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墓地の永代使用料とは?管理費や墓地維持費との違い、納め方や相場などわかりやすく解説

終活・準備,葬儀後,お墓・墓地


永代使用料(えいたいしようりょう)とは、跡継ぎがいる限り墓地の区画を使用できる権利です。永代使用権など、似たような言葉があるため混乱することも少なくないでしょう。この記事は墓地の永代使用料の基礎についてわかりやすく解説します。墓地維持費との違いなども解説しているので、ぜひ参考にしてください。


墓地の永代使用料とは?

永代使用料とは、墓地の賃借料です。墓地を管理する寺院や霊園に対して支払う費用で、支払いが済むと墓地の使用許可証となる永代使用承諾書が発行され、墓地が使用できるようになります。永代使用料は墓地の土地を購入するのではなく、「永代使用権」を得るための費用です。跡継ぎがいる限り、その家が代々墓地の区画を使用できます。

永代使用料と永代使用権の違い

永代使用料と永代使用権の違いで戸惑う人が少なくありません。ここでは詳細について解説します。

永代使用権とは

永代使用権とは、墓地の所有者から区画を使う権利を得ることです。永代使用料は、その権利獲得のために支払う費用です。永代使用権は、法律によって生まれた制度ではないため、民法上の権利とは異なります。江戸時代に始まった檀家制度を起源に、墓地は売らずに貸すのが日本の慣習として根付いているため、個人間の契約に任されています。

永代使用権は継承できる

永代使用権は継承できます。法律上は「祭祀財産」に分類され、お金や不動産を相続する一般的な相続財産とは区別されます。祭祀財産とはお墓、仏壇、遺骨、位牌などが該当し、一般的には被相続人が指定した人やその地域の慣習に従って相続します。永代使用権を継承するうえでは、法律上の手続きは必要ありません。ただし、寺院や霊園では使用者変更の手続きが必要です。

永代使用権は課税されない

永代使用権は、継承しても相続税は課税されません。しかし、各寺院や霊園での変更手続きに手数料が必要になる場合があります。また、継承後に期間があくと使用者不明として使用権を失うことがあるため、早めに手続きを行いましょう。

永代使用権は譲渡や転売はできない

永代使用権は代々子孫に受け継ぐ権利であるため、第三者への譲渡や転売はできません。無断でほかの人に貸したり、お墓以外の用途で使ったりすることも禁じられています。ルール違反となる場合は、使用権を取り消されることがあるため注意しなければなりません。

ただし寺院や霊園によっては、特別な事情があれば生前の名義変更が認められる場合があります。改葬などで不要になった場合は、墓石を建てる前の更地に戻し、墓地の管理者返還するのが一般的です。

永代使用権は返還できる

承継者がいない場合は、永代使用権を返還できます。ただし、支払った永代使用料は返還されません。また、更地の状態で戻すのが原則となるため、墓石の撤去が必要です。費用は自己負担となり、新たな費用も発生することにも注意しましょう。

永代使用料と管理費の違い

永代使用料と似ているものに管理費があります。管理費とは毎年の維持費用で、寺院や霊園の掃除やメンテナンスなどの運営に使われます。お墓参りをする際に、快適かつ安全に過ごせるように毎年支払いが必要です。永代使用料の支払いが契約時に1度きりであるのに対して、継続して費用がかかる点に違いがあります。

管理費の相場

管理費の相場は、700円〜25,000円程度です。寺院・霊園や異なり、公営霊園の場合は安く、寺格の高い寺院は高くなる傾向にあります。場所によっても差があり、地方ほど安く、都心ほど高いのが一般的です。

永代使用料と永代供養料の違い

永代供養料とは、遺骨の供養にかかる費用です。お墓参りできる人がいない、お墓参りに行けないなどの事情によって自分たちでお墓の維持や管理が難しくなった場合に、代わりに寺院や霊園の管理者に永代にわたり供養してもらうためのお金です。墓地の区画を使用できる権利が得られる永代使用料とは、まったく別物です。

永代供養料の相場

永代供養料の相場は、10〜150万円程度と大きな差があります。永代供養墓や供養の内容、施設の充実度によって異なります。永代供養墓の種類には家族で個別に納骨できる単独墓、墓石や樹木を共有し地下の納骨スペースが個別に分かれている集合墓、遺骨をすべて同じ場所に埋葬する合祀墓の3つがあります。個別になるほど高額になる傾向があります。

永代使用料と墓地維持費の違い

墓地維持費とは、管理費のように毎年支払うお金です。墓地維持費は管理費に加え、寺院への寄付やお布施が含まれます。墓石のメンテナンス、掃除道具や桶の用意、歩道の整備や植栽などの運営資金に使われます。お布施は読経をあげた僧侶に対するお礼、寄付とはお寺を修繕するためにかかる費用で、寄付として募ります。毎年支払う点が、永代使用料との違いです。

お布施や寄付は、民間霊園や公営霊園では求められません。

墓地維持費の相場

墓地維持費の相場は、2,000〜25,000円です。寺院や墓地によって差があり、一般的には自治体運営の公営墓地がリーズナブルで、負担経費が抑えられます。民営墓地は整備された霊園が多く、公営霊園よりも少し高い傾向にあります。寺院墓地の場合は関係が密接になり、行事や供養へのお布施や寄付がある分、費用がかかる傾向にあります。

