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遺産の相続放棄を詳しく紹介|遺留分は放棄できる?手続きはどうする?

葬儀後

遺産の相続放棄とは、財産を相続する権利を手放すことです。相続は、人生で何度も経験する
ことではありません。ある日突然、遺産を相続することになった場合、トラブルを避けるため
に放棄することもできます。放棄した方がよいのか判断がつかない、相続放棄するにも手続き
の方法が分からない、という人も多いようです。
この記事では、相続放棄のメリット・デメリットや相続放棄の手順について、詳しく解説しま
す。ぜひ、参考にしてください。

遺産の相続放棄とは

法定相続人や遺言によって相続を指定された人が、遺産相続の権利を放棄することです。遺産
は、資産も負の財産も全て対象となるため、負の財産が多くある場合は相続放棄が行われる傾
向にあります。
相続を放棄するためには、相続開始を知ってから3ヵ月以内に裁判所へ必要書類を提出するこ
とで認められます。

遺留分の相続放棄も可能

相続の放棄は、遺留分も対象です。遺留分とは、配偶者・こどもなどの兄弟姉妹以外の法定相
続人に認められている「最低限の遺産取得割合」のことです。本来、遺留分を請求する権利が
ありますが、トラブルを避けるためにあえて権利を放棄することも可能です。

「相続放棄」と「財産放棄」の違いは?

相続放棄とは、不動産や預貯金、負の資産なども含めた全ての遺産の相続を放棄することです
。一方、財産放棄とは、相続放棄と同じ意味で使われることもありますが、譲渡の一種である
相続分の放棄や遺贈の放棄という意味で使われることもあります。財産放棄は、法的な制度を
示す言葉ではないため、注意してください。

遺産の相続放棄にはどんなメリット・デメリットがある?

遺産を相続放棄することで得られるメリット・デメリットについて、それぞれ解説します。

メリット


負の遺産を相続する必要がない

被相続人に負の遺産があると、資産の相続と同時に借金も引継いで返済をしなくてはなりませ
ん。返済が滞っている場合は、さらに遅延損害金も支払う必要があります。しかし、相続放棄
を行えば返済の必要はなくなります。借金が多く総資産がマイナスになる場合には、相続放棄
の手続きした方がよいでしょう。
田舎の土地など、管理に手間がかかる財産も相続放棄すると引き継ぐ必要がなくなるため、メ
リットになる場合があります。

相続争いに巻き込まれない

相続放棄をすると相続人から外れるため、相続をめぐったトラブルが発生した場合に、争いに
巻き込まれず、煩わしい思いをしなくてすみます。また、遺産相続にまつわる遺産分割協議な
どの煩雑な手続きをすることもありません。

デメリット


すべての遺産の相続ができない

相続放棄を行うと、プラスの財産も相続できません。家など特定の希望する遺産があっても相
続できなくなるため、遺産にあたる家に住んでいる場合は、退去する必要があります。

相続人が変わることでトラブルが起こる場合にある

相続人から外れると、相続権は次の相続順位の人に移ります。借金などマイナスの遺産につい
ては、遺産相続に関係する親族全員に事前に説明をしておきましょう。事前の説明がなく手続
きを行うと、親族間でのトラブルになる場合もあるため、注意してください。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄の後に財産が見つかった、間違って相続放棄をしたなどの場合も、相続放棄の撤回は
原則認められていません。相続放棄は取り消すことができないため、迷っている場合には弁護
士などの専門家に相談しましょう。

遺産の相続放棄をすべきケースとは?

相続放棄をした方がよい場合について、解説します。

明らかに負の遺産が多い場合

負の遺産が多い場合や、相続が大きな負担になることが明らかな場合は、相続放棄がおすすめ
です。また、滞納税などの公的な負債がある場合は、自己破産の免除にもならないため、相続
放棄するのがよいでしょう。
一度相続放棄をすると取り消すことができないため、財産の全容把握ができない場合は、事前
に専門家に相談するなど慎重な判断が必要です。

遺産の把握がしきれない場合は、限定承認という方法もある

遺産の内容が分からず判断できない場合は、相続人に有利な「限定承認」を利用できます。「
限定承認」とは、資産よりもマイナスの遺産が多い場合、資産の範囲内でのみ返済を行う制度
です。
メリットはありますが、相続人全員が共同で行う必要がある、返済の手続きに手間がかかるな
どの理由から、実際に利用する人はあまり多くありません。

遺産の相続放棄には、どのような手続きが必要?

遺産を相続放棄するために、必要な書類や流れについて解説します。

相続放棄申述書の作成

遺産の相続を放棄するためには、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出しなくてはなり
ません。申述書は、家庭裁判所で入手するか家庭裁判所のホームページからダウンロードでき
ます。ただし、相続人が未成年の場合は、書き方が少々異なるため、注意が必要です。

必要書類の収集

相続放棄を行うために、家庭裁判所に提出する必要な書類があります。必要な書類は、以下の
通りです。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
他にも被相続人との関係により、それぞれ必要な戸籍謄本が追加されるため、よく確認しまし
ょう。

家庭裁判所への提出

相続放棄申述書などの必要書類は、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に
提出します。申述人が住んでいる地域の家庭裁判所には提出できません。
家庭裁判所に書類を提出すると、「照会書」が送付されてくることがあります。照会書に必要
事項を記入して、裁判所へ返送してください。その後、「相続放棄受理証明書」が送付され、
相続放棄が認められます。通常1~2ヵ月ほどで完了します。
自分で手続きをする場合は、ほとんど費用がかかりませんが、弁護士や司法書士に依頼すると
、費用が発生します。

確認しておきたい相続放棄の注意点

相続放棄を行う場合に注意すべき点を、以下で解説します。

相続放棄には期限がある

相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があります。万が一、期限を
超えてしまった場合でも、家庭裁判所に手続きをして認められると期限を延長できることもあ
ります。諦めずに弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談してみましょう。

相続開始前の相続放棄はできない

被相続人に多額の負債がある、親族同士の争いが予想できるなどのトラブルを回避する理由か
ら、被相続人の生前に相続放棄を希望する人もいます。しかし、相続開始前の相続放棄はでき
ません。家庭裁判所は、被相続人が亡くなる前に相続放棄を受け付けないためです。

生命保険の相続での取り扱いに注意する

生命保険の保険金は、受取人の財産と考えられるため、受取人に指定されている場合は、相続
放棄をしていても保険金の受け取りが可能です。しかし、相続放棄を行った場合は、生命保険
金は課税対象となるため注意しましょう。被相続人自身が受取人の場合は、保険金は被相続人
の財産となるため、相続放棄をしていると受け取れません。

まとめ

遺産の相続放棄をすると、借金などの負の遺産を相続する必要がなく、トラブルにも巻き込ま
れにくいメリットがあります。しかし、相続放棄後の撤回が認められないなどのデメリットも
あるため、注意しましょう。相続放棄の不明点については、専門家へ相談すると安心です。
アイワセレモニーでは、葬儀内容や費用について、事前に無料で相談や見積もりができます。
また、葬儀前から葬儀後までしっかりサポートしているのも安心です。終活を考えている人は
、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

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