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相続税の配偶者控除とは|1.6億円が節税になる条件・注意点について解説

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相続税の配偶者控除とは、配偶者の老後の生活のために、税額が軽減される制度です。基本的には、相続額が1億6,000万円を超えない場合には、相続税がかかりません。相続性の配偶者控除を活用し、節税を考える人は多いですが、注意すべき点があります。この記事では、相続税の配偶者控除に関する基礎知識・制度を利用する条件などについて解説します。相続税の節税に役立ててください。


相続税の配偶者控除の基礎知識

相続税の配偶者控除とは、1億6,000万円までの相続額についての相続税が免除される精度です。配偶者の相続額が、1億6,000万円を超える場合でも、法定相続分相当額であれば、相続税はかかりません。相続税の配偶者控除は、配偶者の税額の軽減として、国税庁で定められています。

※参考:配偶者の税額の軽減|国税庁

法定相続人の対象者には順位がある

法定相続人の対象者には順位があり、上位の人が相続放棄をしない限り、下位の人に相続権はありません。配偶者は、常に相続人となり、相続順位の第一順位は、子どもとなります。子どもがいない場合、第二順位の父母、父母が亡くなっている場合は祖父母が、配偶者とともに相続人となります。子どもがなく、父母・祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

配偶者の法定相続分は相続人によって異なる

配偶者の法定相続分は、配偶者以外の相続人によって異なります。法定相続分とは、民法で決められた相続割合のことであり、法定相続人とは、民法で決められた相続人のことです。配偶者のみが法定相続人となる場合は、配偶者が遺産すべてを相続します。

配偶者と子どもが相続人になる場合は、遺産の1/2が配偶者分となります。子供がなく、配偶者と被相続者の親が相続人となる場合は、遺産の2/3、配偶者と被相続者の兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺産の3/4が、配偶者の相続分となります。


相続税の配偶者控除を受ける必要条件

相続税の配偶者控除を受けるためには、4つの条件をすべて満たしている必要があります。

1.婚姻関係を持つ配偶者であること

戸籍上の婚姻関係を持つ、配偶者であることが必要です。長く連れ添った間柄だとしても、内縁関係の妻や夫は、配偶者控除が認められません。婚姻期間は問われないため、結婚生活60年でも、1か月でも同様に適用されます。被相続人の死亡時に、法律上の配偶者であれば別居中や離婚調停中でも、配偶者として認められます。

2.財産を隠蔽していないこと

財産を隠蔽せず、正しく申告していることが必要です。財産を隠蔽したり、正確な申請をしなかったりしたことを税務署から指摘されると、隠蔽した分の遺産については、配偶者控除が受けられなくなります。修正申告をする必要があり、ペナルティとして、追加納付した税額の35%または45%の重加算税が課されます。

3.遺産分割が完了していること

遺産分割協議において、全員の合意を得て遺産分割が完了していることが必要です。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の引き継ぎ方・分け方について話し合い、合意することです。相続人のうち誰かひとりでも欠けると、遺産分割は完了できません。提出期限までに、全員の合意が得られるように協議を進めましょう。

4.税務署に相続税申告書を提出済みであること

被相続人が亡くなった翌日から10か月後の申告期限までに、税務署に相続税申告書を提出する必要があります。配偶者控除により、税金が発生しないことがわかっていても、忘れずに申告しましょう。申告していない場合、無申告加算税・延滞税などが課される可能性があります。



事例別に見る相続税の配偶者控除の算出方法

相続財産が1.6億円以上の場合と、1.6億円以下の場合に分けて、相続税の配偶者控除の算出方法について解説します。

相続財産が1億6千万円以下の場合

遺産総額3億円を配偶者と子ども3人で、財産分与した場合の事例を紹介します。相続税には、基礎控除額があり、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。今回の事例での基礎控除額は、3,000万円+(600万円×4人)で、5,400万円となります。

課税対象額は基礎控除を引いた金額となるため、3億円-5,400万円で、2億4,600万円となり、配偶者の課税対象額は、半分の1億2,300万円となります。1億6,000万円以下となるため、相続税は免除されます。

相続財産が1億6千万円以上の場合

遺産総額10億円を配偶者と子ども3人で、財産分与した場合の事例を紹介します。基礎控除額が、3,000万円+(600万円×4人)で、5,400万円です。課税対象額は、10億円-5,400万円で、9億4,600万円となり、配偶者の課税対象額は、9億4,600万円×1/2で、4億7,300万円となります。1億6,000万円を大幅に上回りますが、配偶者法定相続分であるため、相続税は免除されます。

相続税の配偶者控除の申告に必要な手続きの仕方

相続税の配偶者控除の申告をする際は、申告書といくつかの書類を提出する必要があります。申告書は、被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。提出期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内となります。必要な書類は以下のとおりです。

