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墓地の名義変更の手続きとは?必要書類から費用まで詳しく解説!

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墓地の名義変更とは、墓地の永代使用権を持っている人から、次の代の人がその権利を受け継ぐことです。頻繁にあることではないため、何から手を付けてよいのか分からない人も多いでしょう。この記事では、墓地の名義変更に関する手続きの仕方や必要書類、費用などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。



墓地の名義変更とは

墓地の永代使用権を持っている人が亡くなった場合に、次の代の人に受け継ぐことを指します。永代使用権とは、墓地や霊園の管理者へ管理費を支払い続けている間は、本人のほか、家族、親族が墓地を使用できて、また1人にだけ受け継ぐことができる権利のことです。

墓地には所有権はなく、借りて使用することが一般的です。また、墓地の永代使用権は、管理者の帳簿に登録されているため、現在の名義人が亡くなり相続が発生すると、名義の変更が必要になります。

納骨堂の場合

納骨堂も永代使用権を持っている人が亡くなると、名義変更が必要です。墓地とは異なり、一定の期間後は合祀され使用権がなくなる場合や、一代限りの永代供養など条件がある納骨堂もあります。檀家制度の寺院では、受け継ぐ名義人がその寺院の宗旨・宗派になじみがないと、名義変更ができない場合もあるため、事前に確認しましょう。

個人墓地の場合

個人の敷地内や裏山などに作られた墓地は、寺院や市区長村ではなく、個人が所有している場合もあります。個人墓地は名義変更だけでなく、土地の所有権を相続するために登記変更も必要です。ただし、墓地の名義と、土地の所有権の変更先は別々でも問題はありません。

墓地の名義変更できる人とタイミング

墓地の名義変更は誰が行うのか、またどのタイミングで行うのか解説します。

墓地の名義変更は誰が行うべきか

墓地の永代使用権を受け継ぐ人について、法律では定められていません。多くは名義人の配偶者や長男などの親族が受け継ぎますが、故人の友人・知人などの特別縁故者も名義人に認められます。墓地や霊園によっては、名義変更は三親等以内の親族のみと規定されている場合もあります。

墓地の名義変更をするタイミングとは

墓地の名義変更の多くは、現在の名義人が亡くなった際に行われています。期限について、法律では定められていませんが、規定している墓地や霊園もあります。また、生前の名義変更を禁止している墓地も多いため、特別な理由があって生前に墓地の名義変更を希望する場合には、管理者に問い合わせすることをおすすめします。

墓地の名義変更に必要な費用はどのくらい?

墓地の名義変更にどれほどの費用がかかるかは、墓地の管理者によって異なります。管理者は、大きく分けて「公営墓地」「民営墓地」「寺院墓地」の3つです。

公営墓地の手数料は数千円以内で収まることが多く、民営墓地は通常1万円前後かかります。公営・民営ともに、戸籍謄本を取得する費用が別途必要になります。寺院墓地は、民営墓地と同じ1万円前後の手数料がかかりますが、お布施や引き継ぎ費用が別途必要なケースも多いです。

相続税はかからないが管理料は発生する

墓地の名義変更では、相続税や固定資産税はかかりません。墓地は祭祀財産のため、相続財産の対象外になるためです。祭祀財産とは、ご先祖様を祀るために必要なもので、系譜・祭具・墳墓のことです。家系図などの記録文書や、仏壇・神棚・墓石・墓地などが該当します。

墓地は非課税対象のため税金の支払いはありませんが、墓地の管理者に対し管理料が発生するため、毎年支払う義務があります。

墓地を名義変更する手順

名義変更はどのようにして行うのでしょうか。ここでは、手続きの流れについて解説します。

墓地の管理者へ連絡して説明を受ける

墓地の名義変更を行いたい場合には、まず管理者へ連絡してください。手続きの仕方や必要な書類は、墓地により異なります。管理者の連絡先は、公営墓地は役所、民営墓地は管理事務所、寺院墓地はお寺です。

必要な書類を揃える

墓地の管理者に指定された書類を用意しましょう。必要書類の中には、墓地管理者へ請求するものや、役所で手続きの必要な戸籍謄本や印鑑登録証明書などがあります。詳しい書類に関しては、後程紹介します。

墓地名義変更の申請を行う

必要書類を揃えたら、管理者へ墓地名義変更の申請を行い、手数料を支払います。届出期限がある墓地もあるため、墓地を受け継ぐことが決まったら、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

墓地の名義変更に必要な書類

名義変更の際に必要な6種類の書類について、ここでは紹介します。

名義変更届

名義変更を行うために必要事項を記入して、管理者へ提出する書類です。管理者により書式が異なるため、必ず管理者が所有する名義変更届を手に入れてください。また、名称が「墓地使用者変更届」「墓地使用権承継申請書」などの場合もあります。

永代使用許可書

墓地の使用許可を証明する、管理者より発行された書類です。管理費を支払っている間は墓地の使用が確約されているため、名義変更の際にも提出が必須です。万が一紛失した場合には、再発行をできますが、費用もかかります。

新しい名義人の実印と印鑑登録証明書

墓地を受け継ぐ人の実印と印鑑登録証明書も必要です。実印は、名義変更届などの書類に押します。あわせて、印鑑登録証明書を新しく墓地を受け継ぐ人の実印を管理者へ証明するために添えます。印鑑登録証明書は役所などで発行可能です。

戸籍謄本

戸籍謄本は、現在の名義人と新しい名義人の続柄を確認するために必要です。現在の名義人が亡くなったことを確認するため、死亡年月日が記載されている戸籍謄本を提出してください。3ヶ月以内に役所などで発行されたものが必要です。

住民票

住民票は、墓地を受け継ぐ新しい名義人の住所を確認するために必要な書類です。本籍地と、新しい名義人の家族全員の名前が入ったものを取り寄せてください。

その他

上記以外の書類を必要とする墓地もあります。墓地を受け継ぐことが証明できる遺言書や、親族以外が名義人になる理由が確認できる書類、名義人から墓地管理を委託された同意書などです。どの書類を提出するのか不明な場合は、事前に管理者に確認しましょう。

墓地の名義変更で注意すべき点とは

墓地の名義変更期間には、注意点もあります。手続きの際には気を付けましょう。

生前の名義変更を禁止している霊園もある

多くの墓地や霊園では、生前の名義変更を禁じています。墓地の永代使用権は、売買が禁じられており、転売と見分けがつきにくいためです。名義人が外国や遠隔地へ転居する、婚姻や養子縁組などで苗字を変更する、名義人が高齢で管理が難しいなどの特別な場合は、例外として認められることもあるため、管理者へ相談することをおすすめします。

墓地の名義変更をしないと使用権を失うこともある

名義変更の届け出を義務付けている墓地や霊園は多いです。そのため、名義人が亡くなった際に名義変更をせず、墓地の管理料を長期間支払わないと、永代使用権が解約されることもあります。さらに、墓地管理者が無縁仏と判断した場合は、墓地にある遺骨と墓石は処分して、更地になります。

墓地の土地の所有権は墓地管理者にあり、名義人は土地を借りて使用しています。名義人は、墓地を使用する際に、管理者の定める使用規約や契約に従わなければなりません。

まとめ

墓地を受け継ぐ際には、名義変更も必要な手続きです。詳しい手続きや書類などは、墓地により異なるため、必ず管理者に確認しましょう。また、いざという時に慌てないためにも、日頃から家族や親族と話し合いをして、墓地の契約内容などを確認しておくと安心です。

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