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遺言書は作成するべき?遺言状の効力や種類、書き方を解説

葬儀後,終活・準備

ある程度年齢を重ね、残りの人生について考え始めると、現金や不動産などの相続について土遺言書など作成すべきなのかが気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遺産相続の決め手になる遺言書の種類や効力、法的に無効になってしまうケース、書き方などを詳しく解説します。遺言書の作成を考えている、今後作成する予定のある方は、参考にしてください。

そもそも遺言書とはどういうもの?

遺言書とは、死後の財産処分や未成年者の世話を誰にお願いするかなどを明記した、法的な文書のことです。効力を持たせるためには、法定の方式に従って文章を作成する必要があります。法定の方式に従っていないものや、単にメッセージが書かれているだけのものは遺書となり無効になるので、法律上区別されます。

遺産相続は遺言状の存在が決め手になることも

故人に遺産があり遺産相続を行う場合は、遺言書が重視されます。遺言書には故人の意思が綴られているため、法定相続人以外の方でも遺産相続が可能です。相続に関するトラブルを避ける手段として、遺言書は有効なのです。

また、遺言書がなく相続人全員で遺産分割協議を行っていても、遺言書が協議中に発見された場合は、初めから手続きをやり直す必要があります。


遺言書の具体的な効力とは?

遺言書が持つ効力について、5つ解説します。

遺言の執行者を指定できる

遺言書の内容に沿った遺産相続を行う場合には、相続財産の名義変更などさまざまな手続が発生しますが、遺言書にて予め遺言執行者を指定することができます。また、第三者に委任することも可能です。遺言執行者を指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

保険の受取人を指定できる

2010年に保険法第44条が施行され、遺言書にて、故人が生前入っていた保険の死亡保険金受取人を変更できるようになりました。死亡保険金は「遺族の生活を維持する」ことが目的なので、全て受取人の財産となり、相続人が分割することはできません。

相続者に与える財産の内容が指定できる

遺言書では、財産の配分や誰に与えるのかを指定できます。法定相続人以外に財産を譲る、第3者に遺産分割方法の決定権をお願いすることも可能です。遺産分割での争いを避けるために、相続開始の時から5年未満は、遺産の分割を差し止める効力もあります。

非嫡出子(隠し子)を認知できる

遺言では、入籍していない男性との間に出来た非嫡出子、いわゆる隠し子を故人の子として認知できます。遺言書で認知された子は法定相続人に加わり、財産を相続できるようになります。

親族などの相続の権利を剥奪できる

故人が生前に配偶者や子ども、兄弟など特定の相続人から虐待や侮辱行為があり財産を譲りたくない場合、法定相続人から相続の権利を剥奪できます。また、遺産を相続させたくない相続人を指定することも可能です。しかし、必ず権利を略奪できるわけではないので、注意してください。このことについては、次の「遺留分」にて解説します。

ただし「遺留分」に注意しよう

通常、法定相続人である配偶者や子供が、遺産を最低限取得できる権利を「遺留分」といいます。故人に法的に近い人が、遺産を多く引き継げるように配慮した権利です。「遺留分」は遺言書でも侵害できないため、遺言書の内容に沿わない相続となる場合もあります。

通常は、故人の子(嫡出子)に遺産相続権があります。しかし、例えば父親が全ての遺産を愛人に相続すると遺言書に記していた場合、遺産がもらえなくなります。その時には、子は「遺留分」を主張することができます。

遺言状の種類とは?

遺言書は大きく2種類に分けられますので、それぞれについて解説します。

普通方式

普通書式は、さらに以下の3つの遺言に分かれます。

自筆証書遺言

法律で定められている遺言の方式としては、一番簡単に作成できる遺言書です。遺言者が遺言書の作成年月日・氏名・内容・自署(パソコン不可)を自筆し、押印します。紙とペン、印鑑があれば誰でも作成できます。しかし、書き間違えや遺言内容が曖昧であるため、遺言書として無効になることも多く、注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公証証書にしたものです。遺言内容を公証人に伝えて遺言書を作成してもらい、公証役場にて保管します。作成時間はかかりますが不備が起こりにくく、後に遺言書の効力を維持しやすくなります。相続財産が多額、確実に有効な遺言書を残したい場合に利用されることが多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に、公証役場で作成手続きします。遺言者が、「遺言内容」に署名と押印をして、封筒に入れ封印(押印と同じ)します。公証役場では、遺言が本人の意思により作成されたことを確認してもらいます。