永代使用料の全国平均は60〜80万円

永代使用料の全国平均相場は60〜80万円です。墓地の費用は、面積×平米単価で算出されるため、同じ広さの墓地でも価格が変わったり、同じ60万円の墓地でも面積が変わったりします。ここではその理由について解説します。

永代使用料が墓地によって異なる理由

永代使用料が墓地によって異なるのは、区画面積・立地条件・墓地の設備・墓地の種類が影響します。

墓地の区画面積

墓域の広さに比例して、高額になります。全国的な平均は約1.44㎡で、墓石を建てるには1㎡以上の土地が必要です。

立地条件

不動産と同様に、駅からの距離やアクセスの良さ、由緒正しい寺院にあるなどの立地条件も影響します。同じ霊園や寺院の中でも、入り口から近い、景色がよい、日当たりがよいなどの墓域の立地条件も料金に影響します。

墓地の設備やお墓の形態

設備が充実している墓地は、永代使用料が高い傾向にあります。家族が単独の墓石を建てる昔ながらのタイプのお墓は高額に、新しいタイプの不特定多数の人が一緒に納骨する合葬などは比較的低めの相場です。

墓地の種類

墓地には、寺院が管理する寺院墓地、自治体が管理する公営霊園、財団法人や社団法人、宗教法人が管理する民営霊園と3つの種類があります。公営霊園は1番安い傾向にあり、民営霊園は個々の施設によって費用に差があります。寺院霊園の場合は、寺格や地域性も永代使用料に影響します。事前に墓地の種類ごとの費用を確認しておくと安心です。

永代使用料は地価に比例する

永代使用料を求める際に使う平米単価は、地価に比例します。不動産の賃貸料のように都心部に行くほど高くなるため、関東や関西は永代使用料も高くなります。逆に大都市から離れるほど、永代使用料は安くなります。

永代使用料の支払い方

永代使用料を実際支払う際に疑問に感じやすい、支払うタイミング、支払い方法、消費税について解説します。

永代使用料は契約時に支払う

永代使用料を支払うタイミングは、契約時に1回のみです。管理費は別となり、毎年発生します。

納める際には封筒などに入れる

納める際には白無地の封筒に入れて手渡しします。封筒の表書きには永代使用料と自分の名前、裏面に金額を記入します。お布施と書いてそのわきに永代使用料と書き添える方法もあります。封筒には薄墨ではなく、墨色を使って書きます。財布から取り出したままお札を裸で渡すのは、失礼に当たるため注意しなければなりません。

消費税はかからない

永代使用料は課税対象外となるため、消費税はかかりません。提示された金額のみを支払いましょう。ただしその後に必要な石材店に支払う墓石の建立工事代と、毎年寺院や霊園に支払う管理費には、消費税がかかります。

永代使用料の承継について

承継者の決め方、優先順位は法律で定められています。ここでは、承継者がいない場合の対応方法について解説します。

承継者の決め方

祭祀財産にあたる永代使用料は分割ができないため、特定の1人が継承することになります。遺言がある場合は、故人の遺志に従います。遺言がなく、慣習がある場合は祖先の祭祀を主宰すべき人が親族間での話し合いによって決定します。承継者が決まらない場合や揉めてしまう場合は、家庭裁判所の調停か審判によって決めます。

承継者の優先順位

墓地の継承は、法律で優先順位が定められています。優先順位は以下のとおりです。

1.被相続人の指定した人
2.慣習によって祭祀を継承すべき人
3.家庭裁判所の指定

民法上では配偶者や長男だけでなく、長女や次男、血縁関係のない友人でも相続が可能です。寺院や霊園によっては血縁者に限る場合もあるため、相談して確認しましょう。

承継者がいない場合

少子化に伴い、承継者がいなかったり見つからなかったりするケースが増えています。自分に跡継ぎがいなくても、甥や姪など親族に打診する方法があります。それでも承継者がいない場合は、権利は数年後に消滅し、遺骨は無縁墓や合祀墓に移されることになります。お墓の引っ越しや墓じまいも選択肢に入れ、早めに検討することをおすすめします。

墓地の経営が傾いてしまうことはある?

霊園の経営が傾いたり、倒産したりするのでしょうか。ここでは、経営主体や事前チェックについて解説します。

墓地や霊園の経営主体

墓地や霊園の経営主体は、法律で都道府県や市町村などの地方公共団体が原則と定められています。墓地は住民が安心して利用できることが重視される、安定的な運営や永続性が求められる場所であるためです。墓地の開設には都道府県知事や市町村区の許可が必要ですが、営利目的の企業は経営主体と認められません。

墓地の購入前にチェックするべきこと

自治体が運営する墓地や霊園の経営破綻はほとんどありません。自治体以外が経営主体の場合は、管理会社の財務状態を事前にチェックしましょう。外部から経営状況を正確に判断するのは難しいですが、ある程度区画は埋まっているか、施設や通路の清潔さは保たれているか、スタッフの対応は満足できるか、などの基準で判断しましょう。

まとめ

墓地永代使用料とは、墓地を代々使用できる権利です。永代使用権は譲渡や転売はできませんが、相続税不要で承継できます。支払いは契約時の1回のみで、毎年別途管理費の支払いが必要です。寺院や霊園によって金額が異なるため、事前に確認すると安心です。

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