・相続税申告書
・被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本
・遺言書または遺産分割協議書の写し(配偶者の取得財産がわかる書類)
・印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出する場合)

遺産分割が完了しない場合の申告方法

配偶者控除は、申告期限内に申告しなければすべて適用されないわけではありません。ここでは、遺産分割が、申告期限までに完了しない場合の申告方法について解説します。

申告期限までに遺産分割協議の結論が出ない場合

相続税の申告期限までに、遺産分割の結論が出ない際は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を、法定相続分の相続税の申告書と共に提出し、一旦納税しましょう。3年以内に遺産分割が完了すれば、配偶者控除が適用され、税金が戻ってきます。

3年経っても遺産分割が完了しない場合

やむを得ない事情があり、3年経っても遺産分割が完了しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行いましょう。税務署長の承認を得たうえで、遺産分割の完了後に改めて請求を行えば、配偶者控除が適用されます。

イレギュラーな事例と発覚後の対応方法

新しい遺産が出てきた・申告について期限後に知ったなど、イレギュラーな事例と、事例発覚後の対応方法について解説します。

申告後に新しい遺産が出てきた

相続税の申告後に、新しい遺産が出てきた場合は、修正申告を行います。修正申告により正しく申告できれば、配偶者控除は受けられます。税務署から指摘されてから申告する場合は、隠蔽と見なされ、控除が受けられなくなることがあります。さらに重加算税を支払わねばならないため、注意が必要です。

申告することを期限後に知った

配偶者控除により、相続税は免除だと思い込み、手続きしなかったなど、期限後に申告の義務を知った場合は、速やかに手続きを行いましょう。税務署から通知される「相続についてのお尋ね」を受け取り、初めて知る人も多くいます。通知が届いたらすぐに「相続についてのお尋ね」の項目を記入し、税務署に返信しましょう。

遺産分割前に配偶者が亡くなってしまった

遺産分割する前に、配偶者が亡くなってしまった場合も、配偶者の相続分に対しては、配偶者控除の申請ができます。被相続人に続き、配偶者が亡くなった場合は、被相続人の遺産は、すべて子どもなどに相続されることとなります。後述しますが、相続配偶者控除をうまく活用することで、子どもの相続税を軽減できる可能性があります。

相続税の配偶者控除で注意したいポイント

相続税の配偶者控除を利用するに注意したいポイントとして、二次相続を考慮することです。配偶者と子どもの相続を一次相続といい、配偶者が亡くなった際の子どもの相続を二次相続といいます。

二次相続で子どもに負担が増える

二次相続では、配偶者控除がなくなり、相続者が減る分基礎控除額も減額されるため、子どもが支払わねばならない税負担が増えることになります。一次相続で、配偶者控除を最大限に活用してしまうと、二次相続で、子どもが配偶者の相続分をすべて相続することとなり、相続税が高額になることがあります。節税するためには、配偶者控除をうまく活用する必要があります。

遺産相続は二次相続も考慮して行う

遺産相続は、二次相続も考慮して行うことが大切です。一相続では配偶者が全額を相続し、二次相続で子どもに全額を相続させるよりも、一次と二次で、相続を分散させた方が、相続税が安くなります。相続税は、累進課税制度の対象となり、遺産が増えるほど税金が高くなるため、二次相続でまとめて相続するよりも、一次・二次に分割して相続した方が、相続税の合計は安くなります。

相続税の配偶者控除以外に利用できる控除枠

相続税には、配偶者控除以外に、財産を相続したときに利用できる控除枠があります。

未成年控除

相続人が、20歳未満の場合に適用される控除を未成年控除といいます。未成年の相続者が、(20歳になるまでの年数)×10万円控除されます。相続者が15歳2か月の場合、(20歳-15歳)×10万円で、50万円が減額されます。

障害者控除

相続人が、85歳未満の障害者の場合に、障害者控除が受けられます。障害者控除の対象者が、(85歳に達するまでの年数)×10万円控除されます。

「常に精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く状態にある人」「原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人」など、特別障害者に該当する場合は、(85歳に達するまでの年数)×20万円控除されます。

贈与税額控除

相続税と贈与税が二重に課税されていた場合、相続税から贈与税を控除でき、贈与額控除といいます。贈与税とは、被相続者から生前に贈与を受けたときにかかる税金で、1年間にもらった合計額が110万円以上の場合、申告が必要です。被相続者が亡くなる3年前に贈与を受けた際は、相続財産と見なされ、二重課税されていないかの確認を行いましょう。

まとめ

相続税の配偶者控除とは、1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分までの税金が免除される制度です。配偶者控除を利用するためには、条件があり、申告期限までに書類を提出する必要があります。しっかり確認しましょう。また、子どもがいる場合は、二次相続を考慮した相続を行うこともポイントです。

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