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香典は葬儀代に使える?葬儀の費用に関して知っておきたい点を紹介

葬儀費用

身内に不幸があった時などに、葬儀を準備した経験のある人は決して多くありません。しかし、父親や母親が亡くなった時、あなたは葬儀を準備する立場です。そこで多くの人が気になるのは葬儀費用です。

葬儀費用の工面方法はさまざまで、香典を支払いに当てることもあります。この記事では、「葬儀代金に香典を使う場合」「香典の相場」「遺産から支払う場合の注意点」まで詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。


葬儀費用は誰が払う? 

身内に不幸があった場合、葬儀費用は誰が支払うものなのか、特に法律では規定がありません。しかし、実際には喪主が支払うことが多いです。負担が難しい場合はいろいろな解決方法があるので、把握しておくと安心です。

葬儀費用を負担する人・対応方法はおもに以下の通りです。

・喪主(配偶者・実子など)
・親族(親・兄弟など)
・葬儀に関する契約(故人との約束や遺書の記載)で対応
・遺言代理信託(生前に故人が金融機関にて葬儀費用を用意したもの)で対応

喪主が負担する場合 

「喪主=相続人」の場合、喪主が葬儀費用をすべて負担することが多いようです。喪主は配偶者、実子の長男・長女、次男・次女の順で優先的に決めることが多いです。
子供も配偶者もいない場合には、誰が葬儀を行うのかという法律上の決まりはないので、地域の風習などで決めることもあります。

親族が負担する場合 

喪主が葬式費用を全て負担できない場合には、親族である親や兄弟などに葬儀費用の負担をお願いし、収入や年齢などに配慮して、各自の負担割合を検討することが多いようです。成人し独立している場合には均等に負担することもあります。

葬儀の準備や費用は、家族間や親族で相談することが重要です。費用を負担する人が、納得できる形になるよう話し合いましょう。

葬儀に関する契約がある場合

生前に故人が、葬儀費用に関する契約をしていた場合、契約内容通りにします。故人が記載した契約内容には、「自分の財産から支払う」と書かれていることが多いようです。この場合、一時的に喪主が葬儀費用を負担しても、後日相続財産から葬儀費用として喪主に支払われます。

故人と生前に葬儀費用の負担についての約束・遺書などがある場合には、相続人に相談し、取り分について不満が出ないようにしましょう。

「遺言代用信託」がある場合

「遺言代用信託」は故人の生前から、信託銀行などの金融機関が財産の運用管理を行うサービスです。通常、故人の預金口座等は、亡くなった直後から相続手続きが終わるまで、お金の引き出しができなくなります。遺言代用信託であれば、死亡診断書など必要書類をそろえて申請することで金融機関から一時金を引き出し、葬式費用にできます。

香典は誰のもの?

通常は葬儀を主催する喪主への贈与と考えられています。葬儀では、故人の友人関係や親族の仕事関係などさまざまな人から香典を受け取ります。香典は「葬儀費用の負担を助け合う」という目的として贈られる場合が多く、葬儀費用に当てられることが多いです。

余りがでたときには、葬儀の費用を出し合った親族で分け合ったり、法要などの費用の補てんにしたりさまざまです。香典は相続財産の対象にはなりませんが、トラブルにつながることもあるので、香典の収支はしっかりと記録しておくことをおすすめします。

香典収入の相場 

香典の相場は故人との関係性(親戚・職場など)や、弔問客の経済力や社会的地位などによって異なります。ここでは、喪主との関係別に香典相場を一覧にまとめました。

喪主との関係平均的な香典金額特記事項
親戚(年長者)5~10万円
〇〇家としての参列が多い
供花代など含む場合もあり
親戚(同世代)1~3万円
〇〇家名代としての参列が多い
友人関係(昔馴染みなど)2万円
通夜式・告別式2日間参列が多い
友人関係(同好会仲間など)5千円
通夜式のみ参列が多い
ご近所関係
3千円
通夜式のみ参列・一部告別式も参列
会社関係(上司)
1~2万円
来賓でない限り通夜式のみの参列
会社関係(同僚)
5千~1万円
受付担当でない限り通夜式のみ参列
会社関係 部下
5千円
通夜式のみの参列

 

葬儀費用は香典でまかなえる?

香典だけで葬儀費用をまかなうのは難しいです。通常葬儀で香典をいただくと「香典返し」を行います。香典返しは半分くらいの金額のものを用意することが多く、手元に残る香典は半額になります。

例えば、弔問客が100名参列し5000円ずつ香典をいただいた場合は、香典返し後に残るお金は約25万円です。葬儀費用が抑えられる家族葬でも平均50万円かかるといわれていますので、香典だけで葬儀をまかなえることは少ないでしょう。

遺産から支払いを行う場合の注意点

遺産から葬儀費用の支払いを行う場合の注意点を紹介します。

相続財産から差し引けない費用もある 

相続財産から差し引ける葬儀費用と差し引けない費用があります。葬儀費用は相続税の課税対象外です。葬儀費用の項目は、相続税の計算に関係してくるため重要です。

相続財産から差し引ける費用

1) 死体の捜索費・運搬費
2) 遺体費・回送費
3) 葬式費
4) 火葬費・納骨費
5) 通夜などの費用
6) 葬式時のお布施(読経料など)

相続財産から差し引けない費用

1) 香典返し
2) 墓石や墓地などの購入費
3) 初七日や四十九日法要などの費用

故人の死亡診断書が提出されると銀行口座が凍結される?

故人の死亡診断書が役所に提出されたり様々な理由で故人の死亡が確認されると、銀行口座が凍結されてしまいます。役所に提出した死亡診断届の情報が銀行へ自動的に流れるわけではありませんが、新聞の訃報欄、また死亡保険が振り込まれたときなどをきっかけに、知らない間に口座が凍結されることも多くあります。

銀行口座の凍結を解除するには、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明など公的書類が必要です。葬儀費用の用意ができず、故人の資産から支払う必要がある際は、凍結される前に預金から引き出しておくことをおすすめします。

相続を放棄した場合はどうなる? 

故人に負債があるなどの理由で相続を放棄した人も、葬儀費用を相続財産から支出できます。通常は相続放棄する人が、相続財産の一部を使用しただけで、故人のすべての財産の相続を認めたと判断されます(単純承認、民法921条)。

しかし、葬儀費用は例外として相続財産の使用が認められます。ただし、高額で華美な葬儀など妥当な費用と認められない場合は「単純承認」の扱いとなり、相続放棄ができなくなるので注意してください。

まとめ

葬儀費用の負担方法はいろいろあるので、喪主が一人で悩まなくても大丈夫です。しかし身内に突然の不幸があり、あなたが葬儀の準備をすることになったら、わからないことが多く不安に思うこともあるのではないでしょうか。特に葬儀費用は決して安いものではありません。

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