「遺言内容」を公証人に明かすことはないので、亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に用いられます。

特別方式

特別方式の遺言書は、事故や災害、病気等で命の危機が迫り、普通方式遺言を作成出来ない状況におかれた人が作成します。「一般危急時遺言」「船舶危急時遺言」「一般隔離地遺言」「船舶隔絶地遺言」などがあり、これらは作成後20日以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書が法的に有効になるための条件とは?

有効な遺言書にするためには、いつくか条件がありますので紹介します。

作成者が意思能力のある15歳以上であること

遺言書は、意思能力のある満15歳以上であれば、法律上単独で作成し遺すことができます。未成年でも満15歳を超えていれば、親などの成人の同意はいりません。そして、親といえども遺言書の内容を取り消すことはできません。

決められた方式で作成されていること 

法的な効力を発揮できる遺言書は、決められた方式に則って作成されたものだけです。自筆証書遺言は、他者による偽造を避けるために自筆で書かれたもののみが有効です。一部でも代筆さえたものや、パソコン作成や録音したものは無効になります。しかし、2019年の法改正で財産目録のみパソコン作成されたものが遺言書として有効になりました。

公正証書遺言は、必ず2人以上の証人が必要です。立ち合う人数が少ないと相続欠格者となり、無効になります。

認知症などがある成年被後見人の場合

常時正常な判断ができない認知症や精神障害などがある成年被後見人は、遺言書の作成ができません。しかし、「判断能力が一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言をすることができる」という法律の規定があります。意思能力があるときに作成された遺言書は、その後判断力などが低下しても有効です。

しかし、「本当に遺言能力がある状態だったのか?」という点について、のちのちトラブルが生じることもあるので、相続の可否はケースバイケースです。

遺言書が無効になる場合は?

法的な効力を持つ遺言書ですが、ここでは正しく対応しないと効力が無効になる例を解説します。

共同遺言

夫婦や親族など2人以上で共同に遺言書を作成することは禁止されており、作成しても法律では無効となります。その理由は、「遺言は本人の最終意思を尊重するという趣旨から、いつでも自由に撤回できる」と法律で保障されているからです。共同遺言では、各遺言者が自由に撤回できないため認められていません。

代理遺言

遺言書は本人の意志により作成しなければ、有効にはなりません。生前に故人が話していた内容を代わりに作成した遺言書、無理やり書かせた遺言書などは無効になります。遺言書が無効にならないためにも、不明な点は専門家に相談しましょう。

遺言書の正しい書き方とは?

遺言書の効力が有効になる作成方法、書き方について解説します。

自筆証書遺言

遺言書の作成年月日・氏名・内容・自署(パソコン不可)を全て自筆して、押印することで自筆証書遺言を作成できます。作成は消えにくい油性ペンなどがよいでしょう。用紙サイズなどの制限はありませんが、パソコンなどでは作成できません。ただし2019年に法改正されて、遺言書に添える財産目録のみ、自筆でなくても可能です。

公正証書遺言

2人以上の証人が必ず立会い、遺言者から遺言の内容を聴き取りながら公証人が作成します。遺言者は公証役場に行く際に、本人確認のための実印と印鑑証明書が必要です。遺言書の作成には、ルールがあり書き方も異なるので、不備などチェックしてもらえる「公正証書遺言」にすると安心です。

秘密証書遺言

遺言者は、遺言書の署名と押印だけは必ず自身で行いです。遺言書の内容はパソコンで作成、第3者による代筆でも可能です。作成した遺言書は、2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書と認定してもらいます。手続きが完了したら遺言書は遺言者自身で保管します。

まとめ

遺言書には、さまざまなケースがあり、正しく作成しないと法的に有効になりません。遺言書の作成が不安な場合は、専門家に相談したり依頼したりすると、遺言書の効力を活かし現金や不動産などをしっかり相続できる遺言書が作成できるでしょう。

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