗に反している

公序良俗に反している場合も、無効となります。被相続人が、不倫相手に財産を贈与するという遺言書を作成した場合、不倫は社会通念上、倫理に反する行為であるため、無効とみなされる可能性があります。無効の条件が定められておらず、様々な要因をふまえ総合的に判断されます。

有効な遺言書の内容を変更したいときの方法

遺言書が有効である場合に、内容を変更する方法について解説します。

遺産分割協議を行う

相続人全員が合意すれば遺産分割協議により、相続内容を変更できます。話し合いの内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、法務局か税務署に提出し、必要な手続きを進めます。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の合意が必要です。ただし、遺言書に遺産分割協議を禁ずる旨の記載がある場合は、遺言書の内容通りに相続を行うことになります。

家庭裁判所に申し立てる

遺言書の内容変更について、相続人全員の合意を得られない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、裁判官を含む調停委員による助言を受けながら、話し合いを進めます。調停には様々な手続きや事前審査などが必要であるため、結論に至るまでに1年以上かかることも珍しくありません。

合意形成が難しいと調停委員会が判断し、調停が不成立となった場合には、遺言無効確認訴訟を起こし、裁判で判断を仰ぐことも可能です。

まとめ

遺言書は法的に強い効力を持ちますが、書類上の不備がある・遺言能力に疑義がある・公序良俗に反しているなどといった場合は、無効が認められます。有効性が認められた遺言書も、内容に不満がある場合は、遺産分割協議や家事調停によって変更を求めることができます。

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